• ベストアンサー

検察はどこまで調べるのでしょうか?

はじめまして。 気になったことがあるので質問させていただきます。 検察がよく、取調べをして、、、などという質問やニュースをよく目にするのですが、取調べをする前に、ある程度調べておかなければ取り調べできませんよね?余罪追求などというのもよく目にするのですが・・・。それはどういった状況で余罪が出てくるのでしょう? 自分の身近にこういうことがあったのですがこれはどうでしょう? 未成年の男性がお店から合計で4万円弱の商品等を万引きしようとしたところ出口を出たところで警備員に現行犯逮捕され、一緒にいた成人の女性も共犯と思われて逮捕されました。実際は女性は万引きの現場をみたものの見てみぬふりをしただけで、万引きするとは思っていなかったから一緒に連れてきたとのことです。その後警察に引き渡されて取りしらべを受けて警察側から成人の女性は共犯になるから窃盗罪と同じ罪に問われるといわれたそうです。 この成人の女性は検察に書類送検されることになりそうですが、 検察は何かをしらべたりするのですか?? 確かに黙認してしまったので共犯にはなると思いますが窃盗罪と同じ罪に問われるのはおかしくはありませんか? このようなときにどのようなことをしらべてどのようなことが余罪になるのでしょうか?(例えば交通事故なども余罪ですか?それともつかまってはなくても前にも万引きをしているのがわかったら余罪ですか?) また万引きは現行犯だといいますが、↑の()に書いたように前に捕まってなくても万引きしているのがわかり余罪になるということは現実にあるのですか? 検察が調べることをしっている方詳しい方よければ教えてください。 色々聞きたいことがありすぎて話がまとまっていないかも知れませんがどうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.3

 大きく分けて,2つの問題があるように思います。  まず,女性の話については,女性自身の主張は,信用性に疑問がありますので,とりあえずおいておいて,客観的に何があったかで考えます。  その未成年と女性の関係が書かれていないので,なんとも言えないところがあります。ただ,どんな関係であっても,正犯の未成年が,その女性に見られていることを認識していたとすれば,それを黙認したことによって,少なくとも犯行を心理的に助長(幇助)しているとは言えるでしょう。すると,狭義の共犯である幇助犯(刑法62条)は認めやすいと思われます。  また,防犯カメラの映像や警備員の証言等によって,見張り行為や他人の視線からのスクリーンを行っていたことと認められれば,現場共謀による共謀共同正犯(60条)と認定され得ます。このあたりは,事後の捜査で余罪が判明して,その利得を成人女性が受けていたというような事実が出てくれば,決定的になるように思います。  共同正犯ということになれば,「正犯」ですから窃盗罪として処断されるのは別におかしくありません(幇助犯の場合は,正犯の半分の刑の範囲で量刑が決まります)。ただ,これは最終的には,証拠から裁判所が判断することで,検察としては,その可能性を排除せずに捜査するということでしょう。  次に,余罪の話は,他の方も書かれているように,未だ捜査されて裁判を受けていない犯罪が余罪ですね。  万引きは,証拠が残りにくいので,現行犯でないと事実上逮捕が困難ですが,要は窃盗(235条)ですから,証拠さえあれば,当然罰せられます。今回の場合,取調べの中で余罪を自白して,自白に沿った証拠(盗難品,盗難被害の事実等)が出てくれば,立件される可能性もあります。  何を万引きしたのかわかりませんが,4万円というとかなり高額ですし,一般には初犯とは考えにくいように感じました。  

neko0821
質問者

お礼

ありがとうございました。 皆様の詳しい説明でよくわかりました。 またよろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

noname#56778
noname#56778
回答No.2

万引きを黙認しただけでは、共同正犯にも幇助にもならないと思います。 警察の判断は、万引きをすることを知っていたのに黙認したという判断ではないでしょうか? 事前に知っていてそのお店に行った→共犯という図式だと思います。 万引きするような人間とは思わなかった→トラブルがいやで見て見ぬ振りをしたでは、共犯にはなりえないと思います。 おそらく裁判でも事前に知っていたかどうかが争点になると思います。 女性がはっきりと「未成年の男性が万引きするとは思わなかった」と言い、未成年の男性も「一緒に行っただけで万引きすることは彼女には言ってない」と証言すれば、仮に書類送検されても不起訴になるとは思います。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

地検特捜部とかでなければ、通常警察で取り調べたことを検察官が確認し、裁判所へ起訴するかどうか決めるだけです。 成人女性のことですが、実際に万引きした人間とどういう関係かなどわかりませんが、「共同正犯」として送検するということではないでしょうか。 共同正犯であれば、実行犯と同じ罪になるのは当然です。 余罪に関してですが、前に交通事故を起こしていようが、あるいはほかの罪を犯していようがすでに処罰されてるものは前科であり余罪ではありません。 たとえば窃盗で被害届が出ており、犯人しか知りえないことを自供したり、家宅捜索で盗品が出てきたりすれば立派な余罪になります。 なお万引きも窃盗罪の一部であり、現行犯でなくとも証拠等があれば逮捕・起訴できます。

neko0821
質問者

お礼

そうなのですか。詳しい回答ありがとうございます。 しかし成人女性は知らずに買い物に一緒に行きその場所で万引きを目撃し、それを見てみぬふりをした。黙認しただけで共同正犯となるのでしょうか?窃盗幇助というのもあるみたいですが・・・・。

関連するQ&A

  • 万引き 検察庁

    万引きをして逮捕されました。 警察で取り調べを受けました。 今回3回目です。 その後検察庁から呼び出しが来て、そこでも 調書を取られました。 それから5日後また検察庁から呼び出しがきました。 何を聞かれるかとても不安です。 前回聞かれたのが、 今回の他にも万引きを しているのでわないか?と 余罪を聞かれました。してませんと答えました。 そういった場合検察側は裏を取りわざと聞いてきてるのでしょうか? 嘘をつくかつかないかを確認しているのでしょうか? いずれにしても、明日検察庁に行きます。 どのような受け答え、態度を心がければよいのか アドバイスをお願いいたします。

  • 窃盗(万引き)について

    窃盗(万引き)について 現在知人Aは 検察庁からの呼び出し待ちです 今まで万引きを繰り返していたが 捕まるのは初めての事 警察署で取り調べの時 余罪や被害届について 何も言われなかったみたいですが 検察庁で余罪について聞かれますよね? その時『余罪については黙秘します』 と言ったらどうなるのでしょうか? 法律で黙秘は認められています 認められている事をして不利益には出来ませんが 勝てるような物的証拠等があれば 当然裁判にかけられ 判決が有罪なら本人は黙秘していても 罪に問われますよね? 検察官が裁判にもっていき 執行猶予なったとしても その時、旦那さん(配偶者)も当然 呼び出されますよね?

  • 彼と面会できますか?

    はじめまして。 1ヶ月程前、1年ほど付き合っていた彼が、他人のマンションに落書きをし逮捕されました。今は建造物損壊という罪で起訴され、まだ警察署の留置所にいて、取調べを受けているようです。 私は逮捕されたとき、一緒にいたので、見張り役として共犯と言われました。その後、家には帰れましたが、一週間ほど、警察に通い、取調べを受けました。 検事さんともお話をし、私は起訴されませんでしたが、余罪としてまたお話を聞くからといわれました。 私はこのような事が初めてなので、どうすればいいのかわかりません。 彼の事も心配です。 私は共犯となっているのですが、彼に手紙を書いたり、面会をしたりする事はできるのでしょうか? 教えて頂きたいです。。。お願いします。

  • 窃盗罪で検察庁から呼び出されました

    職場ロッカーにて窃盗を犯しました。 盗んだ物は鞄です。 他人の鞄を自分のロッカーに投げ込みました。 私のロッカーにその鞄が入っているのが見つかり、その日のうちに見つかり警察につかまりました。 警察にて10時間ほど取り調べを受けました。 調書を作成され、写真、指紋、DNA採取をされました。 その日の件のことは素直に認め、反省の弁を述べました。 ただ、その職場では以前からロッカー荒らしや盗難が絶えませんでした。 でも、それは本当に私の罪ではなく、ほかに犯人がいます。 警察からはしつこく「初めてじゃないよね?他の事件もやってるんじゃないの?」 としつこく言われ続けました。 でも、本当にやっていないので否定し続けました。 取り調べは朝まで続き、 あげく、「今からあなたの自宅に一緒に行き、余罪がないか捜査します」 と言われ、警察官と共に自宅へ。。。 家宅捜索といっても片っ端からあさられるようなことはなく、 一緒に部屋に入り、目についたものをいくつか、「これはどこで買ったの?」 などと聞かれた程度です。 5分ほどで警察は帰りました。 その際預金通帳を押収されました。 翌日、私は会社を退職しました。 その後警察に再度呼ばれ、その際通帳を返却されました。 警察の方に 「今回のことは忘れて、新しい仕事すぐ見つけて、頑張ってな。もしかしたら1か月後くらいに検察から呼び出しが来るかもしれない、その場合はきちんと行くんだぞ。呼び出しが来なかった場合はそのままおしまいだから。」 と言われました。 それから3か月以上が経ち、もちろん深く後悔反省していることは変わりありませんが、 気持ちを入れ替え、新しい仕事を始めたところです。 ところが三か月以上たった今、検察から呼び出し状が届きました。 呼び出されて、どうなるのかがとても不安です。 色々とネットで検索したところ、私は初犯ですし、もちろん深く反省しているのでその気持ちを伝えるつもりです。 被害者の方に直接謝罪はできませんでしたが、会社の人に頼み、謝罪の手紙と謝罪金3万円を お渡ししてもらっています。 なので、悪くて略式起訴ではないかと思っております。 ただ、一つとても不安な点は、取り調べでも何度も何度も聞かれたように、 余罪までを私が犯人となすりつけられてしまったらどうなるんだろう。というものです。 もちろん、家に警察が来た際、他の窃盗を裏付けるようなものは何ひとつありません(やってませんから)。 ただ、ロッカーには防犯カメラはありませんし、私がやっていないことも証明しようがありません。 検察がどのような捜査をし、私の嫌疑がしっかりしたものだけについての呼び出しなのか、 もしくはほかの事件も私に容疑をかけたままで再度呼び出しを受けたのか、 とても不安です。 警察で10時間ほど取り調べを受けたように、また長時間拘束されたり、場合によっては逮捕されたりするのでしょうか? 長く、わかりづらい文章で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方、お答えいただけると有難いです。 もちろん一つでも犯罪を犯した私が悪いのは重々承知ですが、どなたかお答えいあただけませんでしょうか。

  • 検察庁から呼び出しが…長文です

    男性と同棲をしている40代の女性です。 私は持病があり職につけず内職をしていますが収入は少なく 同棲男性も病気を患い入院し退院後も通院等あり正社員雇用が厳しく派遣で働いて生計を立てていましたが… 派遣先の仕事がなくなり医療費など生活苦で福祉に相談するも支援を受けるにはいろんな条件があり断念。 そんな生活不安から食料品を万引きしてしまいました。 私が万引きを実行し彼が見張り役みたいな役目でした。 通報され警察が来て食料品の料金を支払い警察に行き調書、写真撮影、指紋採取受けました。 その日帰宅は許されましたが、再度刑事課から調書があると話され先月連絡があり調書等受けました。 調書を終えて警察の担当者さんからは検事から捜査等の要請がない限り警察での取り調べは、まずないこと。 今回は逮捕はありませんと話され更正を促され、帰宅許されました。 その後、彼は職につき更正を誓って生活をしていましたが…今回検察庁から万引きについてお尋ねしたいことがありますと書面が送付されて来ました。 どんな事情があれ犯罪を犯したのは自分なので償う気持ちは持っています。 ただこの様なことは初めてで警察での逮捕はなかったものの今後、検察庁から逮捕などあるのかも分かりません。 犯罪がどれだけ悪いことなのか思い知り日々、ご迷惑をかけた方々、親族の気持ちを考えたら夜も眠れず自殺すら考える毎日です。 逮捕等考えたら、身辺整理等しないといけないと考えておりますが(会社への退職や賃貸借住居の整理等) 過去に前科はなく、万引きに関しては今回だけでなく数回の余罪があり、調書のさい警察にも話ました。 ただ余罪に関しては深く追求されず、今回のことだけ調書されました。 上手く状況を伝えられているか分かりませんが、今後どんな形になるか予測されることが分かる方がおりましたら教えて頂きたいと思います。 また、万引きを実行してない見張り役でも同じ重さの罪にとわれるのでしょうか? 犯罪を犯して勝手を話しておりますが、本当に後悔と更正を誓い生活をしております。 お答え頂けたらとお願い致します。

  • 窃盗罪.検察庁での...

    警察で取り調べを受けた後.検察庁に呼ばれ再度取り調べと聞いたのですが.警察での取り調べは午前中で終わりました.検察庁での取り調べは基本何時間程度なんですか?良ければ教えてください..ちなみに1万5千円の窃盗罪.初犯.前科なしです..

  • 万引き 窃盗逮捕後についてご質問です。家宅捜索も・・

    知り合いが(主婦)過去万引きで2回逮捕され2回目は検察にまでお世話になり、また今回3回目は数回に分けて同じ店頭にて総額5万円相当を万引き逮捕。防犯ビデオから余罪も含め現行犯逮捕され、事情調書・写真・指紋はおこないましたが何とか当日帰宅。処分については何も返答がなく、また一週間後警察署に行く予定です。家族(夫・子供)もその場には居なかったのですが一緒に来店したため共犯の疑いもあると言われたようですが事実何も知らないようです。このような場合、後日警察に行くのは防犯ビデオの余罪の調書についてなのか、それまでに他の余罪を調べているかなのでしょうか・・家宅捜索をするために準備されているのでしょうか・・警察では病気だとも言われていたようですので余罪につい確信しているのか・・本人は今更ながら重く受け止め店頭には総額返金し通院も考えているようです。今後の流れ、詳細などどなたかアドバイスお願いいたします。

  • 窃盗罪で検察に呼ばれました

    窃盗に関して教えてください。 2月の中旬に、パチンコ屋にて僕が座る前にその台で座っていた人が置き忘れていった1000円をとってしまい、警察にその場で現行犯逮捕されました。1000円はその日のうちに相手に返しました。その日は事情聴取を受け、友人に迎えに来てもらい帰宅しました。一週間後くらいに再び警察に呼ばれ、再度事情聴取を受けました。このときに、もしかしたら忘れた頃に検察から連絡が行くかもしれないと警察の方から言われました。そして先日、検察から呼び出しが来ました。 これから検察に行って、どのような処分を受けるのか心配です。 教えて頂けますか。

  • 万引きで検察へ、そのときは保護者は必要?

    万引き 二度目 検察からの呼び出しで聞きたい事があります。 私は29才の成人です。 私は前にも万引き(本9000円)を盗み検察に行って注意?だけで罰金刑にもなっていないです。 今回はスーパーで300円ほど盗んでしまい、身元引き受け人がいなかったため自宅まで警察の方が送ってくれました。 警察の地域課で取り調べをうけて今は検察からの連絡まちなのですが検察にいく場合、2度目だと家族同伴でくるようにいわれるというのは本当ですか? 親とは絶縁状態なので今回の万引きは知りません。 家族同伴の場合は家族にはどうやって連絡が行くのでしょうか。私にだけ連れてきてください、とくるのか家族に手紙でも行くのでしょうか? これない場合は自分一人でも検察にはいけますか?

  • 主人が窃盗罪と建造物侵入で逮捕されました

    主人が窃盗罪と建造物侵入で逮捕されました。職務質問後の逮捕です。アース線を盗んだとの事でした。被害届が出ており、余罪があるのでは?私も共犯として取り調べを受けました。私も見張りをしていました。主人は実刑になりますか?私も刑罰がありますか?