確定申告での医療費控除と主婦のパートの源泉徴収税の還付は関係ある?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で医療費控除と主婦のパートの源泉徴収税の還付の両方を申告すると、医療費控除で戻る額が変わる可能性があります。
  • パートの所得税の還付を合わせて申告することで、医療費の還付金額が減る可能性があるため、賢明な選択肢を考える必要があります。
  • 確定申告のシステムについて詳しくはわからないが、医療費控除と所得税の還付の関係については専門家に相談することをおすすめする。
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確定申告で医療費控除と主婦のパートの源泉徴収税の還付の両方を申告すると医療費控除で戻る額が変わりますか?

今年は主婦である私が60万円ほどのパート収入を得て、所得税が2880円引かれました。(源泉徴収表もあります) 確定申告をすると税金で引かれた全額が戻るとパート仲間に聞きました。 毎年、医療費控除の申告をして還付金を受けてきました。今年も医療費がかさみ確定申告をしますが、 今回、パートの所得税の還付を合わせてすること、主人の収入と私のパート収入が加算され医療費の還付金額が減るのかどうかが気になります。 2880円の私の所得税を還付するために、医療費の還付金額が減るのであれば…夫の収入での医療費控除のみ行い、私の所得税の還付申告はしない方が賢明なのかなぁ、と迷っています。 確定申告のシステムも良くわからないので、その点についてご回答をよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

税金の計算は、個人個人で行います。 質問者さんが、源泉徴収された所得税を還付してもらうのに、確定申告したからって、ご主人の収入に質問者さんのパート収入が加算されるわけじゃありません。 それぞれ申告しても、奥の方では合算されるって事も、ありません。 結論として、質問者さんが還付申告したところで、ご主人の収入や医療費控除の申告には何も影響しません。ご主人の医療費控除の申告をするために、質問者さんが還付申告を遠慮する必要性はありません。 (ただし、ご主人の、配偶者控除・配偶者特別控除の部分は間違えずに申告してくださいね)

hiromama-o
質問者

お礼

お返事遅れました。 わかりやすいご説明、感謝いたします。 >還付申告したところで、ご主人の収入や医療費控除の申告には何も影響しません 安心しました。 私の所得税の還付は私個人の申告であり、医療費控除は主人の収入からの医療費なので主人の給与分での申告(例年通り)でいいのですね。 >(ただし、ご主人の、配偶者控除・配偶者特別控除の部分は間違えずに申告してくださいね) 私は、主人の扶養になっており、配偶者控除も受けておりますが、「間違えずに」とは具体的にどんなことでしょうか? それと、今まで医療費控除の確定申告では用紙の「確定申告書A」というものでしておりました。その用紙の「その他」という項目に『配偶者の合計所得金額』という欄がありますが、今年はここの項目に私の収入を記入するのでしょうか? この用紙だけでは、私の所得税還付の申告にはならないので、別形式の用紙にて、私個人の申告になりますね? 用紙はどのタイプのを利用すると良いのか教えてくださいますか?

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>源泉徴収表もあります… 「源泉徴収表」でなく「源泉徴収票」ね。 >今回、パートの所得税の還付を合わせてすること… 「還付」とは、前払いしたものが返ってくるだけです。 国が、それ以上に補填してくれるものでは、決してありません。 パート収入が 60万程度なら、確定申告をすれば前払いした分は無条件で返ってきます。 医療費控除を申告する必要はありませんし、しても意味がありません。 >主人の収入と私のパート収入が加算され… 国民健康保険税などのごく一部の税金を除いて、夫婦は一心同体などと考えたりはしません。 >2880円の私の所得税を還付するために、医療費の還付金額が減るのであれば… 2880円は無条件で返ってきますから、それ以上はもう返ってくる原資がないということです。 >夫の収入での医療費控除のみ行い… その医療費は誰が払いましたか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >私の所得税の還付申告はしない方が賢明なのかなぁ、と迷って… 何も迷う必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hiromama-o
質問者

お礼

参考になるURLもご提示くださり有難うございます。利用させていただきます。 >「源泉徴収表」でなく「源泉徴収票」ね。 すみません、慌てて変換してしまったようですね。 質問の仕方が悪かったのか、ちょっとニュアンスが違いました… 医療費控除はもちろん主たる収入者の主人の申告になります。(家族全員の医療費)私がパート収入で支払った訳ではございません。私の収入で確定申告しても税金を払っているわけではないので当然、還付もあり得ませんよね。 医療費控除は毎年、行っているので医療費控除のみの申告の要領は得ておりますが、今回、初めて私のパート収入での所得税還付も同時に申請することになり、主人の医療費控除の申請に影響するかどうかという点が気になっておりました。 私のパート収入が主人の収入と合算されて主人の申告する医療費控除で還付される額に影響するかどうかお聞きしたかったのです。 でも、回答1の方の説明で影響しないし、私がパート収入から差し引かれていた税金も私個人の申請で戻るとお聞きし、安心致しました。 >国が、それ以上に補填してくれるものでは、決してありません。 ごもっともですね。

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