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退去時の費用負担について

アパートの退去時の精算で困っています。 間取りは3LDK、新築で入居し約7年間住みました。 退去時の立ち会い時、業者の見積もりは総額32万程度でした。 しかし、こちらは納得がいかず、こちらの言い分をある程度伝えたところ、14万に 下がりました。 クロスのキズ・剥がれの箇所を部屋全体の割合で負担をこの部屋は半分だとか というように決めています。 キズや剥がれはこちらの過失で修復する義務があるのでしょうか? また、通常使用していた洗面化粧台の一部にヒビが入っていた(化粧品とかによる 薬品割れのような感じです)ものも修復費用に入っています。 これも当初は全額(約4万)だったのですが、普通に使用していただけと言い張ったら とりあえずその半分でということになり2万円の見積もりがきました。 また、室内清掃費で¥32550も請求されています。 契約書には室内清掃費は賃借人の負担ということは書かれています。 業者はこちらの言い分をまとめた上で大家に話しに行くと言っていましたが、 クロスの修復費用、洗面の修復費用、室内清掃費は支払う義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

はじめまして。大家しています。 もし私が判断するなら、の話です。 >クロス 7年お住まいなら、借主さんがご負担される費用は、 「交換が必要な部位」の「総費用の10%」と考えます。 折半うんぬんという形なら、まず契約書等をご覧下さい。 特約等に「家主と借主で折半」となっていれば、 それに従うのが契約です。 ただし、その合意過程に不合理さがあれば ガイドラインを楯に交渉の余地ありです。 流れで「折半」というのなら、 とりあえず全額請求して、取れるものだけとっちゃえ!って ことも有るでしょうから、ガイドラインを材料に交渉する 余地は有ると思います。 >化粧台の修復 通常の利用ではありえない破損と判断されれば、 修理費は借主さんにご負担いただきます。 薬品割れが通常の使用範囲か、それとも薬品がこぼれないように 丁寧に扱うのが借主さんの義務とするのか。。。 状況によります。 ただ、化粧台など建具類が破損するのはよっぽどのことだと (つまり「弁償してもらう」という判断に不合理さが無いと) 貸主側が感じていても不自然ではないと思います。 >室内清掃費 3LDKで3万円弱なら激安だと思います。。。 >内清掃費は賃借人の負担 合意の上でご契約されたなら、有効に作用します。 ガイドラインを持ち出しても、借主さんに有利に働くかどうか 微妙です。 ところで、ガイドラインは法令ではなく、 紛争解決の指針でしかありません。 利用状況と借主、貸主双方の主張の程度問題により 借主さんには有利にも不利にも働くものです。 ご契約時に費用負担割合について特約を結ばれた場合、 その過程に合理性があればガイドラインの利用価値は なくなります。 また、「折半」「敷引き」の言葉について、 たとえば、特約で「クロス張替えは折半」という契約のもと、 2年程度の短期入居でヘビースモーカーだとして全クロス張替えと なった場合、 「折半」や「敷引き」で清算されたほうが 「経年劣化分を差引き」したほうより安く上がる 可能性もあるわけです。 ガイドラインさえあれば絶対有利というものではないのです。 よくご覧になられることをお勧めいたします。

ururun_abc
質問者

お礼

大家さんという立場の方からの意見はとても参考になりました。 大家さんにはお世話になりましたので、あまり揉めないように 納得いく交渉をしたいと思います。 ひとまず、洗面化粧台は折半、クロスは10%、清掃費は全額で 話をしたいと思います。

その他の回答 (3)

  • puma56
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.3

ガイドラインの話をすると、法律じゃないからそんなの持ち出しても無駄だという人が必ず出てきます。 確かに法律では有りませんので、大家が守る義務は全くないのですが、近年ではガイドラインに沿った判決が出されるケースが非常に多くなっておりますますので、ガイドラインに則って交渉されるのが一番良いでしょう。 ただ、原則は契約書通りの敷金精算となります。 #1の方の言うとおり、公序良俗に反しない限り特約を結ぶことは法律的には問題無いので、契約は有効なものです。 どうしても、納得いかないようでしたら少額訴訟を起こされるのが良いでしょう。 部屋がよっぽど酷い状態でなければ、ほぼ間違いなくガイドライン通りの借り主が有利となる判決が出るでしょう。 ただし、大家が少額訴訟を拒否すれば通常の裁判となります。 通常の裁判になれば面倒なのは大家も一緒なので、拒否する大家は殆どいないとは思いますが、たまには嫌がらせの意味で拒否してくる人も居るみたいですので、一応は念頭に入れて置いたほうが良いでしょう。

  • lexsior
  • ベストアンサー率33% (45/133)
回答No.2

故意に破損した場合などはもちろん借主が負担しなければなりません。 私が去年出た物件もそうでしたし、今の賃貸借契約はほぼ『修繕特約』が付帯されています。ご質問者様の物件にも付帯されてますよね? 敷金返還というとなにかれ構わず国交省のガイドラインが・・・と言いますがご存知の通り法的効力はありません。敷金に関する問題が増えすぎた為(修繕・現状回復の名の下のリフォームまがいの修繕)に出来たはずです。 修繕の単位に関しては部屋全体と言う割合ではなくてm2や面単位での請求が望ましいと思います。 室内清掃ですが、去年退去した物件では『次に入居される方の為に専門の業者に依頼します』と言われました。敷金は債務不履行時の預け金なので敷金の性格に会わないといったらタダになりました。

  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.1

『クロスの修復費用』 故意や過失で傷つけたり剥がしたりしたので無ければ、修復費用の負担は必要有りません。 普通に使っていてできた汚れ(通常損耗)、年月が経った事による汚れ(経年劣化)の修繕費用は月々の家賃に含まれているため借り主が負担する必要は有りません。 もし、故意や過失で破汚損してしまったので有れば修繕費用の負担は当然必要です。 しかし、クロスの場合は6年で残存価格が10%になると国土交通省のガイドラインには定められております(10%以下には何年住んでいてもなりません)。 今回は7年お住まいとのことでしたので、故意や過失による破汚損があれば、修繕費用の10%を負担する事になります。 また、補修費用は部屋全体ではなく、傷つけてしまった箇所のみ(m2単位が望ましいが、その壁1面までなら許容範囲)の負担となります。 『洗面の修繕費用』 「化粧品とかによる薬品割れ」であれば借り主の過失と言われても仕方ないかもしれません。 普通は7年程度でヒビなど入らないと思いますので・・・・。 洗面台のような設備機器については、通常8年で残存価値10%となると定められているので、修理費用の1割~2割程度の借り主負担です。 『室内清掃費』 退去時に普通の清掃をして退去すれば原状回復義務は果たしたことになりクリーニング代を負担する必要はありません。 清掃せず退去すれば当然負担の必要有り。 しかし、今回の場合は契約書に借り主負担と明記されているので、清掃しようが、しまいが契約書通り負担の必要はあります。 ガイドラインにも「一応契約は有効なもの」と書かれていますし、契約自由の原則から今回の様な特約を結ぶことは問題ありません。 ただ、訴訟を起こせば借り主が不利となるような特約は無効と判断される可能性は高いです。が、何もせず自然と必ず無効になるわけではありませんので、契約書に書かれている以上はよほど高額でなければ支払う必要はあると思います。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/index.html

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