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離婚後の名前
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法律的には、「twmama」さんは離婚から3ヵ月以内に届けを出して 離婚の際に称していた氏を称している状態です。 この状態で、氏を変更するためには、家庭裁判所の許可が必要です。 そのためには、変更する「やむを得ない事由」が認められなければなりません。 もはやご自身が望んでも、勝手に旧姓に戻ることはできないわけです。 まして、第三者はもちろん、元夫であっても氏の変更を求めて 裁判を起こすことなど考えられません。(訴えても門前払いが関の山でしょう) なお、お子さんについては、「twmama」さんが離婚後に子の氏の変更を 家庭裁判所に申し立てていなければ、夫の戸籍に残っています。 「当然子供は親権者の姓になる」というご回答もありますが、誤りです。 お子さんを「twmama」さんの戸籍に入れるには、家裁の許可を得てから 役所に入籍届けを出す必要があります。 ただ、親権者と子供の戸籍が違っても、心理的にはともかく実務上は それほど大きな支障はありません。 なお、子供の戸籍を移動できるのは本人(15歳未満の場合は法定代理人 、すなわち親権者)だけです。 したがって、元夫や件の女性がお子さんの戸籍を移動させることは できませんし、これまた裁判を起こせるような事柄でもありません。 結論としては、氏の変更や子供の戸籍の移動を求められても、 取り合う必要はありません。 むしろ、あまりしつこく要求が続きそうなら、 (恋愛感情などの好意の感情が元になっていないため、 ストーカー行為とみなされることはありませんが) 記録を採るなどして、証拠を揃えておいた方が賢明かもしれません。 相手にどこまで常識が通用するかわかりませんからね。
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- kero-gunso
- ベストアンサー率10% (136/1326)
あなたがどちらの姓を名乗ろうが勝手です。 メールをよこす女性には関係ない話ですし、許してもらわなくて結構な話です。 これから一人で子供を育てていく大変な時にわけのわからないことで悩まれて大変ですね。
お礼
離婚前から大変でした・・・ 離婚したら関わらずにと思ったんですがね・・・ また何か言ってくるのかな・・と心配もありますが、無視していこうと思います。 ありがとうございました。
- gannjyuu
- ベストアンサー率14% (11/75)
>今の旦那?元夫?< …と言う事は 不倫? だとしたら 相手の女性に あなたの苗字をどうの・こうの言う筋合いはないと思う。。。 …って私の気持ちですが! でも 子供の父親は元夫なんですよね~?だとしたら 今の苗字はそのまま使えると思いますが… (使えてほしい) 夫が裁判を起こしても 子供の認知をしている以上 元夫は子供の扶養義務もあると思うし… すみません 素人意見で…
お礼
私も思いました。何で他人に言われるの・・・?って 離婚前からいろんなことがあり、ずっと耐えて無視してきたんです。 離婚調停で約束した養育費も払わないくせに・・ でも、静かに生活したいので今まで通り無視していこうと思います。 ありがとうございました。
- ripple183
- ベストアンサー率27% (36/132)
元の姓に戻すか、戻さないかは貴女の権利です。 元夫君とその女性が口出しできる問題ではありません。そんな法律が無いのですから、先方が裁判を起こしても99%先方の敗北です。 あんまりメールがしつこいようなら、それこそ相手側がストーカー行為と見なされます。メールなり電話なりを記録しておいて、こっちから裁判を起こす事だってできるでしょう。 ただ、そんな事をして疲れても仕様が無いので、電話もメールも着信拒否で、相手にしなければ良いんじゃないかと思います。ほっときましょう。
お礼
離婚前からいろんなことがあり離婚しても何だかんだ言われてました。子供がいるので何かあったら怖いし、何を言われても無視して耐えてきました。 逆に訴えることも考えましたが、精神的にとても疲れているし私は子供と静かに生活したいだけなので、今まで通り無視していこうと思います。ありがとうございました。
- buchichi
- ベストアンサー率33% (121/357)
別にほっておけば問題有りません。離婚した事と離婚理由と離婚した際にどちらの姓を選ぶかは全て関係有りません。仮に旧姓に戻せと訴えようとしてもそもそも受理されません。(離婚時にどちらの姓を選ぶかは個人の選択なので。当然子供は親権者の姓になるので)飲むとかそういう問題ではなくて、関わる必要すら有りません。
お礼
ここ数日、不安でしたが安心しました。 私も意地になってる部分がありましたので・・・ 静かに生活がしたい、それだけですので無視していこうと思います。 ありがとうございました。
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