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個人事業の車の借入

個人事業者です。 事情により同居の私の長男がローンで購入した新車を事業用に使用することにしました(長男は一切使用しない)。 車はローン支払者である長男名義の資産とし、私は長男から車を借り、その借料を支払うことにしました。なお、借料は、車の耐用年数で購入価格(ローン代金総額)を均等割りした額としました。 また、車の維持費等の経費は事業で負担し費用計上します。 以上の場合、事業者と同一家族(本人を含む)の所有する車を事業用に全面的に使用したとしても、車の維持費等の経費は、事業の費用として認められるが、自動車本体に対する借料は費用としては認められないと聞いたことがあります。 質問は、 (1)上記ケースの場合、事業用に専用車として使用することがハッキリしていても。車本体の借料は事業の費用とは認められないでしょうか。 (2)もし、(1)が認められないとすると、その借料相当額を事業用の費用として、すべて認められる方法はないものでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

NO2 回答補足への回答 >私のケースのように業務のみに明白に区分できるものについては、当然、費用として認めるという解釈はムリでしょうか… だからその支払先が、赤の他人か、家族でも「生計を一」にしていなければ、「車両賃貸料」として認められます。 ただし車両賃貸料を計上する場合は、「減価償却費」や「利子割引料」は認められません。 しかしその前に、息子さんと生計が一である以上、息子さんに払うお金は経費となりません。 先に示したタックスアンサーを良くお読みください。 息子さんに払う額が、「減価償却費」+「利子割引料」相当であれば、税務申告上は損も特もないことになります。 >これは、借入の車を個人事業の資産として計上しないで… いやいや、生計を一にする家族の持ち物は自分のものと考えればよいということです。 それが税法で言う「生計を一にする」の意味なのです。 息子さんの車でも事業用の資産として貸借対照表に載せ、その上で減価償却費を計上すればよいのです。 新車購入と同時にお父様が借り上げたのなら、そのままの全額を 【車両/事業主借】・・・頭金 【車両/借入金】・・・融資分 として仕訳をし、貸借対照表を作成すればよいです。 何ヶ月か何年か私用に使用したのち事業用に転用するなら、その場合の評価方法は、 http://faq.c-road.biz/cat5/post_92.php をご覧ください。

tankasira
質問者

補足

お教え、有難うございました。 >生計を一にする家族の持ち物は自分のものと考えればよいということです。 という税法の解釈により、「息子の車でも事業用の資産として貸借対照表に載せ」ることができると知り安心して資産計上ができます。今回の購入は、頭金を出しておりませんので、 車両/借入金 とします。 これは、先にお答えを頂いたhimajinnさんと同じ仕訳で、考えかた、処理方法がよく分りました。心からお礼申しあげます。

その他の回答 (3)

回答No.3

NO1回答補足への回答 長男の車は事業用に使用して、長男は一切使用しない、ということなので事業用の固定資産として計上してください。ローンも借入金として計上してください。 事業使用時に 車両 / 借入金 の仕訳をする。 ローン支払の時は 借入金 / 現預金(ローンの元金部分) 支払利息/ 現預金(ローンの利息部分) の仕訳をしてください。 決算期12月末に 減価償却費 / 車両 の仕訳をして経費に計上してください。

tankasira
質問者

お礼

明解なご回答、大変有難うございます。 借入金により業務用車両を事業として得たとしたという考えの処理ですね。すっきとよく分りました。 重ねてお礼申しあげます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私は長男から車を借り、その借料を支払うことにしました… まあ、親が子に生活費を与えることに法律上の制約は何もありませんが、事業の経費にできるかどうかは別の問題です。 >同居の私の長男… 「生計を一」にする家族に支払うお金は、経費にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 親子が同居していれば通常は「生計が一」と見なされますが、親子別々に収入源があり、公共料金等も分けているなど、生活実態が明らかに分離されているような事情なら、「生計が一」ではないとも言えます。 そのあたりはどうでしょうか。 >車の維持費等の経費は事業で負担し費用計上します… これは問題ないですね。 >(1)が認められないとすると、その借料相当額を事業用の費用として… 「生計を一」にする家族にお金を払っても経費にはならない代わり、逆に、家族が支払った事業用の支出を、そのまま経費とすることができます。 >車はローン支払者である長男名義の資産とし… (1) 月々のローン返済は事業資金からではなく家族が負担していても、返済額のうち、金利と手数料分が「利子割引料」となります。元本の返済分は経費ではありません。 (2) 購入価格を分割で「減価償却費」にできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tankasira
質問者

補足

親切ご寧なご回答、誠にありがとうございました。 ご回答の内容をよく勉強して、これからどのようにするかよく考えたいと思います。 ご回答のなかで、いまいち釈然としない点を付記させていただきます。もし、補足のご説明がいただければ幸いです。 (1)taxアンサーでは、 >個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。 とあり、一つの支出を家事と業務の両方にかかわりある費用についての国税当局の見解であり、私のケースのように業務のみに明白に区分できるものについては、当然、費用として認めるという解釈はムリでしょうか。 (2)>(2) 購入価格を分割で「減価償却費」にできます。 これは、借入の車を個人事業の資産として計上しないで、償却費のみの計上が認められるという意味でしょうか。それができると、実態に合った費用計上となりますが・・・。ただ、資産がないのに償却費を計上する点が、会計処理として問題はないか、気になります。

回答No.1

(1)上記ケースの場合、事業用に専用車として使用することがハッキリしていても、車本体の借料は事業の費用とは認められないでしょうか。 借料は費用として認められないと思います。 (2)もし、(1)が認められないとすると、その借料相当額を事業用の費用として、すべて認められる方法はないものでしょうきか。 事業用資産として減価償却費を費用とすることは認められると思います。平成19年4月以降に事業の用に供したなら、残存価格1円ですから、耐用年数で割ると年間ローン価格と同額は事業用の経費になると思います。ただし、事業の用に供したのが、平成19年3月31日以前なら、減価償却費が以前の償却方法になるので、少し経費になる額が減りますが。

tankasira
質問者

補足

お礼がおそくなりすみません。ありがとうございました。 借料としては認められないが、減価償却費としては認められるのであれば、大変ありがたいと思います。 このやり方でお教えいただきたいのですが、固定資産の計上をしていないのに償却費を計上できるのかという疑問です。それが可能であれば、借料相当の減価償却費を支払うつど、 減価償却費/現預金 と仕訳するということでしょうか。

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