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売上の行方

小売店での事です。 A小売店の店長夫婦が定年前後に退職し、似た様な小売店を近所で始めました。 退職直前にB問屋主催の消費者セールが近くの貸し会場で開催されました。 お客様(消費者)のご来場記念品・飲食など掛かった経費は後日、B問屋から請求されA小売店が決済しましたが、肝心の消費者セール期間中の売上がなく、何も売れていなかったと考えていました。 数ヵ月後、A小売店主催セールにご来場されたお客様の中で、B問屋主催の消費者セールで商品を購入したとの事を知りました。 推測ですが、店長・B問屋共々消費者セールでの売上をA小売店に報告せずB問屋はA小売店に内緒?で店長に納品し、退職後に店長がお客様に納品した様です。 店長とB問屋が陰で画策したとしか考えられません。 つまり、店長の在任中の売上未報告、B問屋の未納品などは何か罪にならないのでしょうか? ちなみに商品は完成・納品まで少々時間のかかる加工が必要です。 よろしく御願いいたします。

みんなの回答

noname#52086
noname#52086
回答No.2

B問屋主催セールに来場したA小売店の顧客を、退職間際のA店店長が問屋と共謀して売り上げ共々横取りした疑いがある。という事ですね。 推測のお話を書かれてるので、こちらも例え話ですがB問屋は店長夫婦が退職するのなら、A小売店の営業力はがた落ちになり「もしかしたら倒産するかも知れない」と考えて店長夫婦の新小売店に今後は乗り換えるつもりで売り上げの付け替えをした。などの理由も考えられます。 この場合のA小売店の対抗策は「もうB問屋からは仕入れない」などになるでしょう。つまり商売上でよくあるいざこざです。 業種によりますが問屋が小売店を「飛ばし」て直販したり、なじみの小売店に売り上げを「付け替え」たりすることは珍しくありません。 在任中の売上未報告、B問屋の未納品との事ですが、これらは前述のように商取引上の事なので社内規則に違反したりするでしょうが、法律では民事不介入の原則により難しいでしょう。 お客様が店長によりなにかの被害を受けたのであれば、法的な対処は可能ですが、その場合に店長を訴えるのはお客様です。

question11
質問者

お礼

皆様ご回答ありがとうございます。 まもなく社長が長期出張から帰店しますので、伝えます。ありがとうございました。

回答No.1

「考えたり、推測したり、○○だった様」ではダメです。 客観的に誰もが納得する証拠が必要です。 そういうものがあるなら弁護士に相談、ないならあきらめる。 その手の人物は証拠を突きつけても、認めたりはしないでしょう。 法的な点は、証拠の内容によりますから念のため。

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