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登記
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- kuma33333
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建物として登記できるためには、土地に定着していなければなりません。不動産=動かない財産 仮設の工事事務所、展示用の建物等は、定着性が無く建物として登記することはできません。 後質問の建物は、登記できないと考えます。
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お礼
ありがとうございます。 ご参考に致します。