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アルバイトの特別扶養控除について

私は現在アルバイトをしています。 103万円を越えると扶養から外れてしまうことなどは インターネットで色々調べて理解できたのですが、 一つ分からない事があります。 年間の収入が○○円だと決まるのは ・1月~12月(年の始まりから年の終わりまで) ・4月~3月(~年度という考え方) ・自分がアルバイトを始めた月~翌年の月(私は5月から始めました) どの期間になるのでしょうか? 私が見落としてるだけかもしれませんが、 この事がどうしても分からなかったので教えていただきたいです。

みんなの回答

回答No.3

年間収入が○○円だと決まるのは ・1月~12月(年の始まりから年の終わりまで) です。

mhhk_0tf
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます! 助かりました^^

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>アルバイトの特別扶養控除について… 「特別扶養控除」って何ですか。 そんなの税法にありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >・1月~12月(年の始まりから年の終わりまで)… 個人の税金に関することなら、すべてこちらです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mhhk_0tf
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

> ・1月~12月(年の始まりから年の終わりまで) です

mhhk_0tf
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます! 助かりました^^

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