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海外からのシェフを雇う法律

米国から新規オープンのレストランに米国人シェフを雇いいれたいのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

雇用される方の在留資格認定証明書を取得してください。在留資格は「技能」となります。もし、オープンするレストランが米国のレストランの子会社、関連会社の場合、「企業内転勤」の資格でもよいかもしれません。この辺りは、インフォメーションセンターに相談されるとよいでしょう。 http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html 在留資格認定証明書を事前に取得しない場合は、観光で来日後、入管にて「技能」の在留資格に変更してください(許可されるとは限りません)。 申請書の提出先は、新規オープンするレストランの住所を管轄する地方入国管理局、支局、出張所です。 神奈川県の場合は横浜支局、兵庫県の場合は神戸支局、沖縄県の場合は那覇支局が提出先です。 http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html http://www.immi-moj.go.jp/ http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html 申請書類は下記からダウンロードできます。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/page.html#16

noname#24736
noname#24736
回答No.1

外国人が日本で働くには「入管法」で定められた在留資格の範囲内での活動と在留期間が決められています。 就労できる外国人は、(1)在留資格が外交、医療、技術などとなっている専門職又は特別の技能をもった者、(2)永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者等、(3)在留資格が留学、就学など本来就労目的ではないが、入国管理局で資格外活動許可を得た者、(4)特定活動(外国弁護士の代理業務など)を行う者となっています。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how49.htm

参考URL:
http://www.tfemploy.go.jp/comp/comp_1.html
pinemomo
質問者

お礼

解答いただきありがとうございます。特に参考URLは、役立ちます。今後ともよろしくお願い致します。

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