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カード払いの仕分け

インターネットの広告料をカードで支払ってます。料金が自動で請求され、お知らせメールが来ます。その場合請求書などがないのですが、請求された日に伝票をきればいいのですか?請求書がない場合はどうなるのでしょうか、教えて下さい。 カードは法人のカードでなく個人のカードです。 今は請求された日に 広告宣伝費 未払金 であげてます。

noname#114266
noname#114266

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#48517
noname#48517
回答No.5

No.2の回答者ですが、補足説明させていただきます。 「伝票を切る」とは、支払うべきものが発生した事に対して未払い等の仕分けをする事を意味しています。支払うべき事実が発生しているという前提で、忘れないうちに速やかに仕分けしておくべきだとのアドバイスをさせていただきました。

noname#114266
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、忘れないようにいうのはうっかり物の私にはとても大事な事です、初めてなので間違いのないよう、解りやすいやり方でやっていこうと思います。

その他の回答 (4)

回答No.4

最初に回答させていただいた者ですが、私も、Hinode11さんと同じ意見で、請求された日に伝票を切るのは間違いだと思います。 インターネットでの購入に限らず、通常一般の会社から届く請求書でも、支払った日に伝票を切るはずです。 だから期をまたごうが、支払った日で伝票を切るべきです。 決算期に掛かるようだったら、未払金か未払費用で立てれば良いのですから。

noname#114266
質問者

お礼

ありがとうございます。 支払った日に伝票をきるのですね、解りやすいです。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

請求された日に仕訳伝票を起票するという考え方は基本的に誤りです。好ましい会計処理は次の通りです。 (1)11月分の広告料を11月に支払う(口座引落し)場合、 口座引落しの日付で、 〔借方〕広告宣伝費ooooo/〔貸方〕普通預金ooooo (2)11月分の広告料を12月に支払う(口座引落し)場合、 ・11月30日付で、 〔借方〕広告宣伝費ooooo/〔貸方〕未払金ooooo ・口座引落しの日付で、 〔借方〕未払金ooooo/〔貸方〕普通預金ooooo 以上、消費税込経理方式

noname#114266
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく理解できました。

noname#48517
noname#48517
回答No.2

1.請求書について カード会社から郵送されてくる明細書が正式な請求書の代わりになる書類であり、それの裏付け(補足説明)としてメールのやり取り記録の保存があれば完璧になるのだと思います。 2.伝票を切るタイミングについて メールによる請求書の日付で差し支えないと思います。カード会社からの請求書の到着日や実際の支払い日(引落し日)が会計年度を越してしまった場合を想定すれば、支払うまで待っていては不都合が生じると思いますので。 3.領収書について カード会社からの引落しが記録された個人の通帳こそが、領収書の代わりに7年間保存すべき正式な記録になると思います。

noname#114266
質問者

お礼

ありがとうございます。 領収書を7年も保存する事も知りませんでした。 とてもよく解りました。

回答No.1

私もよく会社で必要なものをインターネットで購入し、個人のカードで支払いをしています。その際、必ず備考欄に「領収書を発行してください」とお願いしております。それが不可能な場合には購入した内容の詳細を記したお知らせメールも届きますので、それをプリントアウトして添付しております。 それで証明されますので、経費精算もスムーズです。 伝票は支払った日で切っています。 お役に立てるかどうか・・・。

noname#114266
質問者

お礼

ありがとうございます、やはりそうするしかないですね、インターネット中では領収書は発行できませんと明記してるものもありますし。

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