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小規模個人再生

少し前に弁護士に小規模個人再生手続きを頼みました。 裁判所から許可がおりれば、毎月3万円くらいの返済となります。 手続きが終わるまでまだ半年かかりますが、 弁護士の方から、 今月から自分の口座に毎月3万円を入金して積み立ててください、 裁判所に、支払い可能実績がある証拠として、通帳のコピーを提出すると言われました。 この手段は、法的に必要な手段なのでしょうか。 それとも許可がおりる可能性を高くするため、 弁護士が独自に選んだ技なのでしょうか。 他の、小規模個人再生を利用された方は、 この方法を利用されましたか。 ネットで個人再生の流れを読んでも、このような方法は書かれていません。 また、この積み立てで貯めたお金は、 どうなるのですか。 全て借入先へ支払いとなるのですか、 それとも支払い実績証明のためであって、 証明後は自由に自分で使えるのですか。

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  • balancer
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回答No.1

>裁判所に、支払い可能実績がある証拠として、通帳のコピーを提出す >ると言われました。 その通りです。 「履行テスト」っと説明されませんでしたか? 再生計画案が却下される理由のひとつとして「再生計画通りに遂行の見込みがないとき」があります。 「履行テスト」それ自体に根拠条文があるわけではないハズですが 上記の遂行の見込みがある重要な一資料となります。 >この積み立てで貯めたお金は、 借入先への支払にはなりせん。 1.再生委員の費用(選任されない場合は不要) 2.依頼した弁護士への報酬または精算する実費等々 1.2.が、お済みなら貴方の貯金です。 (※※※再生計画認可決定まで使っちゃダメです!※※※) でも、ね。こういうことは依頼したとこへお聞きになるのが一番です。 お互いの信頼関係を構築する意味でも。

riria885
質問者

補足

どうも。 手続きにかかる費用は法テラスに借りることになっています。 この場合、貯めたお金は自分のものになりますか? 再生計画案が却下される理由は、 他にどんなものがありますか?

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