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無職の間に納めた保険料と年金について

私の条件に合う質問が見当たらず、基本的なことではありますが質問させていただきました。 H14/6月末に退職し、その時点でH14年度の収入は180万円を超えました。 H14/7~12月までは失業手当の給付を受け無職のままの予定です。 この無職の間は家族の扶養にはならず、   ・健康保険は任意継続   ・年金は国民年金 を納めます。 来年の確定申告時に、上記の保険料・年金を申告することによって多少でも還付がうけられるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

受けられると思います 6月まで源泉徴収されていた所得税は、月々の収入(計180万)に対応する給与所得控除後の所得に、年間収入が360万だった場合の税率を適用して計算されているはずです 年間収入が180万なら、税率は下がりはしないかもしれませんが、上がることは絶対にありませんので、その分の所得税額も下がることはあっても上がることはありません かつ、退職後は無収入で社会保険料だけを負担していくわけですから、年間所得は、年間収入180万に給与所得控除を適用した場合の所得よりも確実に少なくなります 所得が当初の予想よりも少なくなるのですから、源泉徴収額は過大ということになり、還付が受けられるはずです

aiai40
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご説明良くわかりました。 しっかり届け出て還付された税金を有効に使いたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

源泉税は、1年間を勤務した場合を想定して、毎月の給料から控除しています。 それを、6ケ月間しか勤務しなかったわけですから、収入が約半額になり、源泉税を控除しすぎていますので、確定申告をすれば源泉税が還付されます。 もちろん、任意継続と国民年金の保険料も控除出来ます。 又、確定申告は、通常は2月16日から受け付けが始まりますが、源泉税が還付になる場合は1月上旬から税務署で受付が始まります。 早く確定申告をすると還付も早くなります。 なお、失業保険金は非課税です。

aiai40
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 受付開始時期も違うのですね。知りませんでした。 早めの手続を心がけてしっかり還付を受けようと思います。

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