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慰謝料や教育費について経験者もしくは専門家の方のアドバイス下さい。

主人の浮気が原因で離婚を考えてます。 主人は浮気は認め、気持ちは彼女にしかないと言うものの離婚はしたくないといいます。単身赴任中は何も言わないでくれと言います。私は度重なる浮気に我慢が出来ずにいる半面、この先の子供達(二人)との生活を考えると離婚に踏み込めません。主人は月収60万の内、月30万は生活費として今まで通り使ってくれと口座に入金します。貯金も私が使いなさい、マンションでも買いなさいと言いました。今の私が援助なく生活は出来ないのも事実です。今は援助してもらう外ありません。でも、単身赴任中の主人が単身先で今も変わらず同棲してるのは許せません。私の方から離婚をお願いした場合は慰謝料や教育費、生活費など頂けるのでしょうか?先日、主人の浮気相手の元彼と言う方から電話があり(興信所で調べたらしく)私の知らない事まで教えてくれました。さすがに呆れてしまう内容で主人とやり直す考えは全くなくなりました。知人に相談したら証拠は掴んだ方がいいから単身赴任先まで行って証拠を集めた方が有利だと言います。もらうもの貰うために私はどのような行動をとればいいですか。主人が浮気を認めてから一ヶ月経ちました。私は前向きに離婚を考えてます。離婚経験者、もしくは専門家の方のアドバイスを頂けたら有り難いです。宜しくお願いします。長文を読んで頂きありがとうございました。

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  • ベストアンサー
  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.2

基本的に、ご主人が払うというなら何をいくらもらってもいいし、浮気もご主人が認めるのなら証拠は必要ありません。 逆に、あなたが一切いらないと言うなら、もらわなくてもかまいません。 二人で話し合って決めることができるなら、何をどうしようがかまいません。 それを前提として、あなたが法律上、最低でも何をいくらもらえるかを書きます。 離婚 できます。 浮気をされた方は、浮気をした方に対して一方的に離婚を言いつけることができます。 ですから、今回ご主人が離婚を拒否しても、離婚できます。 ただし、土壇場でご主人が浮気していない、とウソをつく可能性もあります。 その場合に備えて、できれば証拠があるに越したことはありません。 証拠は、二人で長時間密室にいたことを証明する記録や、ご主人の浮気告白を録音したテープ等があれば確実だと思います。 慰謝料 もらえます。 200~400万くらい。 これも、土壇場でウソをつかれる可能性もあります。 できれば証拠があるに越したことはありません。 浮気相手にも請求できます。 浮気相手には離婚しなくても請求できます。 離婚しなかった場合は、低額になります。 養育費 もらえます。 月2~8万くらいです。 これについては浮気の証拠はいらないし、どちらから離婚を言い出したかとかは関係ありません。 どうであっても請求できます。 財産分与 原則として、全財産の半分もらえます。 専業主婦だと三分の一程度が実情。 これも浮気の証拠とかどちらから離婚を言い出したかとかは関係ありません。 どうであっても請求できます。 生活費 分かりません。 おそらくもらえないと思います。 あなたの収入、財産分与・慰謝料で得た金額、あなたの年齢、子供の年齢などから総合的に判断します。 例えば、子供が小さく仕事できなく財産分与も慰謝料もほとんどもらえなかった、などの状況での離婚であれば生活するのは困難です。 そういう場合のみ、自立できるまでしばらく生活費を請求できます。 また、あくまで援助金であり、贅沢するお金ではないので生活できる最低限度の金額になります。 財産分与や慰謝料等をもらうのなら、これは認められる可能性は低いと思います。 なので、あなたの場合はおそらくもらえないと思います。 以上です。 最初に書いたとおり、ご主人が払うというなら、何をいくらもらってもかまいませんので、必ず上記のようになるわけではないです。 相手がもっと好条件にしようというなら、それをもらっておけばいいです。 上記は最低限度請求できる額です。

その他の回答 (2)

  • madmax4
  • ベストアンサー率6% (111/1826)
回答No.3

養育費は一人3万くらいが普通です 慰謝料貰っても一生は生活できませんよ 相手の女を訴えるのもいいですね 今のまま暮らしたとしても いつか捨てられる可能性は無いともいえませんよね、、

noname#96559
noname#96559
回答No.1

離婚に当たって考える要件は ・離婚の合意  片方が同意しない場合、調停とか裁判にいたる。長期化する場合もある。有責配偶者からは原則として申し立てできない。  あなたの場合はご主人が不貞、あなたが離婚したい、だからあなた主導で出来ます。 ・子供がいたら、親権の決定及び面接権についての取り決め ・金銭、財産関係  a)財産分与;結婚以後形成された財産について、応分の比率で分ける。専業主婦の場合半分もらえるとは限らない。  b)子供の養育費:金額は親の収入による。高額所得者はそれなりに子供に教育なり暮らしなりをさせる義務がある。  c)慰謝料;離婚による痛手、人生設計の修正等。金額はピンキリ。男性が新しい女性と再婚したくて離婚を急ぐ場合は、高めになる。 >証拠は掴んだ方がいいから いざとなると慰謝料を出し渋ることも多いので、切り札を持っていたほうがいいでしょう。 ただ、ご主人は離婚を急いでないのですよね。。。。不貞がハッキリしたら、あなたから離婚は要求できます。相手が同意しなかったら、裁判に訴えなくてはならなくなるのですが。。。 単身赴任をされている、相手の女性と自由に会える。。。となると、のらりくらりされるかもしれません。 場合によっては別居を続けたほうがいいかもしれません。離婚後月30万は中々もらえませんよ。

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