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年末調整による控除について

年末調整による還付金は、どういう基準で行われるものなのでしょうか? 今年は住宅ローン分だけでも30万、生命保険でも5万ほどあると思って いたのですが、還付金は23万で思ったよりも少なかったです。 確定申告をした去年のほうが確実に多かったきがします。 お分かりの方、いましたら教えてください。

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回答No.3

#1の方のおっしゃるとおりなのですが、 質問文の >生命保険でも5万ほどあると思って の部分ですが、 生命保険でも5万というのは、控除が5万ですので、 税金だと、あなたの税率をかけた分だけ税金が安くなります。 ご自分の税率を知るには、 給与所得控除後の金額から 所得控除の額の合計額をマイナスしてみて下さい。 そして下記のHPの年末調整のための所得税額の速算表を 見るとわかります。 23万円も還付金があるっていうことは、 多分税率10%だと思うのですが http://sudazeirisi.com/nenmatu/nenmatu.htm 源泉徴収表を見て、 (摘要)欄に住宅借入金等特別控除可能額っていうのが あると思います。(真ん中の大きな空欄部分に小さな字で) その金額と、名前の3cmほど下にある 住宅借入金当特別控除の額が違っている場合、 可能額-実際の特別控除額=住民税で控除してもらえる金額 (正しくは、税源移譲前に所得税で減税される分だけらしいですが) なので、1月になったら、市役所等で手続きすることで 住民税から控除してもらえます。 すでにHP等で説明している自治体もあるので、 調べてみられてはいかがでしょうか? その前に、可能額が残っているか確認してみてくださいね。

その他の回答 (4)

回答No.5

住民税所得割からの住宅ローン控除は、控除不足額(控除可能額-控除額)ではありません。 控除不足額のうち、税源移譲による所得税による控除ができなくなった影響額相当です。※所得・控除が変わらない場合、もともと所得税で控除不足が生じてた部分まで住民税で控除することはないよってことです。 詳しくは参照URLへ。計算もできます。 http://www.city.toyama.toyama.jp/division/zaimu/siminzei/20年度税制改正.htm#住宅借入金等特別控除

  • pukupuri
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.4

会社で年調処理をしています。 まずみなさんがおっしゃられている生保控除については、同意見です。 つぎに住宅控除について。 税源移譲に伴う住民税へ・・・というのは住宅購入時期によります。 税務署へご確認ください。 また、移譲に伴う諸手続きは、会社が親切であれば 個人宛でお知らせしてくれるかもしれませんが、基本は各人でとの指示が税務署でありました。 申告書の準備は来年1月から予定されているとのこと。 申告時期については3/17までです。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

生命保険は、税金がかかる所得から5万円控除した金額に税金をかけてくる、つまり、100万に税金がかかるのでなく、95万に税金がかかる、ようになるだけで、生命保険で5万還付されるのではありませんよ。相談者様の税率が10%なら5000円の還付になるだけです。 また、年末調整の還付、というのは、先に相談者様が、給料天引きで払った源泉徴収の税額が「戻ってくる」ものであり、住宅ローンの還付の分が30万あったとしても、税金を23万しか払っていなければ23万しか戻ってきません。 年末調整をしたのであれば、源泉徴収票をもらったと思うのでそこにある「源泉徴収税額」を確認してみてください。

回答No.1

還付で戻ってくる最大の金額は、あなたが本年中に給与から控除された所得税の合計までです。 もし、今年の年税額が0であるなら税源移譲による住宅借入控除可能額が残っている可能性があります。 年調後の源泉徴収票の備考に住宅借入金等控除可能額として金額が上がっていたら、市役所に申告することで所得税で控除しきれなかった分が住民税から控除されます。 一度確認してみてください。

参考URL:
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/index.html

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