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社会保険料の帳簿のつけ方を教えてください
はじめまして。 最近、小さな外資の会社で給与&社会保険等を担当し始めたのですが、 経理知識もないので、帳簿に載せる社会保険料のことで質問させてください。 うちの会社は社会保険料前月分を翌月の給与から控除なのですが、 例えば1月に入社した人の分の保険料は2月に控除しますよね? その際、1月の保険料はどのように帳簿にのせたら宜しいのでしょうか? 従業員からは控除をしていないので、会社の分を経費計上して、従業員分は借受金的な(すみません、経理用語もわからないので、見当違いの言葉を使っていましたらお許しください)つけ方なのでしょうか?それとも1月の月次締めの際は1月分社会保険料はまったく載せないのでしょうか? うちの会社は事業をまだ始めたばかりな上に、経理担当者が外国人で日本での経験が無いため、日本のやり方がわからないので、逆に聞く人もいず、困っています。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- m_inoue222
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>従業員からは控除をしていないので 1月分の保険料を2月支給の給与から控除しますのでそれだけで良いのでは? 例えば2/25支給の給与から控除する保険料は1月分です 仮計上は必要ないでしょう、面倒なだけであまり意味が無いでしょうね 退職時などは 例えば 9/25退職なら 9/25の給与から8月分の保険料を控除...以上お終い 9/30退職なら 9/25の給与から8月分の保険料を控除 最終給与(精算分)から9月分の保険料を控除
- srafp
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まず、健康保険法及び厚生年金保険法の決まりでは、1月分の被保険者 負担分(給料からの控除)は、2月の給料からになります。 御社は法律どおりに行っている真面目な会社と言う事ですね。 これを優先させる場合、1月入社の人に対する1月の仕訳は 1 1月の会社負担分のみを計上 2 1月分は一切計上しない 3 1月の被保険者負担分を、未収金勘定で計上 この3パターンが考えられますが、会計原則から考えて、私は3番が 望ましいと考えます。 (借方) (貸方) 法定福利費[会社負担分] 未払勘定 未収勘定[被保険者負担分] 又、当月末(例えば2月)には翌月支払い予定(例えば3月)の社会 保険料額[会社+被保険者]を未払勘定に計上しているのであれば、 処理基準を統一する必要が有るので、やはり3番になります。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 なるほど、会社負担分と被保険者負担分とで、それぞれ法定福利費と未収金勘定とすれば良いのですね! おっしゃるとおり、月末には社会保険料額を未払勘定に計上、という形をとりたかったので、3番のパターンでやっていこうと思います。 ご丁寧な説明を、ありがとうございました。本当に助かりました!
お礼
なるほど、仮計上はしない、という手もあるんですね。 確かに、面倒ですよね。。。 計上しないやり方もあるよ、と経理担当者と話をしてみます! ありがとうございました。