公職選挙法の影響で土曜日午前中のスポーツ活動に制限がかかる問題

このQ&Aのポイント
  • 私は小学校で地域の子供達にバスケットボールを指導していますが、選挙のために練習できないことが毎度心苦しいです。
  • 選挙管理委員会に午後からの会場設営をお願いしましたが、法的には午前からの準備が必要であり、土曜日午前中の体育館開放はできないとの回答をいただきました。
  • 選挙活動が優先される法律があり、投票所の使用は他の行事に優先されなければならないため、スポーツ活動に制限がかかる問題が生じています。
回答を見る
  • ベストアンサー

公職選挙法かな?(長文ですがお力添えください)

はじめまして。 こちらでの質問が適当ではないかもしれませんが皆様のお知恵を拝借させてください。 私は小学校で地域の子供達にバスケットボールを指導しております。 (教員ではなく地域指導者という立場です) 毎週土曜日午前中のみの活動なのですが、 今年は選挙の当たり年ということもあり何度も練習が流れております。 (選挙準備ということで投票日前日も一日中体育館が使用できません) 子供達は本当に一生懸命取り組んでおりますし、 選挙のために練習できないと伝えるのが毎度非常に心苦しいです。 皆様にお知恵を借りたいのは以下の点です。 ・法的に午前から選挙準備を行わなければならないのか? ・土曜日午前中の体育館開放を認めてもらう方法はないか? そこで本日「会場設営をなんとか午後からしてもらえないか」 というお願いを選挙管理委員会に申し出てきました。 対応してくれたのは選挙管理委員会事務局、選挙係長の方です。 以下参考までにその流れです。 ・まず選挙準備を午後からスタートしてもらうことは可能か? 「午前9時から準備する決まりになっている」 「個別事情に関してそういった時間調整はできない」 ・投票所の準備時間はどれぐらいの時間がかかるのか? 「3時間程で終了する」 「基本的に投票所の設営は午前中で終了する」 ・では午後から始めても十分終了できますよね? 「時間的には可能かもしれないが業者手配のことなどもあり午前から行っている」 ・いきいき教室も含めて地域活動の制限を最小限にすべきではないか? 「選挙戦がスタートしてからは各投票所に講演等でお借りする旨を伝えている」 「そういった選挙活動が何より優先される法律がある」 「投票日及びその前日は特別な事情がない限り投票所を2日共1日中 選挙管理委員会が借りている」 「投票所は基本的に学校行事であってもそれを変更しなければならないほど、 法的に選挙というものが大切にされている」 「選ばれた投票所は選挙に対して特別な事情がない限り  何にも優先して全面的に協力しなければならない法律がある」 ・個別の事情には調整できないということだが、  各投票所の意見が整えば午前中体育館を開放することはできるのか? 「検討する余地はあるかもしれないが正直無理だと思う」 「仮にそうなったとしても選挙講演などが入ればそれが優先される」 「投票所(今回は小学校)に指定された所(学校)からの申し出があれば 土曜日午前中グラウンドの使用は認められるかもしれない」 選挙が大切というのは重々理解しておりますが、 個人的には時間的に午後からでも十分できる作業を午前から行い、 それによって子供達の活動を妨げられるのが納得いっておりません。 午後からでも十分できるじゃないかというのが一番強い思いです。 時間的には午後から始めても十分可能ということは係長も認めていました。 ただ選挙は多々行われるわけじゃないんだからややこしいことを言わず 我慢すればいいじゃないかというような印象を少し受けました。 私の指導している小学校だけでなく当該選挙管理委員会の範疇である学校にて、 土曜日午前中にスポーツ活動を行っているところがあります。 自分の所だけというのは考えておらず、他学校で活動されている方と連携し、 地域のそういった活動がなるべく制限されないように働きかけたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boisan
  • ベストアンサー率25% (22/88)
回答No.1

まず、選挙前日に丸一日投票所を選挙管理委員会の管理下に置く必要があるのか、合理的な理由の有無を確認しましょう。 業者の手配を理由にしているようですが、個人的には調整可能ではないかと思います。 次に、地域活動の公益性を整理してまとめて見ましょう。 バスケットを通じて、子供達にどのような影響を与えるか、また、中止を伝えた時の子供達の反応なども訴える材料になるかもしれません。 選挙前日丸一日おさえる合理的な理由がなければ、それ自体が不当だとして、午前中だけでも使用可能にしてもらうか、地域活動を行っていない学校を選んでもらうよう裁判に訴える手もあります。 というか、そうでもしなければ行政は動かないでしょう。 ただし、関連する法律の内容は確認しておかなくてはいけないと思いますので、そこは専門家にご相談する事をお勧めします。 法律の解釈に付いては、意見が別れる場合もありますので、あなたの意見に賛同してくれる弁護士を探してみて下さい。 一般的には、1時間5,000円程度で相談する事が可能です。 私は専門家では有りませんので、最終的にどのような判断が下されるか想像も付きませんが、子供達の利益を守る為に頑張って下さい。

miller31
質問者

お礼

ありがとうございました。 地域の方々と連携が取れそうです。 どういう判断が為されるかはわかりませんが、 行動あるのみという姿勢で臨みます。

関連するQ&A

  • 選挙公示日前に送られてき入場券

     9月11日の選挙の公示日は明日8月30日になっているのに選挙管理委員会から(投票所入場券)が8月25日に郵便で届きました。  これっておかしくありませんか?管理委員会に電話してみると、「期日前投票の件があるから早く郵送しました。と言ってましたがおかしくないかなぁ

  • 逮捕される?公職選挙法違反???

    勤務する病院での話です。 現在、患者が行う不在者投票の際の選挙違反疑いで、警察が事情聴取に入っています。 警察は、施設管理者(院長)が患者に選挙運動をしたことが違反になると言っています。 確かに、院長は選挙に積極的で、患者に「○○さんをぜひよろしくお願いします」というようなことは言っていますが、不在者投票の会場に入ることもありませんし、不在者投票自体には全く関わりません。 しかも、一年前の市長選の際には、立候補者の後援会長まで勤めていましたが、特に何も言われませんでした。 なのになぜ今回だけ突然捜査が入るのかわかりません。患者にまで聴取しているため、何もないのならちょっと迷惑です。礼状も持っていないようですし。。。 何か、公職選挙法に触れるようなところがありそうでしょうか。インターネットでちょっと調べてみたのですが、自分では当てはまるようなことは見つけられませんでした。

  • 公職選挙法の運用に関して

    ただいま参議院選挙戦の真っただ中にあるわけですが、候補者が知ってか知らずか、法を逸脱してまで選挙活動をしている姿が、写真や動画に取られる時代になってきています。 今回の選挙戦で言えば、駅の構内・それもホームで選挙活動をした候補や、列車内でたすき掛けをしたまま乗車する候補(JRの言い分は「示威行為に当たる」のでやめていただくようお願いしているとのこと)など、枚挙にいとまがありません。 しかしながら、そういう「現行犯」と思しき証拠があるにもかかわらず、逮捕や検挙されるという報道は、選挙活動期間中はほとんどと言っていいほど見られません。終わってから「お金ばらまいた」とかで落選した候補が見せしめのごとく検挙されるだけです。 で、公職選挙法に詳しい方に質問です。 ・上述の駅構内で演説した候補は鉄道営業法に違反しての選挙活動であり、少なくとも事情を聞かれるべき案件であるのにおとがめなし(ニュース報道もされていない)の状態が続いているが、なぜ警察/選挙管理委員会は及び腰なのか? ・終わった後に選挙違反の摘発がなされるが、『落選した候補』に対するものがほとんど。当選している候補が選挙違反で捕まり、議席を失った事例はどのくらいあるのか? 詳しくないが、答えたい、と言う方には、 ・公職選挙法をはじめ、法律を守れない人が「憲法守れ」とか言っている主張に対して一言 で回答をお待ちしております。 もちろん小生、出馬するなどという野望はありませんが、公職選挙法の運用に疑問を抱きましたので、よろしくお願いいたします。

  • 選挙運動について質問

    質問です。 選挙期間。運動員朝は、朝、事務所に何時頃まで集合していたのでしょうか? 選挙カーは午後8時以降は、走らせられませんよね?電話での選挙運動は、何時までOKなのですか? 選挙期間。選挙運動をしてはいけない時間帯の、選挙活動は、次の日の選挙活動の準備をしているのでしょうか? それは何時頃までしていたのでしょうか? 次の日が投票日当日の場合は、何時頃まで選挙活動の運動員は、事務所に残っているのでしょうか?

  • 選挙投票所の立会人は、どんな人がなれるのでしょうか。

    選挙投票所の立会人に就任する人の資格等は、あるのでしょうか? 市町村の選挙管理委員会が選挙投票所の管理者と思うのでその市町村の職員(公務員)は、立会人にはなる事はできないと思うのですがいかがでしょうか。選挙立会人は、その市町村の職員以外の一般人(選挙権のある人)なら誰でもいいのではと思っていますがどうでしょうか。

  • 公職選挙法違反について

    公職選挙法違反について 先日地方の市長選があり勤務している会社の社長がその候補者の地区担当者になりました。そのため社長より指示され勤務時間に選挙活動をしました。活動の内容は各家庭に電話にて支援のお願いをし地域で行われる候補者演説会を知らせるために各家庭にチラシを投函しました。勤務時間ということもあり賃金は支払いされています。さらに昼食をごちそうになっています。後日知人より「選挙違反ではないの」と言われて心配しているようです。もちろんその人は社長の指示で活動しており違反になることを知りませんでした。この場合、指示されて活動した人は選挙違反になるのでしょうか。そして指示した社長はどのような違反になるのでしょうか。 詳しい方、教えてください。本人は大変心配されていてもし逮捕されるようであれば社長も同罪ではないかと思っています。

  • 選挙人名簿登録と選挙管理委員会について

    選挙人名簿登録と選挙管理委員会について教えてください。 色んな選挙があります。 市町村の議員選挙、市町村の長選挙、都道府県の議員選挙、都道府県知事の選挙、国の衆議院議員選挙、国の参議院議員選挙、などです。 聞いた話ではそれぞれ選挙管委員会が違うそうです。 自分の家の近くの投票所は市役所の職員?がなんかやってますが、これは選挙管理委員会の委員とは違うでしょうが、それぞれの選挙に対する選挙管理委員会が県別?市別?で違うみたいです。 これはどんな条文に明記されているのですか? 地方自治法調べましたが、どうやらこの割り振りについて書いてなかったです。 振り分けと条文何条とか教えてください

  • 何故、各選挙管理委員会で投票済証(様式)が違う?

    先日、衆議院総選挙が終わったところですが、各選挙管理委員会で投票済証(様式)が区々で疑問を持ちました。 様式・・用紙の大きさ・色、選挙管理委員会の朱印や印刷印、投票者を手書きで記名したものなどいろいろありました。 何故、区々なのですか? 統一した(印刷した投票済証)方が、発行の手間と投票済証の作成費が節約できると思いますがいかがでしょうか? そもそも、選挙管理委員会は一時的に市役所など自治体がなって、その職員が運営しているようですが、ほんとですか? 納得できない疑問がでました。ご存知の方よろしくお願いします。

  • 悲しい解散総選挙

    10月22日に解散総選挙があるようですが、そのことで日本の各地に困っている方がきっといらしゃると思い、一言書いています。 秋のお祭り・イベントの室内会場を選挙の投票会場に使うため譲りなさい、と、選挙管理委員会からお祭りの実行委員会へお達しがあっています。 1か月前に・・・。 プログラムの変更、会場探し、はたまた日程変更、半年~1年かけて準備してきた関係者の皆様のご苦労を思うと、気の毒でなりません。 なぜ今解散総選挙なのか、という議論は各テレビ局で論客の皆さんが一生懸命しゃべっていますが、せめて全国放送の1番組だけでも、国民の困っている現状を訴えてくださる論客がいてくれたらと思うのは私だけでしょうか。

  • 選挙の投票締め切りのタイミングは?

     29日に参議院選挙がありましたが、投票時間はほとんどの場所で午前7時から、午後8時まででした。  そこで疑問なんですが、午後8時ギリギリに投票所について投票している最中に8時を回ってしまっても投票は可能なのでしょうか?投票を締め切るタイミングって決まっているんでしょうか?  よろしくお願いします。