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嫌がらせ チンピラ 横浜市 青葉区
嫌がらせも10年以上。女一人で闘っています。どなたか力を貸してください。
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noname#52086
回答No.2
質問者さんがその相手の言葉、態度を恐いと感じたなら、脅迫罪で警察に訴えることができると思いますが・・・ 脅迫行為とは 脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことです。 脅迫罪とは、相手を畏怖させること自体により成立する犯罪のこと。日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪です。 (脅迫) 刑法第二二二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
noname#52086
回答No.1
具体的にどんな被害を受けているのかを書かれないとアドバイスは付かないと思いますよ。
質問者
補足
10年長く今も110し警察人に話しても無駄でも通報記録で対応するのみで。。。いまもつきまといの嫌がらせにかならず暗い時間なのでビデオがうまくとれないし主犯格の手下のはしり役がしているので。。。恋愛のストーカーではないので法律的には。。。今度新しい裁判の仕方は有利でしょうか? 相手はちんぴらやくざを60年もまともな生活費はどこから得てるのか調べる方法はありますか? 家族全員悪党です。宜しくお願い致します。 法はありませんか?
補足
pandorafan 様 ありがとうございます。 警察に脅迫罪で訴える方が難しいかもしれません。 はじめは あなたさまの222条で動いてくださる方のご連絡お待ちします。