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DNA鑑定の請求について
不倫相手(夫のいる女性)がもうすぐ出産します。 その子供が自分の子であるかどうかのDNA鑑定の請求はできるのでしょうか?
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- ken200707
- ベストアンサー率63% (329/522)
民法の規定により 第七百七十二条 (嫡出の推定) 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 第七百七十四条 (嫡出の否認) 第七百七十二条 の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 第七百七十九条 (認知) 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 本件の場合、“不倫相手(夫のいる女性)”から、同人は既に婚姻していると思われます(同居しているが婚姻届を出していない、あるいは婚姻から200日以内の場合は排除しておきます)。 その場合、“子”は“夫”の子(嫡出)と推定されます。そして、“認知”によって父を定めるためには、“子”が“嫡出でない”ことが条件になっています。また、“嫡出を否認”する訴えを起すことができるのは“夫”のみです。 従って、本件の場合、何らかの訴えに基づく“DNA鑑定の請求”をする根拠がありません。 しかし、“DNA鑑定”は裁判所などの許可が必要な事柄ではなく、一般的に行うことができます(そのような企業が存在します)。 よって、“不倫相手”の“親権”による同意があれば、鑑定を行うことは可能でしょう。但し、“不倫相手の夫”ともめる可能性はあるでしょう。
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
嫡出否認や親子関係不存在の調停を申し立てると、必要に応じてDNA鑑定が求められることになりますが、鑑定を強制することはできません。いずれも相手の夫が調停に出てこなければなりませんから、ご質問者さまは不法行為の相手として損害賠償を求められるというリスクは避けられません。鑑定費用もばか高いので覚悟してください。 法律上の親子関係は生物学的な血縁関係を必ずしも要求しないので、従前の平穏な生活を望み、ご質問者さまの要求には全く応じないことも考えられます。