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サラリーマン→自営→サラリーマン転職後の確定申告
昨年中に、サラリーマン→自営→サラリーマンと転職をしました。年末調整は今の会社で、サラリーマン分を合わせてすませました。自営の分については、立ち上げの費用から合わせると完全に赤字なので、確定申告をすれば税金の還付があるかと思いますが、正しいでしょうか?自営の時の各種費用については領収書などはそろっていると思うのですが、帳簿などは付けていないので、かなりたいへんな作業になるでしょうか?正直、かなりたいへんなようなら、還付される金額次第では申告しないでおこうかなとも思うのですが、いくら還付されるのかもよくわかりません。税務署に相談に行くのが早いのかもしれませんが、どなたかアドバイスをいただけましたら幸いです。
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- mukaiyama
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開業届の有無で事業所得か雑所得か別れるわけではありません。 その期間を事業で生計を立てていたのなら、事業所得です。 開業届を出さなければ青色申告も当然受理されず、白色申告しかできないだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 雑所得の定義には当てはまりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm しかも、雑所得では、給与所得との損益通算は認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 「立ち上げの費用」については、必ずしも一括してその年の経費になるわけではありません。 本当に赤字だったのかどうかは、収支をしっかり検証してみないと何とも言えません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm いずれにしても、給与所得のほかに所得があった以上、確定申告は避けられません。 税務署へ赴いてありのまま正直に話し、指示を仰がれるようおすすめします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- tono-todo
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自営・・個人事業主の届けを出されていますか? 事業届けを出されているなら帳簿は義務ですから、無いというのが通るのかどうか分かりませんが、領収書を並べて説明するしかないでしょうね。 出されてなければ、事業所得ではなく、雑所得として、申告することが必要です。 ただし、雑所得の場合、何を経費として認めてくれるか事業の場合より範囲はかなり狭まるでしょう。 ただ、赤字なら挑戦すべきでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 なお、自営は、個人事業主の届けを出していませんでした。 テナントを借りて、教室のようなことをしていたので、一番の出費としては保証金や家賃、内装や事務用品関係です。それらを経費として認めてもらうのも難しいんでしょうか? 一度、税務署に相談に行ってみるのがよさそうですね・・・。
お礼
ありがとうございます。 一度税務署に行って相談してみます。 それにしても、難しいことばかりですね~。