• ベストアンサー

交通事故による損害賠償及び治療

知人のことですが、先日交通事故(自動車×自動車 加害者過失100%)にあい現在入院中です。 質問1 家族による居酒屋を経営していますが被害者が主な仕事(調理・下ごしらえ等)を担っている為、開店していても減収を余儀なくされています。この場合、本人の休業補償並びに店の減収分も請求できるのでしょうか? 質問2 治療に対し相手側保険会社より「健康保険での治療をお願いします」と何の説明も無く言ってきたようですが、被害者側に何かメリットは有りますか? 任意保険の人身が無制限でなく、限度額を超えた場合に加害者の支払い能力が無いと言うのらば分かりますが・・・ 加害者側の保険会社は「支払額が少なくすむ」ですよね。その他何かあるのでしょうか? 質問3 その他、示談時における健康保険/自費診療での差など有るようでしたら教えてください。 以上分かりづらいかもしれませんが宜しくお願いします。

  • taa3
  • お礼率100% (6/6)
  • 医療
  • 回答数2
  • ありがとう数2

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

質問1:加害者の加入している損害保険の内容によります。加害者の保険会社にかくにんすることが必要です。 質問2:交通事故のような第三者行為災害は、加害者が被害者の損害を過失割合に応じて補償すればそれでおしまいです。健康保険が間に入る必要はありません。しかしながら、損害保険会社が加害者に代わって損害を補償する場合は、損害保険も商売ですので支払のトータルは少ないことが会社の利益になります。そのため、健康保険の使用を勧めます。健康保険を使わないと治療費は、医療機関の言い値になる可能性がありますが、保険を使うと治療により値段が決まっています。それで、損害保険会社は保健の使用を進めるのです。 しかしながら、健康保険を使う場合は、被害者の健康保険(たぶん国民健康保険だと思いますが)に第三者行為届を出さないと健康保険は被害者の治療が第三者行為であると認識できません。認識できないと、被害者の健康保険が出し損になり、保険財政に悪影響をあたえ被害者が間接的に損をする可能性があります。 一方、健康保険は被害者から第三者行為届をもらうことで、加害者やその保険会社を把握しますので、後日か買った医療費を請求できます。 なので健康保険で治療する場合は、被害者の健康保険に届出を必ずしましょう。相手の保険会社も手伝ってくれるはずです。 質問3:治療が終了しても、後日後遺症が出てくることもありますので、納得がいくまで保険会社が治療費をもってくれるよう、示談書に但し書きが必要と思われます。 お大事に。

taa3
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 相手側の損保会社に問い合わせるように伝えます。 最近、脳脊髄液減少症など後から問題になることが多い様なので示談書の際、大事なのですね。

その他の回答 (1)

noname#60992
noname#60992
回答No.1

主に質問2に対してですが、 http://www.jiko110.com/contents/hoken/kasitsu/01.htm 過失割合によっては大きな違いが出ることもありますが、当ケースでは、 被害者の過失がないとのことで、あまり違いはないかもしれません。 保険を使うメリットとしては、 損保会社の責任は保険契約の限度額内の範囲で加害者の損害賠償を代行するものです。 限度額を超えてしまったら、被害者が直接加害者と交渉することになります。 入院治療となる場合は、限度額に達してしまう可能性もありますので、面倒を避けるという意味では 無難な選択かもしれません。  デメリットとしては、 保険を使うということは、保険診療範囲内でしか治療が行われないことになります。 医療機関も、低い点数の治療に関しては積極的に取り組みたがらない可能性もあります。 この辺りは保険会社も良く知っていることだと思いますので、 リハビリが長期にわたって必要になった場合の取り扱いなどについて、 事前に突っ込んで聞いておくのも良いかもしれません。

taa3
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 なるほど・・・治療内容とか確かに変わりそうですね。 健康保険にした場合、どこまで入院が可能なのか、又退院後のリハビリ等病院側がしっかり行ってくれるのかなど不安があるようです。実費治療のほうが病院の「受け」が良いのであれば相手の補償範囲を確認後、早急に検討する様に伝えます。

関連するQ&A

  • 交通事故の治療代と慰謝料

    10:0の事故でこちらが被害者なのですが、 事故発生から4ヶ月目で加害者側の保険屋から保険での支払いを今月で打ち切りますと、言われました。 痛みが改善されていないので、仕方なく自分の健康保険で支払いをして治療を続けているのですが、示談の時に治療代は払ってもらえるものでしょうか?後、慰謝料は健康保険で支払い通院した場合は計算に含まれないものでしょうか? 無知なもので教えてください。

  • 交通事故、保険支払いの内訳?

    交通事故で例えば治療費100万だったとします。 被害者は窓口ではらった額は高額療養費限度の8.5万だったとします。 (1)この場合、健康保険組合が加害者(加害者側自動車保険)へ請求するのは 下記のうちA+Bであり加害者(加害者側自動車保険)側の支払いはA+B+Cとなるのでしょうか。 (2)過失割合が効いてくるのは治療総額が120万超えた場合(自賠責範囲を超えた場合)でしょうか? その場合120超の部分のみ聴いてきますか、それとも根っこから過失割合での計算になってきますか? A:健保組合で建て替えた7割負担分の70万 B:被害者の高額療養費超過分21.5万(=3割負担30万ー高額療養費限度8.5万) C:被害者の窓口支払い額8.5万

  • 交通事故の治療費の計算式はこれであってるか?

    実際の金額ではありませんが考え方はこれであっているのか 教えてください。 過失割合 被害者(当方):1 加害者    :9 例えば被害者の治療費が600万掛かり健康保険を使った場合 ************************************************* 600×30%=180万 被害者:18万 加害者:162万 被害者 ・自賠責保険から18万支出 加害者 ・自賠責保険から120万支出 ・任意保険から42万支出 ************************************************* であってますか? また被害者が労災保険を使った場合の計算式も教えてください。

  • 交通事故による治療費の過失相殺

    私の母は交通事故により健康保健を使って治療、入院をしていますが、事故の本を見ると、健康保健の療養の給付は被害者の過失の割合に応じて保険会社に求償するので、損害額から健康保健の給付を控除した残りの部分が過失相殺されると書いてありました。これは、例えば、損害額全体が1000万円でそのうち治療費が100万円であり過失割合が1(被害者):9(加害者)であるなら、健康保険組合が保険会社に90万円求償し、被害者は実質810万円を受けるといった計算になるということでよろしいでしょうか?そうでないなら、治療費の過失相殺分の10万円は被害者側の負担となり、実質的な受け取りは800万円になってしまうと思うのですが。勘違いしている部分があるかも知れませんが、ご回答よろしくお願いします。

  • 交通事故による治療費等について

    http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1008624 こちらで質問した者です。 知人が車で自転車とぶつかり、相手のかたは骨折等で入院中。知人は腰等の 痛みに気がつき、病院に行く予定です。 この場合、双方それぞれの健康保険を使っての支払いをすればいいので しょうか? 「交通事故の被害者は健康保険を使えない」と聞いたことが ありますが、先ほど調べていたら「使う使わないは被害者の自由」と 書かれていました。 相手の治療費については、知人が自賠責から、足りない分は自腹で、 壊れた自転車については知人が弁償するそうですが、被害者とぶつかって へこんだ車の修理費についてはまだ話はしていないそうです。 知人は自賠責のみの加入のようですが、過失割合というのは警察ではなく 保険会社が決めるのでしょうか? 例えば知人7:被害者3などの場合は、知人も治療費を払ってもらえる のでしょうか? また自賠責から治療費等が出せない例はあるのですか? また知人は健康保険には加入していますが、こちらから保険がおりたりは するのですか? 病気で入院するとおりたりしますよね? 生命保険は障害保険が含まれていないと、対象にはなりませんよね? その他、交通事故の加害者として注意しておくことなどありましたら ぜひ教えてください。

  • 交通事故示談の治療費について

    一昨年に交通事故にあいました。被害者です。 当方過失0で、後遺障害7級認定されて先日保険会社から 示談金の賠償額の計算が送られてきたのですが、そこで 一つ疑問があります。 明細には 傷害による損害として 1.治療費(支払済み) 2.交通費(支払済み) 3.雑費等(支払済み) 4.慰謝料 後遺障害による損害として 1.逸失利益 2.慰謝料 とありました。ここは理解できるのですが、治療費の欄に ○○病院○○円(支払済み) △△病院△△円(支払済み) 国民健康保険へ三百○○万円(支払済み) と書かれております。 損害賠償額の合計から既払い額(傷害による損害)を引いて最終的な 金額になっているのですが、病院への保険会社からの支払は理解できるのですが、 国民保険に支払った金額をプラスして引かれる理由がわかりません。 国保の場合は国保が加害者(保険会社)に請求して支払うとありますので、 当方の損害額から引かれるということは、こちらに責任があるようにも とれます。 いったいどういう意味なのでしょうか? 宜しく御願いします。

  • 交通事故での治療費

    昨年7月に交通事故に遭った被害者です。このサイトで何度か質問させて頂いています。 頚椎捻挫・腰椎捻挫・運動制限と診断を受け、通院しています。治療費は加害者の自賠責での支払いで、先月保険会社から支払える限度(120万)達していると通知が来ました。 そこで・・・  (1)これから先、治療中止までの治療費は加害者に請求できるのか?  (2)先々月分の治療費も加害者に請求できるのか?  (3)どのような手順で進めたらいいのか?(交渉の仕方など・・・) どうか、回答をお願い致します。

  • 交通事故の保険治療

    鍼灸院(鍼灸は国家資格)をしております。 交通事故の患者さんが来ました。 あまり詳しくないのでご指導ください. うちは実費治療です。 加害者側の保険会社から自賠責範囲内で治療してください!と言われました。 「被害者が希望する治療に任意保険では出ないのか?!」聞くと「最初は自賠責で対応して、場合によっては任意保険で対応します。無理なら違う治療院を選んでもらいます!」と訳のわからないことを言われました。 自賠責の金額は当院の料金より安いので任意保険で治療費を払ってもらうことはできますか? 以前の被害者の方は、加害者側の保険会社が治療を認めてくれない・・・ということがあり被害者が自分で治療費を払っていました。 その時は被害者が自分で保険会社と話し合っていました。 今回は私が保険会社と話したのでいろいろ疑問点が沸いてきました。 明日、保険会社と話し合いなので詳しいかたよろしくお願い致します。

  • 交通事故の治療費は、まずは何で払えばよいですか?

    交通事故の治療費は、まずは何で払えばよいですか? 通勤帰りに歩道を歩いていたら、自転車との事故にあいました。 警察に診断書の提出を求められて、病院へ診断書を取りに行きました。 病院では、治療費を全額支払わないと診断書は出せないといわれました。 その時点での治療費は約3万ほど。 保険は適用できないといわれて、土日でカードもなかったため、 即支払うことができませんでした。 会社で労災の手続きをしようと思っていますが、月曜日(明日)になります。 まずは、自費で支払って、労災に資料を提出するのでしょうか? 健康保険も使えるという話もあるのですが、なにがなにやらよくわかりません。 会社の健康保険のほうも、月曜日になるみたいです。 加害者の側からは、月曜日に保険会社に連絡するから!という話で、 正直、支払いをしてくれるかどうかもわかりません。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 交通事故などで健康保険証を使えるのでしょうか?

    交通事故などで他人からけがをさせられた場合、ある企業の健康保険組合のホームページを見ると、「第三者行為による傷病届出」を提出すれば、健康保険証を治療に使えると記載されていますが、別の企業の健康保険組合のホームページを見ると、「第三者行為による傷病届出」と加害者から徴した「誓約書」を提出すれば、健康保険証を治療に使えると記載されています。 「損害賠償申告書」は、加害者の住所と氏名、被害の状況を自分で記載すればよいので、提出できますが、「誓約書」は、健康保険組合が立て替える治療費を弁済することを加害者に誓約させなければならないため、加害者が自動車保険に加入しておらず、資力もなければ、加害者から徴するのは難しいと思います。 交通事故などで他人からけがをさせられた場合、加害者から徴した「承諾書」を提出しなくても、健康保険証を治療に使えるのでしょうか? それとも、加害者から徴した「承諾書」を提出しなければ、健康保険証を治療に使えないのでしょうか?