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所得税と源泉徴収税は同じですか?
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こんにちは。年末調整をしていないのであれば、おっしゃるように源泉徴収税額と給与明細の税額の合計は一致するのが普通です。 断定はできませんが、考えられるのが労働日ベースと支払日ベースを混合して源泉徴収票を発行しているばあいです。 合計額とは19年1月分~12月分のものですか? もしそうなら、 ためしに、18年の12月分~19年の11月分の給与明細の税額を合計してみてください。 または 19年2月分~20年1月分の合計をだしてみてください。 3,620円の差額の理由がわかるかもしれません。
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- chie65536
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追記。 「給料以外、一切の所得が無い」なら「会社が年末の給料の支給時に所得税額を調整してくれてる」ので、年末調整は不要です。 しかし「ネットオークションで出品して所得を得た」とか「株をネットでデイトレして所得を得た」とか「相続した遺産の家賃収入がある」とか「馬券で大儲けした」とかの場合、それらの所得は「会社が調整してくれた中に加味されてない」ので、それらの所得を加味して、自分で申告しなければいけません。それが「確定申告」です。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
>源泉徴収票の源泉徴収額は64500円 >給料明細の所得税(19年度分合計)68120円 源泉徴収とは「だいたい、今年1年の所得税がこんくらいになる筈だから、毎月、同じ額を給料から引いとくね」って事。1年の最初に、前年の所得から予想して決めます。 所得税とは「毎月の基本給に、毎月一定じゃない手当金とか、残業代とか、毎回定額じゃないボーナスとか全部ひっくるめて、それ全部にかかる税」って事。1年終ってみないと確定しません。 なので「今年は残業が多かった」とか「今年はボーナスがいっぱい出た」とかって感じで「予定外に所得が増える」と源泉徴収してた分では足りなくなります。 逆に「残業が無かった」とか「病気で長期欠勤した」とか「今年は経営不振でボーナスが低かった」とかって感じで「予定より所得が少ない」と源泉徴収してた分より税額が低くなります。 源泉徴収額64500円、所得税68120円であればちょっと足りないので、年末に調整され、12月の給与でいつもより3620円多く引かれてる筈です。 言わば「源泉徴収額=予想額」「所得税額=確定額」です。予想額と確定額ですから違うのが当たり前です。1円ピッタリまで予想するのは不可能です。 >所得税と源泉徴収税は同じものと考えていたのですが違うのでしょうか? 企業は「従業員が納めるべき所得税を代わりに源泉徴収する」のです。 「源泉徴収する」と「源泉徴収税」とを混同してはいけません。 「源泉徴収税」は「所得税とは違う、まったく別の税」です。 「源泉徴収税」とは「企業が、従業員から源泉徴収した所得税を、従業員の代わりに国家に納める税」の事を言います。 言い換えれば「源泉徴収税とは、企業が源泉徴収して集めた、従業員全員分の税金」です。 「従業員全員分の税金」と「貴方一人が納めるべき所得税」が同じな訳ありません。「従業員が貴方一人しか居ない」なら同じかも知れませんが(笑)
お礼
回答ありがとうございます。 派遣社員として働いて、給与明細に記載されている月と実際に働いていた月とずれていた為計算が合わないことがわかりました。 所得税と源泉徴収税は一致しました。 所得税と源泉徴収税の仕組みを詳しく説明していただきありがとうございました。
- hinode11
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源泉徴収票の源泉徴収額は64500円 給料明細の所得税(19年度分合計)68120円 >所得税と源泉徴収税は同じものと考えていたのですが違うのでしょうか? あなたの考えは正しいです。 確定申告では源泉徴収票を使います。間違った源泉徴収額(64500円)で確定申告するとあなたが損をします。ですから、源泉徴収票の源泉徴収額を正しい金額(68120円)に直すように会社に申し入れましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 派遣社員として働いて、給与明細に記載されている月と実際に働いていた月とずれていた為計算が合わないことがわかりました。 所得税と源泉徴収税は一致しました。 再度お礼を申し上げます。 ありがとうございました。
ですから、その差額分は年末調整時に戻ってきていませんか? 給料明細の数字は、調整前のみなし額です。
お礼
回答ありがとうございました。
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