• ベストアンサー

給与所得のある個人事業主は所得控除をどちらで受けるべき?

現在個人事業主でして、来月から派遣社員としても働きます。 よって今年度は事業所得(個人事業分)と給与所得(派遣分)がある形になり、来年確定申告をするわけですが、その場合の所得控除(給与所得控除ではなく、扶養控除や配偶者控除などの控除)はどちらの所得に対して計算すべきなのでしょうか? つまり事業所得の控除とするのなら来年の確定申告の時に用紙に記載し、給与所得の控除とするのなら、扶養控除等異動申告書や保険の控除&配偶者特別控除を申請する用紙(正式名称を忘れました。。。)に記載し派遣会社に提出するということになろうかと考えていますが、どっちでやればよい(=得?)のでしょう? ※確定申告の理解が乏しい為、おかしな推測かもしれませんが、確定申告するのならどっちで控除を行っても結論は同じってことだったりしますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>確定申告するのならどっちで控除を行っても結論は同じってことだったりしますか… 結論を先に言えばそのとおりです。 給与所得も事業所得も合算して税金を計算する「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm の一部門です。 給与所得と事業所得その他の所得 (分離課税となるものを除く) を全部合算した数字を「合計所得金額」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 といい、合計所得金額が税金を計算する元になるのです。 >つまり事業所得の控除とするのなら来年の確定申告の時に用紙に記載し、給与所得の控除とするのなら… 小学校の算数です。 一つの式で複数の計算をするとき、加減算だけであれば順序を入れ替えても、答は同じになります。 乗除算であれば順序入れ替えはできません。 年末調整でも、税率のかけ算がありますが、確定申告では税率のかけ算部分をいったんご破算にしてしまいます。 その上で加減算部分をやり直し、再度税率のかけ算をします。 >扶養控除等異動申告書や保険の控除&配偶者特別控除を申請する用紙(正式名称を忘れました。。。)に記載し派遣会社に提出… 確定申告で控除するほうが、必要な書類の数は少なくて済みます。 国民年金と生命保険類の『控除証明書』が必要なだけであって、『扶養控除等異動申告書』も『配偶者特別控除』も書類などは提示も提出もいっさい必要ありません。 なお、会社で給与に「家族手当」などが上乗せされるとしたら、年末調整に配偶者控除等を申告しておく必要があるすも知れません。 そのあたりはそれぞれの会社の対応次第ですので、これ以上の言及は控えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

peace0408g
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。 >確定申告で控除するほうが、必要な書類の数は少なくて済みます。 >国民年金と生命保険類の『控除証明書』が必要なだけであって、『扶養控除等異動申告書』も『配偶者特別控除』も書類などは提示も提出もいっさい必要ありません。 そういうことですね、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

確定申告の理解が乏しい為、おかしな推測かもしれませんが、確定申告するのならどっちで控除を行っても結論は同じってことだったりしますか? そのとおりです。確定申告するのなら、どちらで控除を行っても結論は同じになります。事業所得は収入から必要経費を差し引いた金額が事業所得になり、給与収入は給与所得控除を引いた金額が給与所得となり、両方を合算した額が、一年間の所得となります。この所得から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等の控除を差し引いて課税所得となり、課税所得に税率を掛けて税額を算出します。ですから、どちらにしても結果は一緒です。ただ、扶養等の控除がある場合に給与の方に出しておかないと、毎月の源泉税額が多くなることはあります。しかし、確定申告すれば還付はされます。

peace0408g
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ただ、扶養等の控除がある場合に給与の方に出しておかないと、毎月の源泉税額が多くなることはあります。しかし、確定申告すれば還付はされます。 と、いうことになるわけですね。よくわかりました!

回答No.2

確定申告の理解が乏しい為、おかしな推測かもしれませんが、確定申告するのならどっちで控除を行っても結論は同じってことだったりしますか? そのとおりです。確定申告するのなら、どちらで控除を行っても結論は同じになります。事業所得は収入から必要経費を差し引いた金額が事業所得になり、給与収入は給与所得控除を引いた金額が給与所得となり、両方を合算した額が、一年間の所得となります。この所得から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等の控除を差し引いて課税所得となり、課税所得に税率を掛けて税額を算出します。ですから、どちらにしても結果は一緒です。ただ、扶養等の控除がある場合に給与の方に出しておかないと、毎月の源泉税額が多くなることはsります。しかし、確定申告すれば還付はされます。

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.1

扶養控除等異動申告書などの書類は 源泉される税金の合計と年間の税金との 誤差を発生しない為のものと思われます。 先に書類を提出したから年末時に選択とはなりません。

peace0408g
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

    フリーでカメラマンをやっています。 生活費がたりず 給与所得者としてレンタカーの仕事をしていました 2か月前に レンタカーの会社を辞め ほかの会社にうつりました(カメラマンは続けています) その 会社からは 日当として支払いを受けています その会社から 先日 “給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”という用紙が届きました これは やはり 提出するものなのでしょうか? 日当として支払いを受けているので 給与所得者というところにも違和感があったのと 前年までは どちらの会社(写真の仕事とレンタカーの会社)からも 12月に源泉徴収票 (カメラマンの方は  報酬 料金 契約金及び賞金の支払い調書)という用紙が送付されてきました それに沿って、カメラマンとしの収入は 事業(営業)所得、 アルバイトの方は 給与所得として 所得税の確定申告をしていました、(税務署の方から そのような書き方で良いといわれました) これで 一枚の確定申告書で すべての所得 扶養控除や 配偶者控除 等を 記入して 提出していました。 扶養控除も 配偶者控除も受けられていました 来年も確定申告で 配偶者控除 扶養控除等記載する予定ですが  それでも “給与所得者の扶養控除等申告書”を提出しなければならないのでしょうか? また 日当としての支払いを受けていても 給与所得者として処理してよいのでしょうか? 長文で申し訳ありません。どなたか 分かるかた教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします

  • 給与所得者と個人事業主の家計の配偶者控除について

    私は給与所得者、主人は個人事業主です。 昨年以来の不景気で主人の収入が激減しております。 今年の確定申告の折税務署より「奥さんの扶養に入れば」といわれたらしいのですが、後日税務署に問い合わせたところ扶養に入れないといわれてしまいました。 配偶者控除と配偶者特別控除の違いもあまりよくわかってないのですが、主人が提出した申告書Bの(9)欄の金額がいくら以下なら控除は可能なのでしょうか?わかりにくい質問で申し訳ございませんが宜しくお願いします。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

    夫の勤務先から 下記のものを持って帰ってきました。 ・平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ・平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 上記の申告書の記入で、以前も質問をさせて頂き 同じ様な質問になってしまうかもしれませんが 配偶者(私)の記載方法について、ご教示頂けると助かります。 ○私は、今年1月より パートで働きに出るようになりました。    今年の1月~12月までの 所得の見積りは約115万円になりました。    給与所得以外に収入はありません。 そこで 質問なのですが… 1.平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を    昨年末に夫の勤務先に提出した際、『控除対象配偶者』の欄に私の名前が記載されおり    その時は無職(専業主婦)でしたので、『職業」の欄に 【無職】 と記載しています。    今回持ち帰って 再提出する場合 『平成22年中の所得の見積額』に    所得の見積り 【115万円】 と記載すればよいのでしょうか?    それとも、『控除対象配偶者』には該当しないので 私の名前を 2重線でも引いて    消しておけばよいのか?  【無職】と書いた欄を訂正して 【パート】とでも 書くべでしょうか? 2. 平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「控除対象配偶者」欄で    私の名前は書かなくても大丈夫でしょうか?    (来年も今年と同じ様な金額で給与所得があると思います。) 3. 平成22年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書    「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄には 今年 私が働いた所得を書いて    必要経費を差し引いた金額を早見表から割り出して 記入すればよいのでしょうか?    私の場合、今年1月~12月の給与所得の見積もりが115万円だったので    115万円から必要経費65万円を差し引いた50万円が合計所得金額となり    控除額は26万円に当てはまりますが コレで間違いありませんか? 4. ウチにはもうすぐ高校を卒業する娘がおります。    23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 の     「控除対象扶養親族(16歳以上)に記載するのですが      高校卒業後の 来年の4月からは、社会人として収入を得るようになるのですが     この場合も 記載しておくべきなのでしょうか? 以上、長い文章で分りづらいかもしれませんが    明日、夫の勤務先に提出しなければいけないので    皆様からご教示を頂ければ とても助かりますので どうぞ 宜しくお願い申し上げます。    

  • 個人事業主の配偶者控除について教えて下さい

    長年夫の扶養の範囲内でカフェ勤務を続けていて、来年ついに夢だった小さなカフェを開くことになりました。 個人事業主として開業するのですが、開店時間は短くメニューも少ないので月々の収入は売上から諸経費をひいて7,8万程度です(パートに出ていた頃と変わりません)。 年間130万以下なので社会保険の扶養は継続できるのですが(夫の会社に確認済み)、税金の扶養について分からないので教えて下さい。 パートの頃と同じで、月8万と想定し年間96万の所得とします。 パート時は、所得96万-給与所得者控除65万=31万 38万以下なので配偶者控除がうけられましたが、個人事業主となれば給与所得者控除が受けられないのでパート時と同じ収入でも配偶者控除は受けられなくなるのでしょうか? 青色申告をして 所得96万-青色申告控除65万=31万で大丈夫かと思い税務署に問い合わせしたところ「青色申告控除は関係ない、配偶者控除はもう受けられない」との回答をもらったんですが、ここでの他の方の質問を見させて頂くと青色申告控除を差し引いて配偶者控除が受けれるとの回答もありまして… 一体どちらが正しいのでしょうか? 税務署の方が間違っていることなどないとは思いますが、自分自身が納得したい為質問させて頂きました_(._.)_ 宜しくお願いします。

  • 個人事業と給与所得について

    個人事業の売上と給与所得の確定申告について教えてください。 税務はシロートですので、今回、なんとかやってみたという感じです。 例えば、 事業の売上が100万とし、経費が160万円で、60万の赤字 私個人の給与所得が160万で、給与所得控除後の額が95万とします。 これで、前回、青色申告を行ったところ、役所からの課税対象額は95万として通知がきました。 この場合、60万の赤字分は給与所得から引くことは出来ないのでしょうか。 私自身の全体の所得としては、この控除後の額に課税となると、事業をしていない方が収入が増える計算になってしまうのです。そういうものなのでしょうか・・・。 また、年末調整の時点で、事実上障害者を1名同居にて扶養しておりましたが、戸籍上は他人だったので扶養該当者は0人として提出しました。これについてはいかがなのでしょうか。 こういったことに馴れていないので、文章も上手くまとめられておりませんが、申告の再調整が出来るのならば行いたいと思います。 どうかアドバイスをよろしくお願い致します。

  • 個人事業主の年間所得について

    いつもお世話になっております。 主人の会社に【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出します。 年間所得の見積額を記載しなければなりません。 私(妻)が個人事業主ですが、その場合の記載する項目を教えて頂ければと思います。 1.青色申告決算書の43番 (青色申告特別控除前の所得金額) 2.青色申告決算書の45番 (所得金額) 3.確定申告書Bの9番 (所得金額合計) 上記のどれかかなと思っていますが、ネットで検索しても色んな考え方が出てくるのでわかりません。 よろしくお願い致します。

  • 事業所得と給与所得の併用

    一昨年ある会社に正社員として入社しましたが以前より個人事業として不動産仲介業を行っており青色申告をしていました。入社した会社の年末調整では保険料控除や配偶者・扶養控除の申告をし、個人事業の青色確定申告では青色基礎控除のみを申告しました。個人事業所得はいつも赤字のため(必要経費等の帳簿つけは行っています)、保険料控除および配偶者・扶養控除等は給与の年末調整のほうへ記入しています。これでいいのでしょうか?そもそも会社に入社する時点で何かの手続きが必要だったのでしょうか。給与所得の税のがれのため事業所得の赤字を利用していると判断されるのではないかと心配です。

  • 給与所得もある個人事業主が扶養に入れるかの算出

    個人事業の登録をして一年たっていない、会計初心者です。 12月の確定申告では、白色申告をするつもりでいます。 今まで一つの会社で、扶養の範囲のパート収入でいましたが、去年10月よりパートの仕事が激減し、別に個人で教室をたちあげました。現在は少しのパート収入と、教室の月謝収入になります。年度初め頃に税務署で相談して、とりあえず個人事業主の登録をするようにと言われ、書類を書いて出しました。 主人は公務員なのですが、この度扶養控除の手続きのための書類の提出を頼まれ、困っています。 今までは会社に給与支払いの証明書のようなものを出してもらっていたと思うのですが、今年は個人事業の収入の方が多いので、どのようにしたら良いのか調べています。…が、どうしてもよくわかりません。 また、当初思っていたより教室の収入が増えてきたので、よく言う「扶養の範囲」をこえているのではと心配です。というのも、扶養の範囲を判断するための金額の出し方がよくわからないのです。 (1)給与-65万(給与所得控除)+事業収入-35万(基礎控除)=扶養に入れるか診断するための所得 それとも、 (2)給与+事業収入-35万(基礎控除)=扶養に入れるか診断するための所得 なのでしょうか? また、給与として出ている分は、講師料なのですが、給与額の中に材料費も含むと言うことになっています。その分は給与から経費としてぬくことはできるのでしょうか? また、現在大学生でもあるので、確定申告の時は勤労学生控除も受けられる筈なのですが、扶養の計算の時もその分を引いてもいいのでしょうか? なんだか扶養に入れるか、ぎりぎりラインになりそうな感じです。ということは、個人事業の方は収入が安定しないと思われるので、毎年「どっちなのか?」となりそうです。 よく「扶養の範囲で働けないなら、○○万円以上稼がないと」という言い方を聞きますが、その○○万円以上とはいくらなのでしょうか。また、なぜなのでしょうか? たくさん質問してしまって申し訳ないのですが、初心者のためか検索語句も上手く選べてないみたいでなかなか調べられません。おわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけると助かります! よろしくお願いいたします<(_ _)>。

  • 個人事業主の配偶者控除

    夫婦で個人事業主です。 別々の仕事をしているので、それぞれが確定申告(白色)をしています。 妻の私の方が所得が多いため、4歳の娘を私の扶養控除で申請しています。 昨年度、夫の方は事業がうまくいかなかったため、所得が大幅に減りそうです。 その場合、妻の私の方で配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのでしょうか? 出来るのであれば申請するのに手続きなどは必要でしょうか?

  • 個人事業主の確定申告について

    個人事業主です。夫に専従者給与として毎月16万円支払っていますが、今年から夫が年間約130万円の年金を受給します。この場合、個人事業主として来年の確定申告時、作成する書類等あるのでしょうか?また、この場合夫は個人で確定申告をしなければならないのでしょうか?   なお、夫から「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の提出は受けています。  上記の件、詳しい方がおられましたら是非お教え頂きたくお願いします。