• 締切済み

離婚の親権について

夫が不倫したわけでも、ギャンブルにおぼれているわけでもなく、暴力も振るうこともないのですが、物事の考え方や受け取り方の違い、仕事に対する情熱のなさに我慢の限界が超え離婚をしたいと思っています。他人から見れば、嫁の我慢が足りないだけと思われるのかもしれません・・・こういった場合でも子供の親権を私が取ることはできるのでしょうか?ちなみに私は働いており経済力はあります。共働き夫婦のため、小さいころから保育園に預けております。共有名義の家がありますが(ローン有)そういったものは一切いりません。子供だけは自分で育てたいのです。こちらから離婚してほしいと言い、親権も私がほしいと端から見ればわがまますぎる言い分かもしれませんが、実際の離婚ではできることなのでしょうか?こちらから離婚を言い出しているので、何の主張もできないのでしょうか?

みんなの回答

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.2

どちらから離婚を言い出したとか、わがままとかは親権には関係ないですよ。 たとえ浮気してても、あまり関係ないです。 (そりゃ毎晩男をとっかえひっかえとかなら影響はありますが) ですから、あなたは親権を主張することができます。 ただ、主張が絶対通るとは限りません。 当然ですが、相手も同じことを主張するかもしれませんよね。 「自分もどうしても子供とくらいしたい」って。 その場合は、あなたと旦那、二人の色んなところを見て「こっちの人の方が子供のためによさそうじゃない?」って判断します。 収入とか、どれだけ子供と一緒にいられるかとか、子供の意思とか。 最初に書いたように、どちらから離婚を言い出したとか、わがままとかは判断ポイントではないので大丈夫です。 ところでお子さんは何歳くらいですか? 少なくとも保育園以上みたいですが。 子供が幼児~小学校低学年くらいまでだったら、圧倒的に母親が有利で、母親がほぼ親権がもらえますよ。 「幼い子供は、母親といた方がよい」って考えからね。 それ以上だと、先に書いたようなことが関係してきます。

sineiyama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現在5歳と2歳の息子がおります。 小学校へ来年入るのでそれまでにと思っています。とても親切に答えていただきありがとうございます。不安がいっぱいになってしまって。とても心強くなりました。ありがとうございました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

民法第八百十九条 (離婚又は認知の場合の親権者) 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 の規定により、離婚時の親権者決定は“両者の協議”によることが原則です。 よって、離婚自体が両者の合意でなされる場合は、その協議で任意に決定できます。 “こちらから離婚してほしいと言い、親権も私がほしい”についてはまず相手がどう考えるかです、そのまま認めるなら、第三者の思惑(わがまますぎる)は関係ありません。 問題は相手が離婚を承諾しない場合です。この場合、 同条第二項  裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 により裁判所が決定します。 裁判所が子の親権を考える際には、離婚の原因が何であろうとも、“子の福祉”が優先されます。よって質問者が親権者となりたいと主張することは全く問題がありません。ようは、質問者と配偶者のいずれが親権を行うことが“子の福祉”のために有益であるかが問題です。

sineiyama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。離婚への知識がなく不安ばかり増えていく中でとても参考になりました。ありがとうございました。

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