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登記

リユース可能な建物で、5年をめどに移動させる場合のような建物の場合、建物の登記はできるのでしょうか?

  • denen
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みんなの回答

  • kuma33333
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回答No.1

建物として登記できるためには、土地に定着していなければなりません。不動産=動かない財産 仮設の工事事務所、展示用の建物等は、定着性が無く建物として登記することはできません。 後質問の建物は、登記できないと考えます。

denen
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご参考に致します。

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