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実兄が多数の消費者金融からお金借り一年前に自殺しました。

負の負債が多い為。母・兄嫁・私が相続放棄をしてから一年たちましたが、債権者からの動きがありません。消費者金融会社は回収できなかった債権は消費者団体信用保険で相殺するといいますが。本当ですか?もし団信で相殺できなかった消費者金融会社は取り立てにきますか?家・土地全部取られてしまいますか?私は婿養子に出てしまい母が心配です。住宅ローンは兄の分は団信でなしになりましたが、義理姉は自分の分は今も払い続けています。土地の名義は母名義です。本当に心配です。長々と書いてしまいましたが。良い助言をお願いいたします

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>消費者金融会社は取り立てにきますか? 亡兄の相続権者が全員相続放棄を行なっている場合は、取立てはありません。 但し、亡兄の保証人・連帯保証人に対しては取立てがあります。 >家・土地全部取られてしまいますか? 母親名義の土地に対しては、取られる事はないと思います。 住宅ローンの抵当に入っている場合、義姉が支払い延滞しない限り問題ありません。 家に関してですが・・・。 亡兄の持分に対しては、母親・義姉・あなたの誰の所有物でもありません。 原則、最寄の市町村役場が管理します。 債権者(サラ金)から「亡兄持分から返済」を要求される事はありません。 そんな事をすれば、違法行為ですから営業停止処分を受けます。 ただ、亡兄持分に対して(サラ金が)抵当権が設定している場合は、競売の申立を行なう可能性があります。 一戸建ての部分所有権は、非常に評価額が低いです。 競売になった場合は、あなた方で落札して下さい。 あなた方が落札し、落札金額がサラ金に渡り、亡兄持分はあなた方名義になります。 税務課から「亡兄の持分に対する固定資産税支払いを誰がするのか?」の問い合わせがあります。 これは、相続・所有権には一切関係ありません。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

住宅ローンは兄の分は団信でなしになりました> お兄さんもローンを組んでいたので、家は部分的にお兄さんの物ですよね(不動産登記上そうなってるはずです)。相続を放棄したということなので、その家の持分を請求されるかもしれません。

  • buchichi
  • ベストアンサー率33% (121/357)
回答No.1

先ず、保証人になっていなければ兄弟間の借金であっても返済の義務は有りません。次に相続放棄をしているのであれば借金も同時に放棄しているので返済の義務は有りません。土地の名義が母親名義で、兄の借金の保証をしていない限り、これも関係ないと思われます。既にされているとは思われますが、遺品の整理をされて全ての借入先を把握して、弁護士か司法書士に頼まれるかご自分で既に無くなっている事と相続放棄の手続きを取っているので返済の義務は無い旨を連絡しましょう。

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