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教えてください。
私の勤務している調剤薬局は調剤免許のない事務員に薬をつくらせていますが・・ これって違法ではないのでしょうか?
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO146.html 薬剤師法 (調剤) 第十九条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。 -後略- 「事務員に薬をつくらせて」が、具体的にどんなことをさせているのか? の内容にもよると思いますが、おそらく違法みたいですね。 調剤補助 とか 調剤助手 で検索すると、この条文の解釈に関するホームページが幾つも出てきます。 そこでは、「赤信号みんなで渡れば怖くない」みたいな事になっています。 どこに訴えればよい: とりあえず保健所で良いんじゃないですか? もしくは、マスコミ。 でも、私は、個人的には、薬剤師が一人で、すべての作業を行って、てんてこ舞いの調剤薬局よりは、無資格のヘルパーが薬剤師の指示に従ってブリスターパックの錠剤を揃える薬局の方が、調剤ミスは少ないと思います。 事務員が、粉剤を扱っていたら怖いけど、、、
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違法ですね。 wikiよりの引用ですが。 2008年度まで 処方箋による調剤を行う「薬局」のみならず、調剤を行わず一般用医薬品のみを販売する「一般販売業」(2009年度より「店舗販売業」)においても、営業時間内は店舗に薬剤師を配置することが薬事法及び「薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令」によって義務付けられている。 薬剤師の配置が義務付けられているにもかかわらず、一般販売業における営業時間内の薬剤師の不在という違法事例が頻発したため、1998年に厚生省から禁止を徹底させる局長通知が出された。 但し、ドラッグストアの一部にある薬種商販売業や、乗り物酔いや簡便な医薬品を販売する空港・港湾の売店や離島などの特例販売業、そして配置販売業には配置義務はない。薬剤師配置義務のないものは医薬品の安全管理ができないため、販売できる医薬品が制限される。 2009年度より 一般用医薬品は第一類、第二類、第三類に分類され、販売できるのは薬局、店舗販売業、配置販売業のみとなる。 店舗販売業において第一類医薬品を販売する際には、薬剤師が常駐して対面販売し、書面で情報提供することが義務化されるため、薬剤師でなければ販売することができない。第二類、第三類についても薬剤師又は登録販売者が常駐しなければ販売できない。
補足
早速のご返事ありがとうございます。 薬剤師は常勤で患者様にお渡しするのですが、その段階で事務員が薬を作り、薬剤師が確認しお渡しします。 これでも違法になるのでしょうか? 違法ならどこに訴えればよいのでしょうか?