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対外契約権(対外契約の締結権)について
みなさん、はじめましてelickss200といいます。 宜しくお願いいたします。 私は現在、製造メーカーに勤めております。最近は、製品を国内仕様と同等のスペックにて海外(主に中国)で生産しています。 その為、技術を海外の企業に提示しているのですが、機密保持の点から機密保持契約書を交わす必要があると考えております。 それには相手先が対外契約権を有しているのが必要と関係者から聞いたのですが、それがどんなものか理解できず困っております。 また、対外契約権(対外契約の締結権)を持っている貿易会社に入ってもらうと良いとの話も聞いておりますが、貿易会社に何を確認すれば、対外締結権の有無が分かるのでしょうか? みなさま、お手数ですが、ご教授願います。
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- ok2007
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回答No.1
「対外契約」とは、どのようなものを指していらっしゃいますでしょうか。 仮に、外国企業との間の契約を指すのであれば、そのような契約の当事者となることを禁じている場面のほうがむしろ少ないかと思います。 ただし、取引内容等によっては、一定の許可を要する場合などがあります。そのような場合には、許可等を有しているのかを確認することになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 曖昧な問い合わせで申し訳ございません。 対外契約は対外貿易権のことのようです。 対外貿易権について、先方にしたところ、持っていないようでした。 よって、現在、間に入ってもらっている企業(対外契約を有している)と契約書を交わせるのか交渉中です。 ありがとうございました。