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重要事項説明書では「差し押さえ無し」だったのに・・・

経営する店舗の賃貸ビルが競売となり6ヶ月後には退去予定です。旧オーナーからは敷金の返還も無く新オーナーは「ビタ一文払わないから6ヶ月後には出て行け!」というスタンスです。 ★重要事項説明書を確認すると・・・ 平成16年3月22日契約  差押/無し 抵当権の設定登記/有 ★ビルの登記事項証明書を確認すると・・・ 平成15年8月6日  オーナー親族A持分差押 東京都○○都税事務所差押 平成16年1月28日 オーナー親族B持分差押  東京都○○都税事務所差押 ・・・と契約以前に10件以上の差押事項がありました。もちろん差押の事実を知っていれば入居はしませんでした。 (1)この場合仲介業者は重要事項説明義務違反になりますか? (2)違反だとするとどれ位の損害賠償を請求できますか?新店舗の敷金や引越代・休業損害などの見積もりは300万円程になります。 (3)まだ何もアクションは起こしてません。仲介業者と直談判する・弁護士を探す...色々な方法がありますが先ず私のすべき策は何でしょう? どうか皆様のお知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

  • 20121222
  • ベストアンサー率23% (7/30)
回答No.5

信じられません!こんな初歩的なミスをする業者が・・・。大変言い難い事ですが契約前に重要事項説明の時に登記簿謄本を提出を求めなかったあなたにも若干ミスがあります。このケースからも言えるのは業者もお客様もあまりにも無知すぎるのです。特に酷いのは業者の無知です。担当者の大半はどうせトラブルが勃発する時にはこの会社を辞めているからまあいいかって言う気持ちが片隅に必ずあります。 弁護士などに相談してそれなりの賠償をして貰える様頑張ってください。 私なら重要事項説明の時には必ず登記簿謄本の写しをお客様に渡していました。なぜならテナント契約のトラブルの怖さを知っているからです。 大変でしょうが頑張ってください。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

完全な宅建業法違反です。事実を知っていれば当然入居はしませんでしたよね。虚偽の説明ですね。悪意なら犯罪ものですが、恐らく賃貸契約時に登記簿謄本を確認しなかったのでしょう。賃貸ではよくある手抜きです。ひょっとすると、借手方の未確認を謗謗るかもしれませんが、借手は素人ですから専門業者を信頼します。重要事項説明書で以って確認するのですから、この謗りは通用しないでしょう。 損害賠償を請求しましょう。額は損害の実費と慰謝料ですが、算定方法は専門家に相談した方が無難でしょう。費用はかかりますが。

noname#100021
noname#100021
回答No.3

こんばんは。 新賃貸借法だと、競売にかかった場合敷金の返還なしで6ヶ月以内に退去するように求められるので、残念ながら新オーナーの言い分はしょうがない所があります。 私の知っている不動産やは契約の時には抵当がついてなくて、更新の時には抵当がついてたのですが、それを調べず更新した直後に競売にかけられ、店舗の立ち退きを要求され、旧家主さんともども裁判で訴えられ、裁判に負け支払いをしました。(その不動産やがどのくらいの割合で払ったかは分かりませんが) ただこの時は旧賃貸借法だったので、今どうなるかは確実な事は言えませんが、参考になればと思い書かせて頂きました。 ただその裁判は結局1年くらいかかり、その不動産やさんは何回も裁判所に行ってました。それを考えるとできることなら仲介業者に強く訴えた方がよいとは思いますが、仲介業者がそんなに素直に応じるとも思えません。 でもまずは裁判をじさない考えだ、と言う事をはっきりと伝え、それでもダメなら弁護士に相談されればいかがかな?というのが私の意見です。 どちらにしろ大変だと思いますが、頑張ってください。

noname#52086
noname#52086
回答No.2

1)重要事項説明義務違反となる可能性があると考えます。 2)300万請求できます。仲介業者が認めなければ裁判になります。 3)差し押さえような事項について、重説をミスることはあまりありませんので、よく仲介業者から事情を聞いてから、司法手段を考えられたら良いと思います。

参考URL:
http://www.takken-japan.co.jp/legal/229.html
  • jodyc555
  • ベストアンサー率29% (8/27)
回答No.1

弁護士にすぐに相談したほうがよいでしょう。 http://www.bengo4.com/ で簡単に法律相談できます。 おすすめです。

参考URL:
http://www.bengo4.com/

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