• 締切済み

派遣で雇用保険のみ加入はできますか?

派遣で同じ派遣先に、二年近く勤務しています。 主人の扶養に入っていて、給料でひかれているのは毎月、所得税のみです。 厚生年金と健康保険と雇用保険はセットだと思っていて、派遣会社からも何も言われなかったので今まで無知で放置していました。 二年近く同じ派遣先ですし、週に20時間以上勤務しています。 この場合、雇用保険だけ加入できますか? 有給休暇もなく、やめても失業保険もない状態です。 派遣会社は何も言ってきてないし、雇用保険だけ入れるなら、今まで知らずにいたことはかなり損した気分です。 また、雇用保険はさかのぼって支払いはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

週20時間以上の労働時間ですので、派遣元会社で被保険者となります。派遣先は関係ありません。 2年間ということでしたら在職中に公共職業安定所長に被保険者期間の確認の請求を行います。 雇用保険料が控除されていないようなので被保険者期間なしということになるかと思いますが、遡及加入の意思を申し出れば良いでしょう、公共職業安定所長から派遣元会社に指導があると思います。 年次有給休暇は社員、パート派遣など労働形態に関わりなく労働基準法により決められた労働者の権利ですのできっちり請求してください。 6ヶ月の継続勤務の後、週所定労働時間が30時間未満で週所定労働日数が4日以下の労働者は週所定労働日数に応じて年次有給休暇が比例付与されます。 週所定労働日数が5日(労働時間は関係ない)なら正社員と同じ日数分の年次有給休暇が取得できます。 有給休暇は必ず付与されるべきものなので、これに違反する事業主には労働基準法第39条違反で、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が定められているほどなんです。 付与日数が法定日数の場合、有給休暇の買取はできません(すれば違法行為です)

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.1

雇用保険だけでも加入できます。1年以上の雇用が見込まれる場合や合計労働時間が1週間に20時間以上であることで用されます。種類は「一般被保険者」になるかと思います。遡って給与の9/1000払ってもらいましょう(と言っても自分も給与の6/1000払うのですが)。 http://koyouhokenryouritu.livedoor.biz/ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA#.E9.9B.87.E7.94.A8.E4.BF.9D.E9.99.BA.E5.88.B6.E5.BA.A6.E3.81.8C.E9.81.A9.E7.94.A8.E3.81.95.E3.82.8C.E3.82.8B.E4.BA.8B.E6.A5.AD.E6.89.80 因みに雇用保険受給料は退職6ヶ月前までの給料で決まるので退職前に残業しまくるとアップします。また勤続5,10,20年でもランクアップします。 年次有給休暇は法的に認められたものです。雇用形態(正社員・パート・アルバイトなど)に関係なく勤務時間や週何日働いているかで決まるようです。発生は働き始めてから6ヶ月目で、それから1年ごとにもらえる日数が変化していきます(一部前年からの変化はなし) しかし、時効が発生してから2年しかないので気をつけてください。取れない場合会社によっては買い上げてくれる所もあるようです。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/yuukyuu2.htm

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