• ベストアンサー

同棲相手の不貞行為に対する法的手段について

相手の女性とは4年間同棲し、彼女が原因で出来た借金返済後に結婚する約束をしておりました。 彼女は私に隠れて、風俗の仕事をしたり、不特定多数と男女関係を持っておりました。自分の都合で私に借金をさせたり、私をいいように利用していた事がわかり、話し合いをしようとすると、逃げ出して逆に私をストーカーとして訴えると、事実無根の内容証明を、弁護士を通じて送り付けてきました。 正直に話してくれれば、馬鹿な女と付き合った自分の非をせめて、新しい生活に入れたと思います。 彼女の主張に対し、内容証明を送りましたが、「法的手段で訴えてください」の一点張りです。 自分に不利な証拠(私宛に書いた借用書等)を勝手に処分して、開き直って「訴えてみろ」といっているのを、黙っていると彼女の主張が正しいと認めているようで、それがどうしても納得できません。 どのような法的対応が可能でしょうか?

  • acces
  • お礼率54% (6/11)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ramu74
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.1

相手が弁護士を通しているならaccesさんも弁護士を通しての方がいいと思います。 借金をさせたり・・・accesさんが名義なら頼まれた借金でもaccesさんに支払い義務が来ます。 その借金を弁護士を通じて彼女に請求するしかありません。 解決し、新しい生活を送って下さい。

acces
質問者

お礼

ありがとう御座います。 私にとって、何も得をすることは無いと思いますが、白黒だけはハッキリ付けたいと思います。

その他の回答 (3)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.4

あなたの気持ちが分からない。 婚約不履行を問題としたいなら、違うタイトルになるだろう。 婚約していた、と言いながら、同棲相手・・、と表現している、ということは、心の奥底では、こいつとはうまくいかないな、と考えていたからでしょう。 一時楽しい夢を見た、と新しい人生を歩むことが良い。 逃げた女に追いすがる、哀れな男にはならない方が良い。

acces
質問者

お礼

ご忠告ありがとう御座います。 私の気持ちは、嘘を並べ、逆に私に脅しをかける様な対応が許せないのです。もちろん関係の修復などは考えておりません。法的には婚約と認められない可能性もあると思い、同棲としました。

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.3

あなたの最終目的は何ですか?法的手段をもって、何をしたいのですか?婚約破棄の慰謝料を請求したい?借金を認めさせて返済を求めたい?

acces
質問者

補足

黙っていることで、全て彼女の主張を認めた事になるのが許せないのです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

内縁関係でもないですから、あくまで同棲している他人ですね。 ですから、相手がどんな職業についてもあなたが関与する事は出来ません。 結婚の約束ですが・・・。 ただの口約束ですね。何ら法的な根拠がありません。 借金は、あなた名義で借金したのなら、あなたに全返済義務があります。 (相手に、損害賠償の請求は可能です) うまく利用されただけですが、黙っている事は「相手の主張を黙認」した事になります。 相手側に既に弁護士がいるのですから、こちらも弁護士に依頼するしか方法が無いでしようね。 ヘタな対応は、相手側の思う壺です。

acces
質問者

お礼

ありがとうございました。 弁護士に相談してみます。

acces
質問者

補足

内縁の定義が良く判りませんが、周囲では婚約、内縁と見られておりましたし、お互い公言しておりました。また彼女は、自分に都合のいいように、婚約、内縁関係を主張しております。

関連するQ&A

  • 不貞行為はしてないのに慰謝料請求された

    今回夫の前妻に2年半前に私と夫が不貞行為があったのでと500万円の慰謝料を内容証明で請求され応じないと裁判をするという内容でした。 ・夫と前妻が婚姻中私は2人とも友人だった ・私は別に交際し同棲している男性がいた ・その婚姻中前妻は子供と夫を私の家に預け仕事へ行く事がよくあった その後夫と前妻は夫申し立てにより調停離婚した。 ・調停で前妻は私と夫が浮気をしていると主張した ・夫は性格の不一致と主張した ・前妻が離婚に応じなかったが60万の慰謝料でなんとか離婚が成立した 夫と私はそれから3ヶ月後同棲していた男性と別れ交際をスタートし今は結婚し子供もいます。 そんな中今になって前妻が慰謝料を請求してきました。 気になるのは当時同棲していた男性と前妻が今も連絡をしているらしく共謀して裁判をおこすのではないかと言う事。 例えば裁判になって交際していた男性が前妻の証人になりでたらめな事を言い不貞行為を立証させてくるとか・・・ 前妻は証拠もなく裁判をおこそうとしてると思うのですがこんな場合慰謝料をとられる事があるでしょうか? ややこしくてすみませんが回答お願いします。

  • 同棲中に作った借金を返してもらえるかで揉めています。

    同棲中に作った借金を返してもらえるかで揉めています。 生活費として8万円(彼が決めた)を受け取ってはいましたが足りずに自分の親に借金をしてしまいました。 同棲を始める当時(今もですが)私は仕事をしておらず(会社には所属していますが休職中)精神科に通っていました。 職を辞めて実家(地元)に帰るという話もあったのですが、そんな私を支えるから一緒にいてくれと言われ同棲が始まりました。 ただ、私は収入は0で家賃は駐車場代を含め67000円。水道光熱費を支払えばほとんどお金は無く、私は私の親にお金を借りて生活費や病院治療費にあてていました。 その借金が膨らみ約50万円近くになりました。 些細なことの積み重ねで同棲がうまくいかなくなり、別居することになったのですが、私としてはその間にできた借金の返金を求めています。 私の言い分としては、同棲前に実家に帰ってしればこのような借金ができていなかったのにもかかわらずいてほしいと頼まれて残ったためにできた借金だということ。 賃料がわかっていて生活にかかる費用もだいたい想像できたのに8万円という金額しか貰っていなかったということ。 収入が無いことと精神科に通っていて治療費がかかることを知っていたことを主張しています。 彼の言い分としては、お金が足りなければその時に言ってくればよかったということ。 こちらが傍にいて欲しいと頼んだけども、あなたもそれに同意したからここにいたということ。 夫婦でもない。 また親に借りたお金は借金ではないので返さなくてもいい。 ということを主張し払ってくれません。 法律的にはこのような場合どうなるのでしょうか?

  • 借用書無しで貸したお金

    私は、ある女性に借用書無しで現金及び物品を貸したのですが、返してもらえません。その女性は、少しずつ返済するとの口約束をしただけです。内容証明+配達証明にて返済(返却)の申し入れをしたのですが、何ら効果がありません。又、本人とも会って話をしたのですが、知らぬ存ぜぬの一点張りです。貸したという証拠が存在しない為、このまま泣き寝入りをするしかないのでしょうか?何か良い方法がありましたら、是非教えていただきたいです。 又、内容証明の文面に「この書面をもって借用書を兼ねるものとする」と記載した場合、借用書としての効力はあるのでしょうか?

  • 不貞行為に対する内容証明の有効性

    今年の春、夫の浮気が発覚し、 行政書士を通じて浮気の相手方に慰謝料を請求する内容証明郵便を送りました。 それに対して、別の行政書士を通じて返答があり、 謝罪と慰謝料の減額を要求するものでした。 夫にも相手方にも、 自分たちのしたことがどういうことであるかを分かってほしいということ、 けじめをつけたいということで、「浮気の事実を知ってる」ということを伝えたくて出しました。 ですので、金額はどうでもよかったので、相手方の申し出た金額で了承しました。 そして、行政書士から和解契約書を送付してもらいました。 ところが、支払う段階になって、相手方から弁護士を通じて、 「不貞行為などない」と言いながら「(夫も同罪で)共同不貞行為だ」 などというめちゃくちゃな内容の手紙を送ってきました。 確実な(写真などの)証拠はないはず、しらを切れば慰謝料は払わなくていい、 または、夫に対するうらみ? などから、払わないという姿勢を見せてきました。 一度は(最初は)不貞行為を認め、謝罪をする内容証明を送ってきて、 支払うと言ったのに、このようにくつがえすという行為にとても腹立たしい思いです。 もうこんな相手はどうでもいいという思いと、 しらを切れば、うそを突き通せると思っている相手に、 そうはいかないということを見せたい思いがあります。 最初に送ってきた、不貞行為を認める内容証明は証拠として有効でしょうか? 和解しようと決めた金額は、わずか20万です。 少額訴訟などは可能でしょうか? でも、和解契約書には、「約束を破った場合、支払われない場合は100万を請求する」と記しました。

  • 浮気相手への慰謝料請求について・・・

    先日、主人の浮気&借金が発覚しました。借金返済に困り、その浮気相手が借金返済の肩代わりをして150万ほどになってるようです。主人は反省をし、借金は債務整理をしようとしています。しかし、個人(つまり浮気相手への借金)への返済は借用書もなく債務整理はできないと思う為、地道に返済しないといけません。 そこで、私はその浮気相手へ借金同等分の慰謝料を請求しようと思うのですが、できるのでしょうか? 決定的な浮気証拠はありませんが、付き合い始めの頃の自分のメールアドレスを記入した手紙などはありますが、どうでしょうか? 尚、出来れば事を大きくせず内容証明等にて請求したいと思ってますが、どのようにすればよろしいのでしょうか? 専門的知識をお持ちの方どうか宜しくお願いいたします。

  • 貸し金について裁判中。相手は返したと主張。

    主人の友人に500万円貸し金をしていて、現在裁判中です。 証拠書類は、個人名の借用書。 1・実際一円の返済も無いが、被告は原告(私)に返済したのではなく、友人(この友人は裁判が始まる前から失踪中)に返して、その友人から私の主人に返済されていると主張。全くの虚偽だが、返した事を主張中。 2・私の方の弁護士が、ちょっといい加減。2回目に1回目の私の主張した(書いた)内容と逆の事を記述したものを(私に提出書類を確認させずに)裁判所に提出し、被告側が1回目の内容と違う事を指摘してきて、私に不利な条件を作ってしまった。提出文書を事前に確認させてくれない。弁護士自身も、1回目と2回目の内容が異なっているのに気付かず、提出した。 3・被告側には、まとまったお金がある(行政からある多額の金銭を、銀行振込で受け取っている事実があり、それを隠している)にもかかわらず、記述では、余裕の無い生活をしている事を主張している。 どのようになっていくのか知りたいのです。 原告の些細なミスでも不利になるのでしょうか? 相手が払わない、又、払えないと主張した場合はどうなっていくのでしょうか?

  • 借金していたということを法的に確認する手段

    現在、祖父の残した遺産の分配について実親の兄弟が裁判中です。 ・祖父が亡くなる約25年前に、祖父が口約束でした借金があったらしい ・その借金の相手は、裁判闘争中である兄嫁の妹 ・借金という事で、残っている遺産からその妹に支払ったらしい。 ・証拠の提出を求め3ヶ月が経過した後、ここ最近の日付で切られた領収書が郵送されてきた (借金の金額を受け取りましたよ、という意味あいだと思う) 伺いたい内容は、 こういった状況下で、借金したということを法的に確認するための手段にはどのような方法があるのでしょうか? 祖父が亡くなる前に口約束でした借金と、その領収書だけで借金は認められてしまうものなのでしょうか? 私としましては ・借金相手が兄嫁の妹と身内で、しかも1年近く闘争している最中に振って沸いてきた話であるため、余計懐疑的になってしまっている。 ・それだけで借金だと認められたら、いくらでも偽造できてしまうのでは?(せめて証明できる当時の借用書がないとだめなのでは?) と感情的になってしまい、冷静に考えられなくなってしまっているのかもしれません。 既に依頼している弁護士に聞けばいいじゃないかという事にもなりますが、有識者様の考えもぜひ参考にしたいと思い、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟の準備書面で、相手方に命令、指示は出来る?

    お世話になります。 概要 民事訴訟の準備書面で、相手方に命令、指示は出来るでしょうか? 詳細 民事訴訟の準備書面の文章中において、通常は 原告側 「被告の主張は、”被告は原告からは借金をしていない”とのことであるが、当方はこれを否認する。被告は●月●日に当家へ借金の申し込みに来たのでその場で▲▲円を手渡した、と主張する」 被告側 「原告の意見は、”被告は●月●日に借金の申し込みに来た”とのことであるが、当方はこれを認める。ただし、”実際にでその場で金▲▲円を手渡したされた”ことは否認する」 というような文書を互いに出して、互いの意見や主張が出尽くすまで、準備書面の提出が続くとのことですが、この準備書面中で(法廷ではなく) 被告側 「原告の主張は”被告は原告から借金はしていない”とのことであるが、当方はこれを否認する。  原告があくまで”被告は原告から借金をした”と主張するならば、その証拠である借用書などを提出せよ」 原告側 「被告の主張は”被告が原告から借金したことは認めない”、とのことであるが、当方はこれに疑問を持っている。  被告があくまで借金をを認めないならば、借金をしていない証拠を提出せよ。  また当方が主張する”被告が借金を申し込んだ日付の●月●日”の1か月後に、当方の銀行口座に借金の半額相当の金●●円を振り込んだその理由を主張せよ。」 というように相手方に証拠の提出を命じたり、自分の主張とは正反対の主張を明示せよ、という指示、命令は記載できるのでしょうか? 記載可能な場合、相手方がそれに応じない場合、裁判所はどのように判断するでしょうか? 「指示に従えない、あるいは明確に反対の主張や証言をできない、ということは、あまり自信のない証拠だな」 というように判断するのでしょうか?(まあ、ケースバイケースでしょうけど) 詳しい方、お願いします。

  • 内容証明を受け取ってもらえないが、その効力は?

    こんにちは。 ある人物にお金を貸していますが、相手には払う意思がありません。借用書は交わしており、そこには一定期間以上支払が滞った場合の損害金に関する記述も明記してあります。 そこで (a)ある期限までに支払われなかったお金に関しては借用書の内容に基づいて損害金を請求する、(b)さらにある一定期限までに支払を行う意思表示を示さない場合、法的手段をとるという内容の内容証明を相手に出しました。が、それさえも相手に受け取ってもらえなかったということで書留が私の元に戻ってきてしまいました。 郵便局に問い合わせたところ、内容証明の内容自体は受取人に受け取ってもらえなかったとしても郵便局で5年間保存されるとのことでした。 このときの内容証明の効力に関してご教示いただければと思います。 (1) 訴訟になった場合、この内容証明は私が相手に対して支払を要求していたという有効な証拠になるでしょうか? (2) 内容証明は法的な効力はもっていないにしろ普通訴訟を起こす前には一度こちらの意思を相手に明示し、そのことを証拠に残しておくために相手に送るケースが多いと思います。しかし相手にそれさえも受け取ってもらえない場合、即訴訟に移るものでしょうか?それとももう2,3度内容証明を送るほうがいいのでしょうか? (3) 訴訟になった場合、相手が内容証明を受け取らなかったことを証拠に、相手には借金の返済に関してまともに話し合う意思がなかったということを示せるでしょうか? 弁護士に相談するが一番いいのでしょうが、借金の額が小額(200万以下)なので困っています。場合によっては行政書士に依頼することも考えていますがまずは自分で情報を集めてみようと思いました。 どうかよろしくお願いします。

  • 借金とストーカー行為?で悩んでいます。

    借金とストーカー行為?の問題で大変悩んでいます。 元々、私が悪いのは承知していますが知識のある方聞いて下さい。どうか、どうかお願いします。 私は10才年上の元彼女に50万円借りています。 元々は100万円です。 借りたのは4年前です。 ある日、暇潰しに車屋に行き、そこで気にいった車に出会い、今度お金を貯め同じ車を買おうと心の中で思いました。 そしたら元彼女が 「気に入ったの?安いじゃん買っちゃいなよ!」 「さすがに買ってあげれないけど貸しなら良いよ、まぁ返すのはいつでもいいから!」など言いました。 勿論、断りました。 ですが 店員もいるのに強引に説得され、私を無視し店員と話を進める元彼女。店内で喧嘩のようになってしまい、店員も苦笑い。 そこでした判断が全て悪く後悔しかありません。 私も少し頭に血が上り、安易に考え勢いで買う事にしてしまいました。 それから2年後私の方から別れ話をし別れました。 2年間で50万円返済し、残り50万円です。 そんな時、事故で新しい借金を背負って、返済が滞ってしまいました。 私には新しい彼女がいます。話す事が出来ず隠しています。 元彼女は新しい彼女がいる事を知っていて毎晩「借金」の話ではない電話、メールをしてきます。 23時~3時の夜中に遅い時は朝方でもしてきます。電話もメールも平均3~4回、酷い時は20回以上してきます。 「縒りを戻して!」「会おう」「電話に出て」たまに酔ってるのか訳の解らない内容のメールであったり、思い出を書き綴った内容であったり、良くわかりませんが「借金を返済しなくていいからもう一度会って」など ほぼ毎日2年間です。 借金をしているので何も言わず毎日耐えています。 それを知ってか毎日続きます。 そんなある日、急に態度が変わりました。 「一括で返せ」 「家族に言う」 連絡が数日出来ないと「会社に伝言する」「借用書書け」 「代理人をたてた」などです。 私の会社に借金の事を言わないまでも、電話をかけてきた事が3回ほどあります。 実家にも同じように電話がありました。 アドバイス頂きたいのは 借用書もなく返済方法も決めていないのに急な元彼女の言い分、取り立て方法は法的に間違っていないのか? 元彼女がしてきたストーカー行為は違法ではないのか? です。 全ての原因は私にあり自業自得ですが、主張する事はしたいです。知識ある方どうか助言、アドバイスお願いします。