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退職時の罰則金に関して
会社を退職した際に、55万円請求されました。 技術職で、受講料40万円+罰則金15万円でした。 ちなみにこの内容は、契約時には教えられないで、業務開始後に聞かされた内容なのですが、支払う必要はあるのでしょうか?? 長文ですいません。
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- m_inoue222
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回答No.3
人事担当です 貴方は何日で退職されたのでしょうか? 例えばタクシー運転手... 二種免許取得の費用を会社が負担して取得後すぐに退職... 許されると思われますか? ただ、罰則金は許されないでしょう...損害賠償なら会社に請求する権利が有る事も考えられます ケースバイケースでしょうね
- SoaringPenguin
- ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.2
契約時に教えられなかった「この内容」とは罰則金のことでしょうか?受講のことでしょうか? 受講が業務命令である場合、退職時に返還を求めるなどのペナルティを課すことは出来ません。 労働者自らの希望で受講したときは、一定期間の退職を制限することは出来、これに違反した場合はかかった費用の返還を求められることがあります。但し、それ以外の罰則金を徴収することは出来ません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 無知ってこわいです。
- tos-1974
- ベストアンサー率32% (185/577)
回答No.1
労働基準監督署にその旨を伝えて、それが正しい請求なのか判断を仰ぎましょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。 みなさんの回答を参考にし、労働基準監督署にきいてみます。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。