• ベストアンサー

駐車違反の罰金について。

駐車違反のワッカを損壊し、自分で処分し、警察からの電話でも駐車違反を強く否定してしまった場合、召喚状の要請により出頭した際、いったいいくらの罰期をとられるのでしょうか。法律に詳しい方、またはご経験のある方、よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 ワッカを破損して取り外すことは器物破損に当たりますが、交番または警察署に出頭すれば、口頭注意くらいですむ場合が多いです。職務に全うで融通の利かない人なら書類送検されるかもしれませんが。  さて、違反の罰金ですが、それは、違反の内容で違います。ただの駐車違反なら普通車で1万程度、放置駐車なら同じく1.5~2万程ですが、保管場所法違反だと簡易裁判になり4~5万は取られると思います。  警察は事務的ですから、1回否定したとしても素直に出頭すればそれ以上のことは無いと思います。早めに出頭した方がスッキリして良いと思います。

ryoutarou
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。友人から受けた相談なんですが・・・・彼は後日、出頭したそうです。特に怒られもせず、罰金を1.5万円徴収されたとか。でも素直に申し出て、本人もスッキリしたみたいです。

その他の回答 (1)

  • Neginebu
  • ベストアンサー率43% (565/1298)
回答No.2

http://www13.u-page.so-net.ne.jp/fb3/r-chang/FAQ/FAQ%20INDEX.htm こちらの「駐車違反と駐禁ステッカーによる取り締まりとは」が参考になるかと思います。

ryoutarou
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました♪

関連するQ&A

専門家に質問してみよう