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黄色の実線と白の実線(破線)の意味

今自動車学校に通っている者です。 まだ仮免を取っていないので初期の段階です。 学科の教科書等を読んでいて疑問に思ったことがあるので聞かせてください。 中央線での黄色の実線、白の実線(破線)と、車両境界線での黄色の実線、白の実線(破線)についてのことです。 中央線について自分の解釈では、黄色は追い越しのための右側へのはみ出し通行禁止なので、はみ出さない限りは追い越しでき、通行途中に道路工事があったり、緊急車両に道を譲る場合などやむを得ないときは、追い越しのためではないのではみ出しできる。 白の破線は追い越し禁止の標識がない限り右側にはみ出しても追い越しできる。 白の実線は幅が広いのでわざわざ右側にはみ出さなくとも追い越しできるので、右側にはみ出ること自体ダメ というように思っているのですが、違っているところがあったら言ってください。 車両境界線についてですが、黄色は進路変更は禁止、白の破線は進路変更しても良いのだとは思うのですが、白の実線はどうなるのですか? 白の実線も進路変更が禁止なのだとしたら、黄色の場合との違いは何ですか?仮に交差点で右折するときに車両境界線が白の実線だった場合は右折のために進路変更はできないのでしょうか? また、道路外にあるガソリンスタンドなどに寄るために道路を右折する場合などは、白の破線、白の実線、黄色の線ではそれぞれどうなるのでしょうか? 過去の同じような質問を見させてもらったのですが、人によって言ってることが違ってて何が正しいのか分からず、結局余計分からなくなってしまいました。自動車学校の教官にも聞きづらいです。 いろいろ分かりにくい質問だとは思いますが、疑問は残したくないので、どなたか分かりやすく教えてください。

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  • shouboku
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回答No.2

こんにちは >違っているところがあったら言ってください。 中央線の解釈については間違ってはいません。 中央線の白の実線は基本的に道路の左側部分の幅員が6m以上の道路になります。 従前は、道路の左側部分の幅員が3mに満たない道路に限り追越しのための右側部分はみ出し通行を認めていましたが、それでは片側の幅員が3m以上の道路においては、全く追越しができないことになり実情に即しなかったので、昭和39年の道路交通法の一部改正によって「6m未満」と改めました。 ここに「6m」とした根拠は、自動車の最大幅が2.5m(保安基準第2条)とされていることから、最大幅の自動車の相互間の追越しには、 5m(2台分)+0.5m(車両間隔)+0.5m(路肩部分または路肩相当部分)=6m となるので、6m未満の道路で大型自動車が大型自動車を追越そうとすれば、例外なく道路の右側部分にはみ出さざるを得ないことになるところから「6m未満」としたと解されています。 つまり、はみ出さなければ追越しできます。 逆に、道路の左側部分が6m以上あれば、追越しのためであっても右側部分にはみ出して通行することは許されないことになります。 また、『追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の交通規制は、道路の左側部分の幅員が、6mに満たない道路で行いうるものであるから、道路の左側部分の幅員が、6m以上の道路においては、この交通規制を行うことができない。』と謳われています。 >車両境界線についてですが、黄色は進路変更は禁止、白の破線は進路変更しても良いのだとは思うのですが、白の実線はどうなるのですか? 黄色の線の車両通行帯は公安委員会が必要と認めた場合、車両通行帯に黄線を引いて車両の進路変更を規制するものです。 たとえば、交差点の手前において進行方向別の通行区分の指定と併用する場合、横断歩道の手前での進路変更を禁止する場合、道路の屈曲部やトンネル内等危険な場所で進路変更を禁止する場合などがあります。 白の線で車両通行帯が区画されている場合は、実線でも破線でも、意味は同じで進路変更はできます。 >仮に交差点で右折するときに車両境界線が白の実線だった場合は右折のために進路変更はできないのでしょうか? 上記の理由で、進路変更はできます。 >道路外にあるガソリンスタンドなどに寄るために道路を右折する場合などは、白の破線、白の実線、黄色の線ではそれぞれどうなるのでしょうか? 中央線の種類には関係ありません。 車両横断禁止の標識があれば、道路外に出るために右折をすることができません。 車両横断禁止の標識がなければ、道路外に出るために右折することができます。

lochipcakeve
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noname#51164
noname#51164
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>白の実線は幅が広いのでわざわざ右側にはみ出さなくとも追い越しできるので、右側にはみ出ること自体ダメ~ 車線が広くても1車線です。1車線内は1台のみ通行です。横並び禁止。はみ出る出ないは関係無いです。 白の実線・・・はみ出し禁止、追い抜き可、追い越し禁止 黄色の実線・・はみ出し禁止、追い越し禁止 白の破線・・・境界線、追い越し可 追い越しと追い抜きの違いを理解しましょう。 【追い越し】 車線変更をともなわないで前車より前に出ること。 当然、2車線以上無いと出来ない。1車線が広くても横並びで走ったら追い越しになる。 【追い抜き】 車線変更をともなって前車より前に出ること。隣の車線に移ってとか、はみ出して前に出る事。 >仮に交差点で右折するときに車両境界線が白の実線だった場合は右折のために進路変更はできないのでしょうか? 右折車線があればその手前に入れるところが必ずあります。 右折車線が無い場合は中央線に寄って右折。 右折出来る、出来ないは、右折禁止の看板があるか、無いかです。 >道路外にあるガソリンスタンドなどに寄るために道路を右折する場合などは、白の破線、白の実線、黄色の線ではそれぞれどうなるのでし>ょうか? 右折禁止でなければ右折出来ます。 左側に駐車している車を追い越し禁止区間で抜くのはOK。 【2車線の境界線が白の破線と黄色の実線の場合?(2重線)】 2車線以上の道路しか有りませんが白の破線から黄色の実線側へはOKで逆はダメ。 車の多い幹線道路の合流部分や高速道路出入り口に有ります。

lochipcakeve
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