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分割受け取りと一括受け取りの時の所得税について
こんにちは、どなたかご存知でしたら教えてください。 所得税のことです。 A社にBさんが1億円の土地を売るとして、年間1千万円づつ10年間分割して代価を受け取るとします。Bさんの年間の所得税対象は初年度の1億でしょうか?毎年の1千万でしょうか?初歩的な質問ですいませんがよろしくお願いします。
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- mukaiyama
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回答No.1
売買契約が成立した時点で課税されます。 いつ入金されたかは関係ありません。 これを「発生主義」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm なお、所得税は儲けに対して課せられるものであって、売値は関係ありません。 Bさんが最終的に 1億円を手にしたとしても、Bさん自身がその土地を入手したときの費用を引き算しますので、1億円に対して税金がかかるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
なるほど、そういうことですか。所得税は関係ないのですね。 御礼が遅れて申し訳ありませんでした。