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意思はっきりしているが手が不自由夫の代わりに妻が賃貸借契約書に夫立会いのもとで代筆。印鑑は夫の実印で印鑑証明添付。

不動産会社につとめていますが、先日、賃貸借契約するさいに、申し込みの段階でもそうだったのですが、意思ははっきりしている夫が手だけが不自由なため、妻が夫立会いのもとで代筆しました。印鑑は夫の実印で、印鑑証明も添付してもらっていますが。今考えるとやばかったのかと不安になり質問しました。賃貸借用の短期共済(2年用)も妻が代筆でした。これは大丈夫なのでしょうか。わかる方がいたら教えてください。

みんなの回答

  • 40k
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.4

本人同席とのことなので契約が無効となることはないと思います。 また、夫婦ということであれば民法761条や表見法理により契約の効果が夫に帰属するものと思われます。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

署名が必要の書類でしょうか? 署名(サイン)は、他人はできません。 記名が必要の書類でしょうか? 他人が書いても、ゴム印で、パソコンの印刷でもかまいません。 http://www.bizdo.jp/factory/manners/k3/TK3-14.htm http://www.h7.dion.ne.jp/~ootake/keiyaku/k-3.htm 法律上、署名と記名の違いは理解しときましょう。 今回の場合、形式上 記名、捺印(印鑑証明あり)ですし、 実際的にも、本人が同席しておりますので、 契約が無効になることは、ないかと存じます。

gebaru776
質問者

お礼

URL参考になりました。ありがとうございました☆

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

何が「やばかったのかと不安」なのでしょうか。契約が無効になるとかでしょうか? 契約書には自筆でサインすることが絶対でしょうか。パソコンとかゴム印の場合もあります。絶対必要なのは実印と印鑑証明だと思いますが、どうでしょう? ある役場である人の身分証明書を貰うときに、委任状にパソコンで氏名を記入し三文判を押して出したら、自筆のサインで無いからと拒否されました。「ここは日本であるから、サインより印鑑が大事ではないか」と食い下がりましたが、結局本人の意思が確認されないといって、ダメな場合もありましたが、これとは事情が違うように思いますが。

gebaru776
質問者

補足

実印が大事なのですか、仮にまあこんなことはないと思いますが、離婚した場合て、家賃を滞納したときに俺は契約していないとか主張されたらどうなるんだろうと思いまして、そんな主張は通らないですかね?

回答No.1

はじめまして。 意思がハッキリしておられるなら、何ら問題無いと思います。 奥様がご主人の任意代理人と位置づけられるでしょうから、 奥様の自筆で契約を結ばれても、その結果責任はご主人に 帰ります。

gebaru776
質問者

補足

任意代理人ですね。なるほど、この場合何か書類を作らなくてはいけないとかあるのでしょうか。夫が同席しなくても大丈夫なのでしょうか?

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