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源泉徴収簿/超過額の精算について

NSY2131の回答

  • NSY2131
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回答No.1

こんにちは >本年中に51000円を還付し、19900円を平成20年で精算する予定なのですが、   納付済みの分の超過額を還付請求するということでしょうか?   となると、51,000円が納付済みで、確定所得税額が31,100円ということなので、19,900円の還付請求となります。 >徴収簿の「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄に12月の税額8500円と記入すると、   この欄については、記入しないものと思われます。   不足が出た場合に、最後の給料からその分を引くのかどうかを記入する欄だと思います。   超過ですので、必要ないです。

satoribo
質問者

お礼

早速のご回答、感謝しております。 誠にありがとうございました。 やはりその欄には記入したために、そうなってしまったのですね。 ありがとうございました。

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