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民法について

ghq7xyの回答

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  • ghq7xy
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回答No.3

 minefujikoさん、こんにちは。法律学を研究する大学院生のghq7xyです。  さて、民法176条は所有権などの物権については当事者の意思表示のみで成立します。しかし、それでは当事者間のみではわかってはいても、第三者にはわかりませんので、このままでは第三者に不測の損害が及んでしまいます。そこで、民法177条では不動産の物権変動において第三者に対抗するには登記が要求されます。不動産の所有時に登記が必要なのはこのためです。  それと、民法94条1項では通謀虚偽表示は取消ができる規定になっています。しかし、同条2項では、当事者間の虚偽の意思表示において、善意(当事者間の事情を知らなかったことを善意といいます。)の第三者に対してその虚偽表示を取り消して対抗することができない規定となっています。また、当事者間の意思表示に通謀がなくても、類推適用により、善意の第三者が勝ちます。  minefuzikoさんのケースの場合、minefujikoさん自身が登記の名義人が真実の所有者であることを知らなかった場合、つまり善意であれば、その不動産はminefujikoさんのものとなり、真実の所有者に勝てます。これは、登記を怠った、というか登記の内容を虚偽とした真実の所有者が悪いのです。結構、よくあるケースですね。ま、問題の不動産は大丈夫だと思いますよ。

minefuziko
質問者

お礼

詳しく書いていただきありがとうございました。 バカな私にでも理解しやすかったです。 どうもありがとうございました。 峰フジコより

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