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会計に乗せ忘れた売掛の仕分け方法と追徴課税についての対策
- 4月に決算する会社で、2月に発行した売掛金を計上し忘れた場合、どのように仕分けすればよいかについて説明します。また、このような計上し忘れを税務署に指摘される前に、次期の会計にでも計上すれば、追徴課税が請求される可能性は低いです。
- 2月に発行した売掛金を決算時に計上し忘れた場合、今後の会計にどのように仕分けすればよいかについて説明します。さらに、このような計上し忘れを税務署に指摘される前に対策を講じることで、追徴課税のリスクを軽減できます。
- 売掛金の計上し忘れを会計処理する方法と追徴課税について説明します。2月に請求した売掛金を4月の決算時に仕分け計上する方法や、税務署に指摘される前に追加計上する方法について解説します。
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>この売掛を仕分けで今期の会計に計上しようと思うのですが… 前期の納税額に影響しない程度の金額なら、5月ごろにでも売り上げたとしておけばよいでしょう。 5/1【売掛金/前期計上漏れ/売上】 6/30【現金/○○社/売掛金】 >このような計上し忘れを税務署で指摘される前に、次期の会計にでも… 前期の納税額に影響する額なら、前期分の修正申告をしなければいけません。 税務署で指摘される前とはいえ、勝手に期をまたがせては、前期分の過少申告となります。 >追徴課税は請求されないのでしょうか… まあ、税務署から指摘される前に自主的に修正申告をすれば、利息分としての「延滞税」だけで済むでしょう。 指摘されたあとなら、延滞税はもちろん、「過少申告加算税」をはじめいくつものペナルティが科せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- k3des
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>貴法人自体で判断されるのは、リスクがあると思います。 >確かに法人税や消費税の問題からすると小額であれば・・・とも考えられがちでしょうが、本来仕訳は会社法で定められた決算書を作成するために行うものです。異なる決算期の売上を計上しないことは、その期の正確な損益が表現されないと思います。 >また、その計上し忘れた売上に対応する経費はどうされましたか? 売上も経費も計上していないのであればまだしも経費だけ計上すると、なおさらに問題があると思います。 >自主的に修正申告をした場合の過少申告加算税は税務署から調査等で指摘を受けて修正申告をした場合と異なるとききます。 加算税⇒徴収されません 延滞税⇒徴収されますが、延滞税額が1千円未満なら徴収されません) >もしも税理士が関与されているのであればその税理士に、関与していないのであれば所轄の税務署に相談されたほうがよろしいと思いますよ。 >それこそ金額が小額だからと言われるかも知れませんし(?)、修正申告を提出してくださいと言われるかも知れませんが、後々の税務調査において発覚した場合、金融機関にこの矛盾を指摘された場合、不利になるのは御社だと思います。