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離職票について

3月に出産を控えているため、2月15日付けでアルバイトを退職しました。 12月15日から2月15日までの2ヶ月間は妊娠後期に入っていたため、それまで雇用保険をかけて、週20時間以上働いていましたが、雇用保険をはずし、勤務時間を減らしました。 全く無知でお恥ずかしいのですが、雇用保険などは関係なく「離職票」はもらえるものなのでしょうか? 失業保険の延長手続きをしたいので、離職表が必要なのですが、こちらから請求しないともらえないものなのでしょうか? よろしくお願いします

noname#257416
noname#257416

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  • fine-top
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回答No.2

始めまして、来月ご出産ですか、おめでとうございます。元気な赤ちゃんを頑張って産んでくださいね。さて、本文ですが#1さんに付け加えになるのですが一般被保険者の場合は「週30時時間以上働く普通のサラリーマンなど(うち週20時間以上30時間未満の場合で一年以上継続して労働が見込まれる場合、短時間労働被保険者という)」の条件を満たし、且つ#1さんの言うように6ヶ月以上加入していることが必要条件です。法律では発生から10日以内に発行し、本人に届ける義務がありますので2/15に退職されたのなら理屈的には2/25頃、kazumama77さんの手元に届くと思われます。本来ならば雇用保険加入は強制保険なので12月15日から2月15日までの2ヶ月間外されていたという事に少し疑問を持っていますが(外せない・外す必要がない という意)過ぎたことはさて置き、今後、どちらかで職場復帰されましたら、雇用保険は継続的に掛けておかれる事を強く推奨いたします。参照URLを一度ご覧になってはいかがでしょうか?勉強になりますよ。私も今、法律や労働衛生・その他を第1種衛生管理者の免許を取得するため勉強中です。kazumama77さんにとってもお得な情報が入っていると思います。少し難しい言葉が入っていたりしますが、元気な赤ちゃんを産むため頑張って理解しましょう。では、お大事に。

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/index.htm
noname#257416
質問者

補足

回答ありがとうございました。 >うち週20時間以上30時間未満の場合で一年以上継続して労働が見込まれる場合、短時間労働被保険者という)」の条件を満たし、 今年の三月から働いたので6ヶ月以上、雇用保険はかけていましたが、同じ職場に1年は満たしておりません。 ただ、その前の会社でも雇用保険をかけてましたので、合計1年以上働いて、雇用保険をかけていたので失業保険がもらえると判断したのですが、間違ってはいないでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

放っておいたらでない可能性もあります。 週20時間以上働いていましたが勤務時間を減らしましたということはこの時点で、 会社は公共職業安定所に雇用保険被保険者資格喪失届を提出しています。 基本手当受給の日額計算は被保険者喪失の日までの180日間分の賃金で計算されるので注意が必要です。 また、遅れると最大3年の延長と、受給期間1年が短くなりますし、届出は早いに越したことはありません。 離職票は早ければ2~3日で交付できますので、ご自分でPushすることが大事です。 世の中いい加減な会社も多いので自己防衛が必要です。

noname#257416
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 早速、会社に確認したいと思います

回答No.1

こんにちわ。 そのアルバイトでの雇用保険被保険者期間は6ヶ月以上あったのでしょうか? あと、離職票は退職日から10日ほどで、自宅に郵送されると思います。 10日過ぎてしまったら、電話でアルバイト先に問い合わせてみたほうがいいと思います。

noname#257416
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 雇用保険には6ヶ月以上かけておりました。 時期を見て会社に聞いてみようかと思います。

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