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新株発行に関して、商法上の有利な発行価額の下限について教えてください

poloの回答

  • polo
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回答No.1

「商法上の有利な発行価額の下限」というのが若干わかりにくいですが、もし「商法上可能な新株発行の方法のうち、発行者にとって有利な方法」ということであれば、(1)一株が(または、資本金+資本準備金を発行済株式数+新規発行株式数で割った額が)5万円を下回らないことを条件として(昭和56年商法改正附則)、(2)最も高い価格ということになるでしょう。(ただし、(2)については、価格が高いと出資者にとってはキャピタルゲインの魅力が薄くなるため、出資者が集まらないかもしれません。)

tete0001
質問者

お礼

ありがとうございます。 新株引受者にとって 有利な価額という趣旨で質問を書いたのですが, 表現が良くなかったですね。すいません~m(._.)m  (1)の5万円という基準は、券面額5万円株式または無額面株式をベースとするものですよね。 わたしが勤める会社は古い!?ので、額面50円の株式ですので、それを下回らない価額で発行いたします。

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