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 【交通事故】医師に診断書を書いてもらえません

はじめて利用させていただきます。 医師の診断書を発行する義務について、ご存知の方教えてください。 昨年交通事故に遭い、当時救急搬送された病院に通っていたのですが、途中、紹介状をいただき別病院へ転院しました。 転院後は新しい病院で検査や診察を行っており、最初の病院へは通っておりませんでした。 先日、手続きの関係で最初の病院の医師に、そこへ通院していた期間に診断してもらった内容を診断書にまとめてもらう様に医師へ依頼したのですが、転院先の病院で書いてもらうようにと断られました。 交通事故の関係ですので事故当時に最初に診てもらった診断書がどうしても必要なのです。 転院をした理由は怪我が多岐に渡り、結果的に最初の医師でははっきりとした傷病名が分からなかったためです。(しかし、病院より保険会社に月々提出する診断書には傷病名が書かれていました。理由は、レントゲン等である程度の異常がみられ、何らか書かないといけないから無難なもの(○○損傷とか)を書いたとの事です) 私は過去であってもその医師が診た期間のものであれば本人からの請求により診断書を書いてもらいたいとの主張ができると思うのですが(傷病名は「無難に書いた」というもので可)、この様な場合、医師法「医師は正当な理由が無い限り診断書を拒めない」の違反に該当するのでしょうか? それとも、医師にはっきりとした診断がつかなかった場合や別病院へ患者が移動した場合、それを拒む事は正当な理由となるのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃれば、ご解答よろしくお願いいたします。

  • 医療
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みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

俺もbubumarukoさんみたいなケースですが 最初に見た診断書って必要ありますか? 別病院へ言ったのは同じ日なんですしょね? だったら警察に提出する診断書は2回目に行っ たところの診断書で平気ですよ。 (俺はそうしました) 生命保険をもらうための診断書であっても同じ日に 違う病院に行っても1日として計算されますよ。 (俺が加入しているのは) 加害者加入の任意保険屋には通院の都度bubumaruko さんが診断書をとる必要がありません。 任意保険会社は治療費の請求と一緒に診断書をもら っていてどういう治療をしたのか解りますから。 なんで拒むのか解りませんが、それ以前に bubumarukoさんがなんで必要としているのかが 解りません。書いてもらえば5000円とかか かりますよ。しかも保険会社は診断書のお金ま では払ってくれません。 「交通事故の関係ですので事故当時に最初に診 てもらった診断書がどうしても必要なのです」 これ本当ですか????俺はまったく必要なか ったです。(同じ日に診察した2件目の医者の で) ここをもう一度確認した方がいいのではないで しょうか?bubumarukoさんは事故の何にこの 診断書を使おうとしているのかが解らないので なんともいえませんが。

bubumaruko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 alpha123さんへの欄にも書いたのですが、警察や生命保険用に必要という理由ではないのです。 最初に書けばよかったのですが、申し訳ありません。 別病院へ行ったのは、最初の病院へ半年近く通院した後です。 これも何故転院したのか理由を詳しく書くと長文になってしまうのですが、簡単にお伝えすると質問欄に記載したとおりです。 最初の病院の診断書が必要な理由は、後遺障害申請の結果、私の怪我で起こる痛みや支障が怪我以外の病気でなられる方も多いものらしく、本当に事故が原因なのか?と問われており、それを立証するために最初に診察してもらった病院の診断書が必要なのです。(実際に、事故以前にそういった支障が出たり通院した事などはなく、最初の医師も痛みや支障自体がでている事は当時認めています。また、自分で申請手続きをしているので任意保険会社を通すことはいたしません。) また、医師が拒む理由についてですが、こちらの質問サイトにも何名かいらっしゃいましたが、拒まれる医師も多いようです。 事故については特に不正で利用されたり何らかの形で裁判沙汰になり医師が証言に連れ出されたりという事を懸念してのようで、同医師は特にその傾向が強く思います。 そのような理由により、診断書が必要です。 診断書の費用に関しては、もし異議申立で後遺障害等級を得れた場合はそれに必要だった費用という事で保険会社に認めてもらえると聞きました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

手続きの関係って何ですか? 保険ならそのとき(入院している間)に診断書取るよう求められませんでしたか? 痛いといえばそれがうそでも痛いといっているという診断書はかけます。失明したといううそ繰り返し何度も保険金受け取る事件もあった。 しかし診断しない内容の診断書書けば違法です。2番目の病院が何と診断しようと最初の病院には関係ない。 さかのぼって診断書出す理由もないでしょう。 必要なら退院までにあとで診断書欲しいと伝えればよかった。保険なら保険会社の担当と病院の医事課のやり取りで終わりそうですが。

bubumaruko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 学校の施設利用のためネットを使える時間が限られており、急ぎの質問とお願いしていながらもお礼が遅れてしまい申し訳ありません。 診断書の件ですが、必要な理由を詳細に説明するととても長くなってしまうため質問の際に要点のみを書いたのですが、それにより分かりにくくしてしまいました。 はじめての利用でしたので詳細を書くと個人が断定されてしまわないかと不安だったのですが、きちんと内容をご理解いただいた上でないとご回答も難しいですよね。 手続きというのは、被害者請求で後遺障害申請をした際の異議申立で必要なのです。alpha123がご存知か分かりませんが、申請は任意保険会社を通す方法と自分で直接自賠責保険会社にする方法がありまして。 入院はしていないのですが、必要としている内容は実際に最初の病院へ通院した期間分について、その時にこういう症状が見られたので自分(その医師)はこういう診断をたというものです。 分かりにくくて申し訳ありません。

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