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固定資産税

役所から前年度分固定資産税の課税の有無を聞かれたました。 私は今年1月下旬に土地・建物を買いました。登記簿は売買後に変更しました。 毎年1月1日現在で、固定資産を所有している人に納税義務があるので役所に対する返答は「無し」であってますでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

合っています。 1月1日現在では、不動産をお持ちでなかったわけですから 課税の義務はありません。 質問の中に、「前年度分固定資産税の課税の有無」とありますが、 今年の納税の有無でしょうか? 答えとしては、今年買われた不動産ですから前年の課税も、今年の課税もありません。 しかし、ここで問題になってくるのが、今現在所有なすっている不動産の今年の固定資産税は誰が払うの、払ったのってことが気になりますよね。 たとえば、あなたがAさんから1月15日にその不動産を購入し、引き渡しをうけたとした場合です。 →納税義務はAさんにあります。 とすれば、ちょっと、Aさんがかわいそうな気がしますが実際は不動産取引の慣習で日割り計算して買手も負担しているのが実際です。 身内などでの個人間取引やグループ企業内での取引(子会社と親会社等)など特殊なケースでもない限り、あなたもいくらかの費用を含めて売買時に負担しているはずだと思います。 負担の内容については、様々ですので詳細はわかりませんが、気になるようであれば契約書を調べてみてはいかがでしょうか。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

役所としては毎年1月1日現在の所有者に課税するだけなので、売買時に売主と買主の間で固定資産税の清算があったとしても、役所には全く関係ない話です。ですからなぜそのようなことを聞かれたのか意味不明ですが、あなたがその物件を買う前に不動産を持っていて固定資産税を払っていたかどうか?という質問ではないですか?

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.1

 売買の時に固定資産税を所有期間で配分して売主側に払わなかったでしょうか?私が買う場合はたいていそうなっています。当時の書類をめくれば相手方の領収書があると思いますが、はっきりしていなければ、仲介の不動産会社にお聞きになればわかると思います。

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