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「素肌しっとり」を食品表示に使用することは可能でしょうか

食品表示には、効能効果を使用することはできませんが、該当しない表現として「健康維持」「美容」があげられています。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/kanshi/kounou/index.html しかし、「素肌しっとり」「素肌すっきり」といった表現は、身体の特定部位を表現する(化粧品の効果効能の)ため、問題になると考えるべきでしょうか?  つまり、部位を特定しなければ美容に関する表現はいいが、部位を特定するとダメ、という考え方は妥当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

保健所では恐らく相談には乗っていないはずです. 公取でもありません. 医薬品の広告に引っ掛かるかの判定ですから,監視指導課の範疇に入ります.

suzucan
質問者

お礼

ありがとうございました。 調べているうち焦点がぼけてしまっておりました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.1

微妙な言い回しですね.ココでいいと言われて捕まっても詰まりません. 県の薬務課 監視指導課に問い合わせるのが一番です.

suzucan
質問者

お礼

ありがとうございました。 問合せ先が、薬務課、保健所(食品衛生)、公正取引委員会など いろいろ窓口があって逆に困惑しています。お墨付きをもらうには 手間をかけて確認するのがよさそうですね。

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