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遺言の執行能力(葬儀の仕方)

適切な質問タイトルでないかもしれないことをまずお詫びします。 先日、知り合いの葬儀があったのですが、 「(亡くなった)本人は家族のみでの葬儀」を希望していたのに、他の親族が「我々が行かないわけはいかない!」とゴネて、結局彼らを呼んで(すなわち親族のほぼ全員)式を執行することになりました。ちなみに、亡くなられた方の「希望」は書面ではなく、言葉でしかなかったそうです。 実は私自身、ある病気により死を身近に感じています。 私の希望としては、唯一信頼出来る夫にのみ、葬儀に参加してもらい・・・すなわち、ただ火葬され、遺骨は夫に所有してもらうか、合法的に遺骨を散布(そういう業者が存在するそうです)してもらいたいと考えています。 親族に全くお世話になっていないとはいいませんが、結果的には迷惑ばかりかけられ、遺体を見られたくもありません。 勿論、どこかの家のお墓に入るなんて死んでも(??)嫌です。 私がどんなにこのような形の「葬」を希望しても結局、親族の圧力で、式を好きなようにされてしまうのでしょうか?? 執行能力のある公式文書としての「遺言」の書き方、あるいは、方法などを教えて頂ければ幸いです。費用ならばある程度は用意できます。 死んだ時に夫が親族に知らせないで、独自で密葬するということもできるかもしれません。その場合でも、夫が後で親族から責められるのは可哀想です。説得力のある文書を用意できれば・・と考えています。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

遺言は被相続人の権利であり、作成することは可能ですが、その実行に関しては相続人の意思によります。例え遺言書で相続財産の分割を明示しておいても、相続人の真摯な合意があれば、合意が優先されます。遺言書の内容に違背したとしても、犯罪ではなく、懲役になったりすることはありません。 “親族の圧力で、式を好きなようにされてしまうのでしょうか??”については、相続人(正確には祭祀主宰者)が“親族”の圧力に負けてしまえばそうなりえます。 遺言書の効力は上記の程度ですが、それを前提として“夫”の負担を軽くして、質問者の希望がかなう可能性の高い方法として、以下の方法を提案します。 第千六条 (遺言執行者の指定) 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 第千十二条 (遺言執行者の権利義務) 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 第千十三条 (遺言の執行の妨害行為の禁止) 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 第千十五条 (遺言執行者の地位)遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。 質問者が祭祀継承者を夫として指定し、その上で遺言執行者を指定下上で、遺言書に祭祀の方法を明白に記述しておきます。そして遺言書自体は公正証書遺言方式(もっとも疑義の発生の可能性が少ない)にします。 遺言執行者は財産管理以外にも、“その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務”とあり、遺言書に書かれた内容を実行する権利と義務を持ちます(当然ながら、その内容が公序良俗や社会通念に反しているなら話は別ですが)。 また、 第六百四十四条 (受任者の注意義務) 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 ともあります。 その上で、“遺言執行者”を信頼が置け、押しが強い人や、親族に対して影響力のある人、交渉力のある人、や肩書き(弁護士とか議員とかなど)といった特徴がある人を指定しておけば、“夫”に対する風当たりを軽減した上で、希望をかなえる一助になると思われます。 特に遺言執行者は“相続人の代理人”なので、交渉ごと一切を委任する法的根拠も持ちます。

その他の回答 (2)

  • sansou_rr
  • ベストアンサー率63% (23/36)
回答No.2

遺言書には通常の場合、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 法的拘束力のある遺言書を作りたいのなら、公正証書遺言がベストです。 ただ、有効な内容は財産上のこと(いわゆる遺産です)、身分上のこと(認知など)のみに限られます。 祭祀の主宰者(葬儀を取り仕切ったり、お墓や位牌などを引き継ぐ人)を指定することはできますが、葬儀の方法までは指定しても強制力はありません。 ただ、希望として書くことはできますので、正式な遺言書として残しておけば、後々ご主人が責められるようなことがあったとしても堂々と故人の意志だったという事を主張できますので、ご主人の負担が軽くなるのではないかと思います。 残された人のことを考えて少しでも負担を軽くできればとお考えなのであれば、公正証書遺言をお勧めします。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

遺言というものは被相続人の意志を伝えるものですが、相続人が合意すれば遺言とは異なる執行も可能ですし、あくまでも自筆書面で残されていなければ法的な拘束力がありません。 また、遺産の配分についてはともかく、葬儀の仕方などは書いたとしても希望にすぎませんので、その通りにしなかったからといってもどうにもなりません。

michichann
質問者

お礼

そうですか・・ 「死んだら全てが終わり!」と信じているので、後のことなど気にしなくてもいいのですがね。 相続人は夫なので、申し訳ないけど、親族から責められても夫に遺言を遂行してもらうことを祈るのみです。

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