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著作権違反についてどちらの見解が正しいか?

私はWikipediaと呼ばれる誰もが編集できるインターネット上の百科事典サイトの編集者の一人なのですが、Wikipediaにアップされている画像の一つに「北近畿ビッグXネットワーク.jpg」というものがあります。列車の側面に張られたステッカーの写真(実物はWikipediaで「画像:北近畿ビッグXネットワーク.jpg」と検索すると見ることが出来ます)近畿地方の交通について述べる上で、結構役に立つのでいろんなページからリンクさせていました。 しかし匿名の編集者が、これは「平面の著作物の撮影による複製であるため著作権侵害に当たる」画像であるとして画像へのリンクを全て消してしまいました。私は「これは石像のような公共物で、撮影者も本人(私じゃないです)が撮影したものであり違反に当たらない」と思っています。 Wikipediaには似たような画像がこれだけでなくさまざまな写真がアップされています。綺麗なデザインが施されたマンホールのふたの写真(画像:Osaka manhole cover2.jpg)(画像:Kuruma-ningyo.jpg)、電車のヘッドマークの写真(画像:L-Limited Express "Kita-Kinki" H.M..JPG)・・・などなど他にも列挙していたらキリがありませんが、これらは何の問題も無いようですがこの違いが全く理解できません。 著作権についての知識が中途半端なのに加えて、上記のように似ているような画像があるのになぜか問題ないようになっているため私は非常に混乱しています。 著作権に詳しい方、解説をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

著作権は創造性のある表現物に対しての権利で、できた時点で発生する権利です。なので、ステッカーにも著作権は発生します。しかし、著作権侵害を訴えられる人は関係者のみで、第三者は訴えは受け入れられません。ただ、創造性があるもの表現物に限られ、単なる事実を示すものや創造性を感じられない物、単なる建物、昔から設置してあるようなものには著作権は発生しません。著作権は私権だと考えられるので、道にあるような公共物は一部を除き、著作権の対象外であると思われます。 鉄道に張られたステッカーですが、創造性のある表現物であり、関係者であれば著作権侵害を訴えることができると思います。鉄道自体は公共性のあるものですが、厳密には鉄道会社の所有する物でそこに張られたステッカーは鉄道会社に著作権(あるときは広義の意味で)があります。それを侵害と訴えるのも著作権者側に依存されてきます。つまり、勝手に使われては困る場合に著作権を主張するのです。

Tagaru
質問者

お礼

この回答を見て、一般的に著作権は私権であるから皆の所有物であるもの(誰の所有物であるかはっきりと断言できないもの)に著作権は基本的に発生しないという解説は非常に分かりやすいと思いました。 このステッカーは実際の駅の位置関係をデフォルメし、絵で示したものですが、私も確かに創造性のある表現物と思います。後ほど著作権違反のおそれがある画像として対処しようと思っています。

その他の回答 (1)

  • kouji_124
  • ベストアンサー率46% (283/605)
回答No.2

難しい問題だと思いますが、著作権の侵害に当たるかと言うことであれば当たるいえます。 http://www.rclo.jp/draft_qa28.html http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3c 今回の場合無断で撮影(複製)し無断で配信しているわけですから、21条および23条に抵触するかと思います。 しかし、何らかの利益のためでは無く資料としての利用であれば使用許可(掲載許可)を求めることが出来ると思います。 他の画像に関しても著作権は関係しますが、Wikipediaでの利用と言うことで確認を行い許可が下りているのではないでしょうか。 著作権の保有者に使用許可を確認して、承諾していただければ問題なく利用できます。

Tagaru
質問者

お礼

なるほど。それでは後ほど写真を撮影した方に、撮影時に撮影対象者(この場合はJR西日本)に使用許可(掲載許可)をとったかの確認を行って対処して行きたいと思います。 もし許可が無いものとすれば、この画像の削除というのも含めて動いていこうかと思っております。 迅速な回答ありがとうございました。

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