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外国籍と日本籍の結婚

質問なのですが、日本籍の男性と外国籍の女性が結婚した場合 籍は男性のほうに入ることができるのでしょうか? (中国籍、韓国籍 etc…) あと、帰化する場合、親がしなくても成人していたら個人でできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>入籍とは言えないんですね。 日本人同士でも婚姻=入籍ではありません。 男性の戸籍が分籍や再婚等で既に独立戸籍になっており、 男性側の氏を夫婦の氏にすることを婚姻届で選択した場合に限り、 女性が男性の戸籍に入籍という形になりますが、一般的ではありません。 初婚男性の場合分籍していなければ、両親の戸籍に入っています。 すると、婚姻時に男女それぞれ両親の戸籍から抜け、夫婦二人で 新戸籍を編成しますので、それを入籍とは言いません。 婚姻=入籍は、旧民法の亡霊に過ぎません。 >籍は男性のほうに入ることができるのでしょうか? 日本戸籍は日本人だけのものです。 戸籍があるということは国籍があるということです。 婚姻によって日本国籍が取れるか、という質問と理解していいですか? 答えはノーです。 出生によるもの、再取得によるものの他に日本国籍を取得する方法は、 「帰化」申請によるものしかありません。 >帰化する場合、親がしなくても成人していたら個人でできますか? もちろんできます。帰化手続きは個人単位です。 ただしこれは日本の法律です。 日本に帰化するためには現在の外国籍を離脱する証明書が必要です。 中国韓国等の法律により、国籍離脱が可能かどうかはまた別問題。 【蛇足説明】 (1)日本人との婚姻だけでは出入国自由とはなりません。   婚姻は書類さえ整えば成立しますが、在留資格は書類が揃っていても   許可されないことがあります。特に中国人女性の場合は厳しいです。 (2)二重国籍の場合、日本国籍の選択期限は22歳になる前までです。   中国は二重国籍を認めません。韓国は知りません。 (3)日本の法律上、国籍によって外国人を差別することは禁止されています。   国籍によって婚姻の扱いが違うことはあってはなりません。   国籍によって違うのは、その外国の法律や日本側に提出すべき書類に関することです。 (4)住民登録に相当するのが外国人登録。住民票には外国人登録原票記載事項証明書。   外国人登録証明書はIDカードで、言うなれば日本国内に於いての旅券の代わり。 (5)在留資格は原則一回限り有効。入国時に付与され出国時に失効します。   査証から取り直すのはコトなので、出国前の在留資格を継続させるために   再入国許可というものがあります。入国資格?というのは聞いたことがありません。   再入国許可の期限を超えると、再入国許可もその在留資格も失効します。   入国審査を受ける資格なら、査証がその資格証明書に相当します。   再入国許可がある場合は、既に前回、入国審査を済ませています。   入国審査の簡略化ではなく、既にその在留資格で入国審査を通っている証明ですので   その事実確認だけで、入国審査なしに、再入国できます。

haru66
質問者

お礼

>初婚男性の場合分籍していなければ、両親の戸籍に入っています。 すると、婚姻時に男女それぞれ両親の戸籍から抜け、夫婦二人で 新戸籍を編成しますので、それを入籍とは言いません。 婚姻=入籍は、旧民法の亡霊に過ぎません。 とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 勝手に婚姻届=入籍 だと思っていました。 この回答によって、自分の理解の枠組みがリセットされたので その後の説明もすぐ理解できました。 これは自分自身の質問だったのですが、私は韓国籍なんですが いわゆる在日3世なので、特別永住権を持っています。 一応本籍は韓国になっていますが、親も私も日本生まれ 日本育ちになりますので里帰りなどはありません。 帰化の問題も反日活動などをしているわけでもないし 成人していますし、できそうです。 わかりやすい回答どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • leone_blu
  • ベストアンサー率40% (99/246)
回答No.3

籍の定義が良く分かりませんが、国際結婚で国籍が変わる事は勿論ありませんし、戸籍と意味でも外国人が日本の戸籍を持つ事にはなりません。日本人の戸籍に婚姻が記録されます。住民票には記載されません。住民票の代わりが外国人登録証と言う事になります。 結婚しても自動的に日本の滞在資格は得られません。一般的に最初は1年間の滞在資格を得て、更新を繰り返し(3年の資格を得て)、早くても5、6年位してから永住資格を得る事になります。 これらの資格は滞在資格であり、入国資格ではありませんので、仮に一時的に国外へ出国する際には、事前に再入国許可を申請する必要があります。再入国許可は入国審査を簡略にする意味合いなので、申請すれば簡単に貰えます。これを受けずに出国すると、仮に滞在資格を持っていても、簡単に再入国できなくなります(空港の入国審査はパスしません)。 帰化については、条件が揃えば可能ですが、成人で、且つ(結婚後)最低でも5年以上は日本に居住する必要があります(旅行、里帰り等の一時的な出国は問題ありません)。日本への文化的、社会的貢献が大きい場合等は、割と簡単に帰化できますが、普通の人は結婚したからと言って、簡単に帰化が認められるとは限りません。例としては、日本代表のスポーツ選手やタレントなどです。

haru66
質問者

お礼

これは自分自身の質問だったのですが、私は韓国籍なんですが いわゆる在日3世なので、特別永住権を持っています。 一応本籍は韓国になっていますが、里帰りなどはありません。 生まれてからずっと日本にるので帰化の問題としては 別の方のサイトで調べましたが、反日活動などをしているわけでも ないので成人していますし、できそうです。 私は戸籍の意味を勘違いしていました。 どなたでもどちらかの籍に入ると籍が変わるのかと思っていました。 が、よく考えれば変わらないですよね・・。 色々と回答ありがとうございました!!

  • elipopo
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

ちょっと調べてみたのですが... 国籍によって違うようなので http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/world3.htmlを参考にしてみてください 帰化する場合は親が帰化していなくても成人していたらできるようです。 帰化について→http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/QandA/all/koseki25.html

haru66
質問者

お礼

サイトまで載せてただいてありがとうございます!! 勉強したいと思います。 ありがとうございました。

noname#59607
noname#59607
回答No.1

女性の籍はそのままです。 ただし、日本人と結婚したことで日本での滞在ビザがおります。 結婚している限り、日本への出入国、滞在期間が自由になります。 また、その2人の子供は20歳までに国籍を選択すればよく、それまでは二重国籍になります。

haru66
質問者

お礼

そのままですか・・ 女性が外国人の特別永住権を持っている場合は 籍が入らないのと、子供が20歳で選択できるんですね。 入籍とは言えないんですね。。 参考になりました☆ ありがとうございました。

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