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交通事故による点数通知内容が不服です

お世話になっております。 先日、交通事故を起こしてしまいました。 内容は「自動車(私)と自転車(相手)の接触人身事故」です。 私が優先道路(幅10メートルの一方通行道路)を走行中、信号機の無い交差点(十字路)に差し掛かる際、 交差点の両側(左右)から自動車が顔を出していました。この2台は一旦停止していたため、 私は徐行しながら直進するつもりで交差点に進入。 その際に右側道路(幅4メートルですが、一旦停止標識無し)の車のカゲから直進してきた自転車と 衝突し、相手の方にケガをさせてしまいました。 警察官に事故現場に来てもらい、処理をしてもらった際に 「お互い様的な事故なので、あなたに反則金も恐らく無いでしょう。点数も最も軽微なものになるはず」 という説明を受けました。 ところが先日、公安委員会から事故による累積点数の通知書なるものが送付された内容によると、 今回の事故は「累積4点」とされており、問い合わせたところ 「治療期間が15日未満の傷害事故 専ら以外による2点」+「違反による2点」=4点 との事でした。 前者は事故を起こした場合、仕方の無いことだと思って納得していますが、 後者の「違反による2点」というのが理解できません。 接触事故をしたのは事実ですが、交差点で徐行もしていたし、違反をしたという内容で加点されるのは 納得できません。 この「違反」の2点は取り消してもらいたいと思っているのですが、 こういう場合、どういう対応をとれば良いのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#6248
noname#6248
回答No.4

あまりにそっけない回答なので追記させてください… わきみ運転でもないのに「前方不注意」過失がないのに「安全運転義務違反」変な法律です… 道路交通法の点数は他の犯罪と違って累計されるんですよね… でもこれよりもっと変なのがあるんですよ… 最高速度60km/hの国道ってどの車も60km/h以上出てますよね? 例えば65km/hで走れば速度超過になります。 逆にその道で時速55km/hで走ると違反らしい… 通行妨害かな流れを乱れさせたからと言う理由…変な法律ですね… 変な警察もおります… 知り合いにこんな災難がありました。 その人は交差点で右折の為に矢印信号が点灯するのを待っていたところ直進車に突っ込まれました… 右折の停止位置クの字型の線からはみ出ずに停止していて対向車が追突… そして警察が来て一言「右直事故だから10-0ね、前方不注意だから…あーぁゴールドだったのにねぇ」 何じゃこの警察!意味不明でしたね… 車を保険で治したいならこれをすれば相手持ちになるのか…商売になるねと思いましたね… たいそう腹を立てましたが結局我慢するしか無かったです… 争う費用と時間…取り戻せるのは剥奪されたゴールド免許と罰金…ぶが悪すぎですから… こんな感じですから我慢しかないんじゃないかなぁっておもいます… (ものすごくひどい事を言えば違反が4点から2点になって…あまり変わらないですし…) ん~走るからには完全なる無違反っていないんじゃないかなぁなんて思います… ペーパーもゴールドですから運転が上手いという証拠にもなりゃしないです。 ゴールド免許って…せいぜい運が良いだけの証みたいです… ん~4点ですから免停では無いですよね… それよりも怪我が無くてなによりでした…

tuigamala
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございました。 本当におっしゃる通りです。私の場合は相手の方もケガをされており、 任意保険を使うので負担費用に関しては特に重要ではないのですが、 4点という内訳が不満だったのです。 4点と3点以下では、以後の無事故無違反で累積点数が抹消される期間も かなり違ってくるので。。。 しかし、免停ではないので以後気をつけて運転しようと思います。

その他の回答 (3)

  • 7AXJ
  • ベストアンサー率21% (107/503)
回答No.3

>>交差点で徐行もしていたし 例えば時速60Kmから20Kmに速度を落とした場合徐行にはなりません。 速度は何キロくらいでしたか? 徐行は時速5Km以下の速度のことをいいます。 すぐに止まれる速度と解釈されてます。

tuigamala
質問者

お礼

現場の道路を20km/hで走行、交差点で時速5km/h程度には 落として進入していた際の事故です。(現場の道路の法定も20km/hです) 明らかに徐行していたと思います。 もう一度公安委員会に問合せたところ、今度は丁寧に説明してもらいました。 不満ですが納得したので。。。 回答ありがとうございました。

  • ippu
  • ベストアンサー率23% (45/190)
回答No.2

このような場合、運手者の立場として不満を感じるのは解かります。 しかし、事故が起これば、車が止まっていた場合を除いて『安全運転義務違反』は仕方がないようですね。私も理不尽だとは思うのですが。

tuigamala
質問者

お礼

そうですね。 不満なのは不満ですが、納得できない状態だったので質問させていただきました。 合計4点は最低点だということも分かりました。 回答ありがとうございました。

noname#6248
noname#6248
回答No.1

自信はありませんが 安全運転義務違反+前方不注意=2点では? 不服ならば裁判なのでしょうけど…

tuigamala
質問者

お礼

どうやら「人身事故」を起こすと必然的に違反2点はつくような雰囲気ですね。 回答ありがとうございました。

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