迷惑防止条例違反(痴漢ではない違反)の冤罪被害
私は、迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)で、逮捕され、取調べを受けました。
留置場に23日間勾留されました。(2016年12月)
私からすれば、この迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)は、実際は、軽微な違反(軽微な騒音防止条例違反程度の5万円以下の罰金)に過ぎないのにもかかわらず、
警察の取調べの刑事は、はじめから、私に手錠して重罪の犯罪者であるかのごとく扱い、私は、留置場に23日間勾留されました。
警察の取調べには、私は、当初から、軽微な違反(軽微な騒音防止条例違反程度の5万円以下の罰金)は認めていて、
迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)は否定しつずけていましたが、
警察の取調べの刑事は、私の言うことはまったく聞かず、被害者(女性)の証言で何が何でも、私を犯罪者にしたいようでした。
警察が押収しているはずの私の所有の証拠品(録画装置)には、一部ですが
私が条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をしていない証拠の映像が残っていました。
(後で、釈放後、確認しました。)
警察の取調べの刑事によれば、証拠隠滅の恐れがあるため、私が釈放されてからでないと、警察が押収している私の所有の証拠品(録画装置)
を、私は見せてもらえないとのことでした。
私を犯罪者にしたい警察は、もしかすると、私の所有の証拠品(録画装置)を、
改ざんするかもしれないと、私は、すごく恐れていました。
(うろ覚えですが、女性官僚の方のそういう事件が以前ありましたから)
留置場から早く釈放されたいという気持ちと、
警察が押収しているはずの私の所有の証拠品(録画装置)を確認したくて、
どうしても釈放されるために、条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)を認めることにしました。
(余談ですが、自分が23日間勾留されてみて、あの女性官僚の方はすごい忍耐力のある方だと、改めて敬服しました。)
警察ではなく、検察庁で、迷惑防止条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)を認め、
略式起訴の同意書に指印を押しました。
現在、私は、釈放されています。
しかし、これで納得していませんので、正式裁判を要求するつもりでいます。
私は、条例違反などで、逮捕され、取調べを受けたのは、初めてです。しかも、法律に明るくありません。
それで、質問します。
▼ 私が釈放されて14日目に正式裁判を要求するつもりです。
正式裁判を要求すると、再度、勾留されるのでしょうか?
▼ また、一度認めた条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をくつがえすのは、かなり難しいのでしょうか?
警察の取調べの刑事の話では、私が条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をしているのを見ていた証人がいるとのことです。
私の所有の証拠品(録画装置)には、一部ですが、私が条例違反(痴漢ではない別の条例違反です)をしていない証拠の映像が残っていました。
▼ 私からすれば、これは完全な冤罪事件ですが、弁護してくれる弁護士はいるのでしょうか?
私は裁判の費用は持家を売ってでも、無罪になるように裁判で戦いたいと考えています。
現段階で、この事件のすべてを公表できないのが心苦しいのですが、法律に明るくないので私一人では裁判で無罪を勝ち取れないように思えます。
この件で、私に協力して下さる方は、ご連絡していただけませんか?
お礼
有難うございました。 参考になります。