妊娠中の退職についてのアドバイスをお願いします

このQ&Aのポイント
  • 嫁の妊娠中に退職した経緯について質問です。嫁が保育士であり、妊娠が判明したために契約期間中に退職することになりました。しかし、嫁が虚偽の内容を書かされた退職届を提出させられたので、その無効性と契約期間中の産休について知識のある方のアドバイスをお願いします。
  • 嫁の妊娠による退職に関して疑問があります。嫁は保育士であり、妊娠がわかったことをきっかけに契約期間中に退職しました。しかし、退職理由欄に虚偽の内容を書かせられたために、その無効性と契約期間中の産休についてアドバイスをお願いいたします。
  • 妊娠中の退職についてのアドバイスをお願いします。嫁は保育士であり、妊娠が判明したことで契約期間中に退職することになりましたが、退職理由欄に虚偽の内容を書かせられました。その無効性と契約期間中の産休について詳しい方のアドバイスをお待ちしています。
回答を見る
  • ベストアンサー

嫁の妊娠中の退職について

嫁が始めての妊娠で無知な私たちにアドバイスお願い致します。 嫁はもともと保育士で現在4年目になります。去年の4月に別の保育所に移動して働いていたのですが妊娠して、出産予定日が3月の中旬ということがわかりました。そこで出産するということで職場から一方的に仕事ができないからといって3月末までの契約を1月末の退職となってしまいました。 当初嫁は、出産するからといって契約期間中にやめないといけないと思ってしまい退職理由欄に自己都合でという言葉をかかされて会社をやめました。しかし自分が認識している範囲では出産するからといって契約期間中に仕事をやめさせるのはできないと思っています。 そこで質問ですが (1)このような虚偽の内容をちらつかせて書かせた退職届けは無効にすることができるのでしょうか? (2)無効にする事ができた場合、契約期間中の3月末までは産休期間と言う事になるのでしょうか? このような知識に詳しい方のアドバイスをよろしくお願いいたします。

  • syutv
  • お礼率60% (3/5)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

(1)このような虚偽の内容をちらつかせて書かせた退職届けは無効にすることができるのでしょうか? できます。http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou04.html (2)無効にする事ができた場合、契約期間中の3月末までは産休期間と言う事になるのでしょうか? 産前6週間ならば請求して産前の休業が取れます。 労働基準法第65条(産前産後) 1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 この問題は労働局の雇用均等室に相談することが一番です。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/kinto01.html

syutv
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回、自分なりにも色々調べてきましたがやはり契約社員という立場は非常に弱いと痛感しました。 私達の手元には労働契約書もありますので、はじめは穏便に園側と話しあいます。 このようなケースは私達以外にもあると思われますので、今後はアドバイスできるような形で恩返しできれば幸いです。 本日でこの質問の回答を締め切らせてもらいます。 回答してくださった皆様ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

外見からは、 保育士という勤務が無理なので、やめてほしいと会社がお願いし 本人が了承し、退職願を記入した と思います。 > (1)このような虚偽の内容をちらつかせて どこが虚偽なのか、質問からはわかりません。 既に、形式的にも、実態的にも退職しているので、 無効にするというのは、事実上無理でしょう。 また、形式的に自己都合退職ですから、 それを覆すのは、かなり難しいのが現実的と思います。 脅迫などされたというわかりやすいものが証明されたら べつかもしれませんが、 > 自分が認識している範囲では出産するからといって契約期間中に > 仕事をやめさせるのはできないと思っています。 妊娠したことを持って、解雇はできません。 また、産前産後休業中 +30日間は、解雇はできません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E5%89%8D%E7%94%A3%E5%BE%8C%E4%BC%91%E6%A5%AD その意味から理解は正しいです。 ですが、奥様の状態と保育士という仕事内容から、保育園側が 現場での就業が困難であると判断することは、問題ないです。 (保育園側は、園児に対して責任があるので当然です) となると、事務作業などをお願いすることしかなくなりますよね。 配置転換ができるような会社であれば、いいですが そうも行かないので、退職をお願いする ということなのでしょう。 産前産後休暇、育児休業 共、法律では、有給休暇ではないので 契約や就業規則などで、支給されることになってないと 支払われません。 > 2)無効にする事ができた場合、契約期間中の3月末までは産休期間 > と言う事になるのでしょうか? 出産予定日の6週間前 からは、法で決められている 産前産後休暇になるでしょう。ということは、2月頭ですね。 2月頭から 産前産後休暇に入って、そのまま契約終了 となると思います。 結局、産前産後休暇が職場で、無給だとすると、 1末でも 3末でも 変わらなくなります。 出産手当金に関しては、こちらが参考になるかどうかですね。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20040911A/

syutv
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >>(1)このような虚偽の内容をちらつかせて >>どこが虚偽なのか、質問からはわかりません。 説明不足でしたので補足します。 以下の内容が虚偽になると思われます。 1)契約社員は出産間近になるとやめないといけない(法的な産前休暇前日) 2)契約社員は産前産後休暇をとることができない。 無知なため会社側から退社理由を「一身上の都合で」と書いてといわれてそのまま提出してしまいました。 >>保育園側が >>現場での就業が困難であると判断することは、問題ないです。 細かく記述しますと、出産予定日が3月15日です。 実際に産前休暇に入るのが2月4日になります。 後1日働けば産前休暇に入ることができるのに、 ここまで就業させて1日だけ働かせないのは問題ではないのでしょうか? また会社側からの通告であれば退職理由を自己都合退職となるのはどうかと思いますが? 私としてはどうしても納得いかないため、 火曜日に代休をもらい労働基準局に確認したいと思っています。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

妊娠されていると言うことですが、勤務先の判断での退職されたのであれば、退職無効にすることは難しいと思います。勤務させるかどうかの最終判断は、あくまで、妊娠している本人の状態や状況でなく、勤務先が勤務可能かどうかを判断することになりますので、無理と判断されれば早期退職もありえる事でしょう。

syutv
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >>勤務先が勤務可能かどうかを判断することになりますので、 >>無理と判断されれば早期退職もありえる事でしょう。 今回の契約期間は4月1日~翌年3月31日までとなっております。 契約社員でも結婚や妊娠によっての解雇は無効と認識しています。 http://www.mori-office.net/new_page_19.htm 上記認識は間違っているのでしょうか?

関連するQ&A

  • 自己退社と契約満了での退職

    現在、臨時職員として働いています。1年ごとの更新で勤続8年になります。現在妊娠中で今年の11月中旬に出産を予定しています。私自身今の職場は辞めたくないので年休を使って1.2ヶ月お休みして復帰したいと申し出たら、「臨時職員には産休はないので、妊娠したら退職しなければならない」と言われました。特に就業規則にも記載されていないし、毎年契約更新をする契約書にもそういったことは記載されていません。総務からは、退職する1ヶ月前には退職願いを出して。と言われました。辞めたくないのに退職願いを出すということは、自己退社とみなされるのでしょうか。ちなみに今年の契約期間は来年の3月までです。また自己退社と契約満了で退社するということは辞める際に何か違いでもでてくるのでしょうか?私自身、「妊娠したら退職」というところがどうも不におちません。なにかいいアドバイスがあればお願いします。

  • 妊娠 退職 

    困っています。アドバイスお願いします。 去年の10月より夜勤専属の契約パートで働いております(保険加入中)。 今、未婚で妊娠4ヶ月(14w)です。先日、体の事もあり上司に労働時間の相談をしました。 夜勤回数を減らし、日勤とのミックス勤務をと 控えめに希望出しましたが、却下されてしまいました。 契約は3月末締めで、もしも、夜勤のみで働くのであれば契約更新とのことでした。 やはり、これはやめざるを得ないのでしょうか? 産休まで夜勤はかなり負担で無理だと思います。 仕事を辞めてしまうと一時金も手に入らず、失業手当受給資格などもないのでしょうか?  出産後の復帰は断られてしまいました。そのため、出産後に就職活動しなくてはならない状況です。 できるかぎり金銭的にもロスのないように、また、今後にもいいという事があればアドバイスお願いしたいと思います。

  • 出産・産休後退職 扶養について

    出産を1月中旬に控えた妊婦です。 現在は会社員として仕事をしています。初めは産休・育休後、復帰予定でしたが、やはり退職しようと決めました。 その際、産休後退職でも構わないと会社からは言われたので、出産手当金がもらえるかも・・・。と思ったんです。産休は来年3月中旬までとなるので、それに合わせて退職届の日付を合わせてくれるということなのですが、産休中は無給です。出産手当金(約40万)や、退職金(大した額ではありません。たぶん10~20万程度です)、出産育児一時金(42万)と収入はこれくらいになるのですが、来年産休後、退職してすぐに夫の扶養に入れるのでしょうか? 計算方法がいまいち自分の場合で計算できません。 よろしくお願いします。

  • 産休代替要員が妊娠しました

    わたしのことではなく、夫の職場のことで相談します。 夫の職場の課内の女性職員が妊娠したので、今年の2月中旬から産休と育休をあわせて、1年取ることになったので、産休代替要員(契約期間1年の臨時職員)を雇ったそうです。しかし、その彼女が妊娠したそうです。出産予定日は来年の1月だそうです。彼女は産休を取りたいと言っているのですが、取れるのでしょうか?契約期間は来年の2月中旬までなのですが、産休取ったとしても、復帰することはどう考えても見込まれないですよね?それでも、産休は取れるのでしょうか?もし、取れるのならば、今から手続き等をしないといけないので、早めに知りたいために、投稿しました。夫は総務や人事ではないのですが、課内のことで、誰も手続きをしようとしないので、わたしに手続きを知っているかと聞かれたので、ここで教えてもらおうかと思い、投稿しています。逆に産前6週に辞めてもらうことはできるのでしょうか?できればそうしてもらえると次の人を雇えるのですが、どうでしょうか?夫の前任者は産休を取った女性の仕事を今年の2月から3月までやったようですが、1ヶ月ちょっとしかやっていないので、まったくわかっていない状態で、4月から夫が赴任して引き継いだようです。そのため、夫も資料の場所などわからず、産休を取っている職員に電話して仕事のことを聞いたら、機嫌悪そうに「もう覚えていない。後任者に聞いて」など言われているようです。かなり疲れきっています。臨時職員には雑用などをしてもらい、産休の女性の仕事は夫がやっているので、自分の仕事もあるし、臨時職員が妊娠して、余計に忙しくなったようで、最近は家でも暗いです。わたしは産休がとれない会社で働いていて、仕方なく辞めたので、なんだか複雑な気持ちです。その女性が計画的に妊娠しているように思えてしまいます。彼女はすでにひとり1歳半の子供がいます。

  • 妊娠による退職の時期

    私は現在妊娠6ヶ月で来年1月6日に出産を予定している32歳の会社員です。 会社は、13年半勤めて現在も正社員です。 3年前に子供が産まれてから、回りに見てくれる人がいないので子供の病気で よく会社を休んでいました。 今年の3月に『今度長期の休みが続く様なら、パートにおりてもらう!!』と言われていて、7月の末に 妊娠による出血で、2週間休んだ為『約束だから!!』と言われ、9月10日で社員をおりて、9月11日からパートになる事になりました。 7月の末に、上司に呼び出され話をした時に パートになっても育児休暇は、8ヶ月あると言われたのでパートにおりる決意をしましたが、3日前にパートには産休しかなく、育児休暇は無いと言われました。 パートは3ヶ月契約なので12月10ですが、その前に産休に入ってしまうので、11月末で退職になります。 9月10日で退職すると、11月末までパートを続けて退職するのでは、失業給付金や色々含めて、どちらが良いのでしょうか?? 長くなってしまいすみません。 全く保険の事が分からないので、良きアドバイスをお願いします。

  • 退職か産休をとるか悩んでます

    現在妊娠3ヶ月12月末出産予定のものです。 正社員で保育士をしており2年目です。 ここでうちの職場はもちろん産休育休をとれますが無給のため社会保険から手当てが出ると思うのですが退職して失業手当てをもらうのとどちらがいいのでしょうか? ちなみに手取りは約14万(基本給も約14万です) またどのくらいずつもらえるのでしょうか? ちなみに12月中旬にボーナスがでるのでそれももらえるようにうまくしたいのですが… (ちなみに体調にもよりますがギリギリまで働くつもりでボーナスがいつの段階までいたら至急されるのかは聞いてないので不明です) 質問ばかりで申し訳ないですがどなたか詳しい方アドバイスお待ちしております。

  • 妊娠中なのに事業縮小による退職はありでしょうか

    12月に出産予定で、現在妊娠5ヶ月です。 正社員勤務ですが、まだきちんと会社には産休の意思は伝えていないのですが、先日退職をすすめられてしまいました。 つわりがひどかった為、体調を考えながら会社にはギリギリまで頑張りたいと伝えていた所、7月で正社員からアルバイト扱いに変更してほしい、もしくは10月位までなら正社員として勤務してもいいよとのことです。暗に自己都合での退職をすすめられています。 これからお金もかかるので出産手当金も欲しいので頑張って働きたいのですが、産休の意思を伝える前に、このようなことを言われました。 会社の業績が不振らしく、7月をもって他の社員(私以外の3名全員)が退職をすすめられました。基本的に妊娠・出産の理由で解雇は出来ないと思うのですが、早めに産休の意思を伝えるつもりではありますが、業績不振の為に雇えないと言われた場合は自己都合の退職になってしまうのでしょうか? 会社側が業績不振による解雇という会社都合で退職をすすめてきた時は、出産前に退職をせざるをえないのでしょうか? どなたかアドバイスをお願いいたします。

  • 出産手当金について

    出産手当金の事について質問させてください。 介護職の正社員として22年4月1日より入社。 23年4月6日双胎妊娠発覚し、予定日は12月2日ですが病院側からリスクを考え11月17日に予定帝王切開が5月の段階で既に決まっていました。 双胎妊娠、予定帝王切開なので11月17日で計算すると、8月12日~1月12日まで産休期間ですが…仕事内容もキツく双胎、何かあっては責任も取れないので6月の中旬から産休までの間休職という形をとってほしいとの事でそのようにしてその後産休に入りました。 手術を来週に控えていますが休職~産休期間の社会保険料もきちんと毎月支払っています。 施設長ともお話して育休後復帰する予定で産休に入りましたが、ネット等で保育園について調べていると預け入れ先の確保が難しいこと、旦那は運送業で協力したくてもできないこと、お互いの両親は離婚し母子家庭であり働きづめの為協力を求められず…。 保育園さえ見つかれば私が働きながら送り迎えをできるのですが…初めての子供、しかも双子という事で家事と仕事、育児の両立をしていけるのか…という不安も出産が近づくにつれ大きくなってきています。 正直、育休後の復帰が難しく思えてきました。 お世話になった職場なので育休までとって預け入れ先の確保が出来ず退職します。となるのも嫌です。でも保育園があるかないかなんて探してみないとわからない事でもあるのですが… 回りの人は貰えるものは貰って(育休、育休中の給料)辞めちゃえよなんて言いますが、そんなこと出来ません。どっちにしろ辞めるなら私は産休明けの退職をという考えです。 これからお金もかかるし、仕事も好きだし、辞めたくないし、育休の手当だって欲しいのは山々ですが… 色々無駄な事を書きましたが… 育休に入る前の、産休期間中に施設長とこれからの形態等話し合わなければいけませんよね。その時に退職をしたいと話すと、産休明けの退職ということでなくその時点で退職となるのでしょうか? その時点での退職という事で話が進むとどうなんでしょう?私は出産手当金を貰える条件を満たせているのでしょうか?… 今まで保険料を払っていても復帰をしないと貰えないのですか?

  • 産前の産休と出産

    産前の産休と出産 二人目を4月28日出産予定の妊婦です。 今年の4月1日から派遣パートとして契約期間1年(3月31日まで)の仕事に就いています。 当初は、2,3年働いてから二人目をと思っていました。 そのため、派遣会社には、今の仕事が契約満了になったら新しい仕事を紹介してもらい、合計で2,3年働くつもりでいました。 一人目はなかなか妊娠ができずに数年かかりました。 その事もあって、そう簡単に妊娠しないと言う変な思い込みがあり、妊娠がわかった時は、自分でも驚きました。 本当に、子供は授かりものだなと思ってます。 そこでですが、今の仕事を契約期間の来年3月末日まで、働き、その後4月1日から産休に入るというのは可能だと思いますか? 今かかっている病院は、健診の度に、医師が変わり、大丈夫だという先生と、2月末位で仕事を辞めるように言われる先生がおり、どちらにしたらいいか迷っています。 もちろん体調最優先でありますが、2月末までになると、働いた期間が11カ月で、産休の対象にはなりません。 3月末まで働ければ、丸1年働いたことになり、派遣でも産休がとれるそうです。 出産手当金なども支給対象になると思います。 1人目の子が現在保育園に行っています。 二人目が生まれるとしばらく大変なので、その間も保育園を利用したいと思います。 無休で保育料を払うのが大変なので出来たら、出産手当金がもらえると助かります。 一人目は予定日超過で産まれました。 今回も、今の所は経過は順調です。 会社には、安定期に入ったら言おうと思っていましたが、そろそろお腹も出てきて、隠し通せなくなって来ました。 2月末に退職するべきなのか?3月末まで働けるのか?会社にどう伝えようか迷っています。

  • 退職後の出産手当金は廃止ですか?

    退職後、半年以内に出産すると出産手当金を請求できたようですが、法改正になって、請求できなくなったんですよね? わたしは今日、派遣の契約が終了しました。 今後、仕事をするつもりで、現在、職探ししていますが、すぐに採用になるとは思えないので、その間は夫の扶養に入ろうかと思っています。 失業保険も待期期間があるので。 妊娠も希望しています。 わたしは夫が転勤族のため、また、妊娠も希望しているため、正社員ではなく、臨時社員の仕事を探しています。 田舎ではなかなか正社員でも産休は取れません。 独身時代から正社員で働いていた会社はわたしが結婚してからは産休をとってもらうと困ると毎日のように言われ、結局、退職しました。 その後は夫の転勤と妊娠を考え、臨時社員の仕事を転々としています。 もし、退職後、半年以内の出産で、出産手当金が請求できるのであれば、いつ妊娠するかわからないので、健康保険を任意継続しようかと思うのですが、手当金をもらえないのであれば、扶養に入った方がいいですよね? 法改正になった建前の理由は退職ではなく、産休の推進のようですが、実際は産休を取れる会社って少ないですよね。 権利はあるのかもしれませんが、それを主張できるような環境ではない人たちはたくさんいると思います。 単に国の支出をカットしたいだけではないでしょうか? 弱いものイジメですね。 わたしは今日、契約が切れた最後の社保の健康保険の加入期間は1年半です。