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子どもの扶養の変更手続きについて

子どもが3人いますが、「一番下の子どもを妻の扶養にしたら税金の控除が夫婦とも受けられる」と聞いたので妻の勤務先に手続きを申し出たところ、「扶養を変更する理由」を文書で出せと言われました。「公的な書面ではないので、任意の書式で署名押印があれば良い」といわれましたが、扶養の変更に必要なものなのでしょうか?また、どの様に書けば良いのでしょうか?どなたかアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

社内のみでの扱いです 節税のため と書かれれば良いのでは ですが 健康保険の被保険者も変更することを求められる可能性も大きいです 夫の扶養家族から1名減らし、妻の扶養家族に1名追加して 確定申告すれば望み通りの結果になります(夫は追加納付、妻は還付) それぞれの税額を試算し 総所得税額で計算して 望む結果になるか判断するのがよろしいでしょう 夫の所得が38万増え、妻の所得が38万減るだけです、それに伴い税率が変更になれば 所得税額は変わりますが、税率が変わらなければ 二人の分を合わせた所得税額は変わりません 所得が多くなるほど税率が上がりますから、収入の多いほうに控除を多くするようにした方が節税になる可能性が高いです 質問のことは その逆ですから 労多くして益なしに終わる可能性が高いです(かえって二人の所得税の合計が多くなることも) 国税庁のサイトに確定申告書を作成するページがありますから、そこで入力して所得税額を確認なさればよろしいでしょう 年初もしくは途中で出す扶養控除申告書は、源泉徴収する額を決定するための資料で、年末調整・確定申告で税額を決定し、源泉徴収額との過不足を調整し納付/還付します)

yukimogu
質問者

お礼

早速アドバイスありがとうございます。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一番下の子どもを妻の扶養にしたら税金の控除が夫婦とも受けられる」と聞いたので… そんなこと、誰に聞いたのですか。 子供を、父と母で同時に扶養控除を受けることなどできません。 どちらか一人だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/110.htm >勤務先に手続きを申し出たところ、「扶養を変更する理由」を文書で出せと言われ… 法的に必要なものでは決してありません。 その会社独自の決め事です。 理由は 「扶養控除 1名分を妻に移し替えたい。」 とでも書いておけばよいでしょう。 いずれにせよ、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 今から会社に出したところで、今年分からしか反映されません。 昨年分の年末調整は終わっていますから、昨年分は会社など頼らず自分で確定申告をしなければなりません。 夫が扶養控除を 1名分返上、妻が新たに扶養控除 1名分追加という申告書をそれぞれ作って提出します。 今年の確定申告は 2/18~3/18 です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yukimogu
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。

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