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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割の調停/裁判問題)
遺産分割の調停/裁判問題
このQ&Aのポイント
- 身辺で遺産分割の係争中。遺言あり、1/3ずつ均等に分割する主旨。問題の遺産は約60百万円相当のアパート土地建物。Aが遺言どおり1/3を主張しており、Cは2/3を主張。家裁の調停でCが全物件を継承する調案を提示。Aが一挙に競売決着しようとしても、まずは1/3持分共有の第一ステップを進め、その後共有物分割を相談することは可能か。
- 遺産分割の係争中で、遺言により1/3ずつ均等に分割することが主旨となっている。問題の遺産はアパートの土地建物で、約60百万円相当。Aは遺言どおり1/3を主張しており、Cは2/3を主張している。家裁の調停でCが全物件を継承する調案を提示されているが、Cには現状でその金額を調達することは難しいと判断されている。Aが一挙に競売決着しようとしても、まずは1/3持分共有の第一ステップを進めることが可能かを質問している。
- 遺産分割の係争中。遺言によりA,B,Cで1/3ずつ均等に分割することが主旨。問題の遺産はアパートの土地建物で、約60百万円相当。Aは遺言どおり1/3を主張しており、Cは2/3を主張している。家裁の調停でCが全物件を継承する調案を提示されているが、Cには現状で金額を調達することができないと判断されている。Aが一挙に競売決着しようとしても、まずは1/3持分共有の第一ステップを進めることは可能かを質問している。
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質問者が選んだベストアンサー
現実に相続分に相当する金銭で渡すことができないのですから、ご質問の2段階決着は妥当性があるものと思います。 遺産が不動産しかないのですから、相続開始時の財産価値を相続するのであり、要は1/3に相当する経済的価値を相続させることにあるということです。ですから、Aには「現金でなければならない」と要求できるほどの権利は無く、「1/3の共有にする」ということでも相続権は全うされていることになるものと思います。共有割合での相続で分割は数年後ということにAが応じない場合であっても、それ以外の分割相続はできないと言ってもいいのでしょう。 ただ、Aが現金化を急いだために分割を待たずに共有持分を第三者に譲渡して、訳の分からない人物が共有者になり、共有物分割請求を受ける、という可能性も無きにしも非ずです。 また、共有物(土地)の分割(分筆)の際も、道路面・南面など、土地の形状によって付加価値の高い場所とそうでない場所があり、分割時に再びもめる可能性もあります。だとすれば、金銭解決をしてしまった方が後腐れが無いとも言えます。
お礼
早速のご教示ありがとうございました。 そばにいる当人Cも、この掲示板の威力に驚くとともに Bokkemonさんの親切さに、感激しております。 内容については、私達の常識がこういう裁判の場面でも 通用するのか自信がなかったのですが、ご意見を確認し 意を強くしています。現実がどう展開するかわかりませんが、また追加でお聞きすることが出るかもしれませんが、 その節はよろしくお願いします。